我のブログを徹底して読み込むべき‼件の農道は現在でも格別に認められた一体として「接道道路」であり、全長一体として考えるべき。其のことは、我のブログに詳しく書いてあるから熟読すべし(菊地君も)。建基法第43条第2項の適用は第一項の適用を優先すべき‼例の「接道道路」を造る軌範しとしにサイト一種強要と考えるべき‼以上は、県側にも話してる。
尚、公道に於ける2項道路等の場合の拡幅については、建基法第42条を読み込むべし‼
我のブログを徹底して読み込むべき‼件の農道は現在でも格別に認められた一体として「接道道路」であり、全長一体として考えるべき。其のことは、我のブログに詳しく書いてあるから熟読すべし(菊地君も)。建基法第43条第2項の適用は第一項の適用を優先すべき‼例の「接道道路」を造る軌範しとしにサイト一種強要と考えるべき‼以上は、県側にも話してる。
尚、公道に於ける2項道路等の場合の拡幅については、建基法第42条を読み込むべし‼
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