高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

法令上の制限とか、闇雲に覚えていませんか・・・。

2019-09-21 18:10:29 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


法令上の制限ですが、ただ闇雲に覚えていませんか。

それだと、頭に残りませんし、何と言っても応用がききません。

このごろ、ちょっとひねってきていますからね。本試験は。

過去問ができても、予想問ができないのは、理由の一つとして、タダ闇雲に覚えているからです。

それだと、過去問と全く同じならいいのですが、少し変化して出されると解けません。

そういうことがありませんか。

過去問をやるときも、その理由まで遡って詰めておかないとダメです。

それは、そんなに難しいことではありません。

例えば、都市計画法の都市計画から少し、聞きましょう。

特別用途地区(第1回予想問)では、どのような論点がでてきますか。

特定用途制限地域(第4回予想問)では、どのような論点がでてきますか。

この2つは、今年出題可能性大ですね。論点をうまく思い出せますか。

出てこない人は、テキスト、過去問で今からでもしっかり覚えましょう。

そして、そこまで来たら、その場で思考する問題でも解けるだろうし、予想問も簡単に解けるでしょう。

一見難しい予想問でも、きっと解けるはずです。

実は、難しくはないのですよ。

では、また。 


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賃貸不動産経営管理士も挑戦してみよう・・・。

2019-09-20 22:08:09 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


宅建の勉強も今は大変ですが、賃貸不動産経営管理士の願書も締め切り間近ですから、忘れずに出しておきましょう。

ぜひ、宅建の勉強がうまく進んでいる方は、こちらも受験しておきましょう。

来年はまた少し試験傾向、内容が変化するようです。

だんだん難しくなるはずですから、早めに動くことをおすすめします。

取得できる年にとることも大切です。

大変ですが、頑張れ。

では、また。 


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素晴らしい質問が届きましたので掲載します・・・参考にしてください。

2019-09-19 08:11:21 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


以下のようなすばらしい質問が届きました。

・・・・・・

質問です。

第2回【問20】、農地法の問題ですが、回答をみても理解ができず質問します。

1.当該農地がその取得しようとする者の住所・・・・都道府県知事の許可をうける必要がある。
これは、正しいのではないでしょうか?

反対に、4.が都道府県知事の許可でなく、農業委員会の許可3条で、間違いではないですか?

昨年もこの本を買い、あとわずかで、不合格でしたが、今年もこの本がわかりやすく、購入しました。よろしくお願いいたします。

・・・・・・

今年出題されそうですから、きちんと理解しておきましょう。

それでは、以下に書きます。

・・・・・・

さて、ご質問の件ですが、まず解説の方を中心に正確に理解していただきます。

肢1の方と肢4の方とは、状況が異なります。まずそれを理解してください。

肢1の方はこれから農地・採草放牧地を取得したり、利用する人が、

本当に農地等の耕作するにふさわしいかどうかのチェックをしなければいけません。

そうすると、それを判断するにふさわしい人は、誰かです。

農業委員会(市町村に置かれる農業のことをよく知っている人たちで構成)なのか、知事なのでしょうか、

農林水産大臣なのでしょうか、です。

もうおわかりですね。農業委員会です。つまり、3条とは、農地を農地として今後利用する場合に、

それにふさわしいかどうかをチェックするという条文なのです。

そうすると、肢1は、絶対に知事ではなくて、農業委員会となりますね。

一方、肢4は、これまで借りていた人から、もとの利用者に戻す場合です。

そうすると、解除などが本当に適していたかどうかの判断ですから、これは農業委員会でなくても、

つまり私(?)でも可能です。情報があればですが。

そこで、それに適しているのは、法律では通常は知事ですから、そうなっています。

以上のように肢1と肢4では、場面が異なりますので、それを理解していただけるといいでしょう。

※ちなみに、3条ですが、抵当権を実行した場合、つまり競売の場合、裁判所がたとえ絡んでいても、
3条許可が必要ですね。それは、裁判官も、これから取得する人が、

農業にふさわしい人かを判断できそうもないからです。

これからも、今回のように疑問をもちならが学習していってください。

そして、わからないことがあればすぐにお聞きください。

関東ではだいぶ涼しくなってきましたが、本試験まで、体調を崩さず、頑張ってください。

・・・・・・

以上、理解していただけましたでしょうか。

こういう勉強をしていけば、おもしろいですね。

まずは理解しましょう、その次にそうなれば絶対に忘れないはずです。

では、また。 


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予想問をやるまでに仕上げておくことは・・・。

2019-09-18 09:11:12 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


以下のような質問がよくあります。

・・・・・・

うかる宅建士直前模試2019年度版についての問い合わせです。

第3回模擬試験の設問16の選択肢3の解説が分かりづらいです。

準都市計画区域内でも、高度地区を定めれたはずですが、解答は×になってます。

・・・・・・

このような問題ですが、過去問のアレンジした問題ですね。今年出題可能性大です。

過去問は、H23問16肢2「準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。正しい」が元原です。

お使いの使用テキストの解説部分をしっかり読んでください。

その解説のいかんがその後の実力につながります。

どういうことかというと、なぜ前者が「できる」となっているのかです。

もともと地域地区は任意ですが、さらにここには奥深い知識が隠されています。

そこを味わっておかないと予想問は非常に難しくなります。

そのような味わいのあるテキストを使っていますか。

きちんと書いてあるテキストもあるからです。書いてないものもあります。

ですから、使用テキストによって、私が作った予想問が、難しくなったり、よく理解できたというようにわかれてしまいます。

しかし、今年出題されそうですから、きちんと理解しておきましょう。

それでは、以下に書きます。

・・・・・・

さて、今回の件ですが、まず気になったことは、中味が丁寧に押さえられていない点が気になります。

使用しているテキストにも、同じようになっているのでしょうか。

まずは、正確な理解が大切です。

そうすると、重要な点は、高度地区は、その中味が2つあって、その分析が重要なのです。

つまり、「最低限度の高度地区」なのか、「最高限度の高度地区」なのかです。

この2つは、全く別物なのです。

質問者は、これらを同じものとして質問していませんか。

一つとして分析していることから、理解しにくくなっていると思います。

もし、テキスト(過去問テキスト)がそのようなふうに書いてあるなら、そのテキストがまずいと思います。

以上、2つは、違うものとして理解してくださいね。

そうすると、準都市計画区域内では、「最高限度の高度地区」(ブレーキをかける)は定められますが、「最低限度の高度地区」(ブレーキをかけないで進む)は定められないのです。

なぜなら、準都市計画区域は、積極的に都市作りをする区域ではないからですね。

問題では、準都市計画区域内で、高度地区(最低限度又は最高限度)の2つ定められるか、という質問ですから、やはり誤りと判断できるでしょう。

これを前提に、もう一度解説もお読みください。よく理解できると思いますよ。

・・・・・・

以上、理解していただけましたでしょうか。

こういう勉強をしていけば、おもしろいでしょう。

まずは理解、その次に絶対に忘れないことです。

では、また。 


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予想問への質問から~少しでも違和感あれば理解すること・・・。

2019-09-17 06:01:48 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


以下のような質問があります。

・・・・・・

うかる宅建士 直前模試 2019年度版を購入しました。

模擬試験第1回 問題問26の回答正解3は納得です。

肢1の宅建業を行なっていない本店(建設業)でも宅建士の設置が必要 とのこと。

建設業のみを営んでいる場合でも宅建士は必要なのですか?

従業員1/5人で?

よろしくお願いします。

・・・・・・

確かに、宅建業をやっていないのだから、いらないのではと思ってしまいます。

こういう感じは、どうやって克服すればいいかですね。

・・・・・・

ご質問の答えですが、5人に1人以上必要となる、その通りです。

確かに、この事務所では、今現在宅建業は行っていませんので、違和感があるかもしれません。

しかし、この事務所は、本店(主たる事務所)です。

それは実質、各支店へ指揮命令関係があります。

すなわち、実際には行っているのと同じと評価されています。

そこで、まとめてみますと、5人に1人以上必要となる場所は、事務所の定義に該当すればよく、形式的に該当すれば各規制は受けざるを得ないということです。

その定義によれば、本店では、支店の一つでも宅建業を行っていれば、事務所として規制されるということになっています。

実際に宅建業を行っていなくてもです。

これ以外でも、事務所となれば、例えば営業保証金1,000万円を供託することになります。

その理由は、本店は支店を統括する立場にあることや、本店で将来宅建業を行うこともなくはないということです。

なお、本問ですが、過去本試験では、昭和57年・問37肢1に同じテーマの問題が出題(その時には主任者でしたが)されています。

以上、宅建業法は規制法ですから、定義などを丁寧に覚えて頂き、それに該当すれば規制されることになっているという点を大切に、これからも学習していってください。

・・・・・・

では、また。 


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