高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

予想問への質問から~少しでも違和感あれば理解すること・・・。

2019-09-17 06:01:48 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


以下のような質問があります。

・・・・・・

うかる宅建士 直前模試 2019年度版を購入しました。

模擬試験第1回 問題問26の回答正解3は納得です。

肢1の宅建業を行なっていない本店(建設業)でも宅建士の設置が必要 とのこと。

建設業のみを営んでいる場合でも宅建士は必要なのですか?

従業員1/5人で?

よろしくお願いします。

・・・・・・

確かに、宅建業をやっていないのだから、いらないのではと思ってしまいます。

こういう感じは、どうやって克服すればいいかですね。

・・・・・・

ご質問の答えですが、5人に1人以上必要となる、その通りです。

確かに、この事務所では、今現在宅建業は行っていませんので、違和感があるかもしれません。

しかし、この事務所は、本店(主たる事務所)です。

それは実質、各支店へ指揮命令関係があります。

すなわち、実際には行っているのと同じと評価されています。

そこで、まとめてみますと、5人に1人以上必要となる場所は、事務所の定義に該当すればよく、形式的に該当すれば各規制は受けざるを得ないということです。

その定義によれば、本店では、支店の一つでも宅建業を行っていれば、事務所として規制されるということになっています。

実際に宅建業を行っていなくてもです。

これ以外でも、事務所となれば、例えば営業保証金1,000万円を供託することになります。

その理由は、本店は支店を統括する立場にあることや、本店で将来宅建業を行うこともなくはないということです。

なお、本問ですが、過去本試験では、昭和57年・問37肢1に同じテーマの問題が出題(その時には主任者でしたが)されています。

以上、宅建業法は規制法ですから、定義などを丁寧に覚えて頂き、それに該当すれば規制されることになっているという点を大切に、これからも学習していってください。

・・・・・・

では、また。 


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋克典
住宅新報社


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