ご利用者の主治医から指示書をもらい、
リハビリを提供しています。
訪問看護ステーションは市に指定を取る際に人員の基準があります。
それは看護師が2.5人以上所属していなければならない基準です。
看護師が2.5人以上所属して、全利用者に対して最低3ヶ月に一回は看護師による訪問を実施する必要があります。
この人員基準を満たしていれば(他の要件も沢山あります)開設ができます。
すると、看護師は最低人数で、リハビリスタッフをたくさん雇用する事業所が現れました。
看護師3人、リハビリスタッフ20人 のように。
私は何の問題もないと思います。
しかし、次回の法律の改定で、上記のようなリハビリに特化した事業所を問題視して
人員基準の見直しの案が出ています。
その案の内容は、人員基準を各事業所において、看護師の割合が6割以上所属している必要があるとするものです。
この法律が通れば、潰れる事業所がたくさん出て、リハビリスタッフが5000人失業となり80000人の方がリハビリを受けられなくなってしまいます。
この改定案が浮上した理由は
訪問看護ステーションの本来の役割から逸脱した事業所が増えてきたからだといいます。
本来の役割とはなんでしょうか?
地域の方が健康で安心して生活できるようにサポートすることが役割ではないでしょうか。
リハビリスタッフが多い事業所は役割を担っていないでしょうか。
ご利用者は様々なニードがあります。
そのニードに合った訪問看護の事業所を選択しています。
更に医師から指示書をもらいサービスを提供しているのに、
リハビリスタッフが多い事業所がお金儲けに偏ったように捉えられるのは違和感があります。
社会保障費の削減か、医師会、看護協会から異論が出たのか、本当の理由は分かりませんが
地域でリハビリが必要な方は沢山おられます。
その方々をどのようにサポートするのか。
病院でのリハビリには期限が定められ、介護保険でのリハビリはこのように様々な制限が設けられています。
リハビリの意味は全人間的復権です。
リハビリを提供する必要がないと言うならば人間的権利の剥奪になると思います。
今、リハビリ職の各職種の協会により、反対の署名活動が行われています。
もし署名の機会があるば協力をお願いします。