高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

借家の1点を得点しましょう・・・。

2017-05-29 01:12:20 | ひとりごと・・・宅建関係
専門ではそろそろ借家を講義します。

以下の問題を解けるだけの知識をまず確認しましょう。既に勉強した人は、答えてください。

専門の生徒は、これからです。

・・・・・・・・・・・・・・・

1、建物賃貸借でも借地借家法の適用のない場合はどういう場合か述べよ。

2、建物の賃借権(借家権)の対抗力(31条)は何か述べよ。

3、造作買取請求権を放棄する旨の特約はどうなるか述べよ。

4、借賃増減額請求権を特約によってできなくすることはできるか、できるとしたらそれはどういう特約内容か。
 
5、期間の定めのない賃貸借の場合に賃貸人からの解約申し入れをした場合それによって終了する場合はどういう場合かを述べよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・

答えです。

1 一時使用が明らかな場合

2 引渡

3 有効

4 普通借地権-増額請求禁止特約
  定期借家権-減額禁止特約も可能

5 まず(第1段階)解約申し入れし、正当事由があるなら、その後6か月後に、
  しかし、(第2段階)使用継続していると、遅滞なく異議をのべること

簡単に書きましたが、それに付随して、論点をいろいろ思い出せるようにしておいてください。

これらの知識も、ここまでにくることへの理解をきちんとしていないと印象がのこりません。

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※何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。

オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典 

アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp

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2017年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
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その上で覚える覚悟をしてください・・・。

2017-05-24 02:27:44 | ひとりごと・・・宅建関係
知識をいれるときには、理解することが最も重要でした。

それでも、覚えることが必要です。

まだ時間があるとおもっていませんか。

そう思うと、なかなか覚えません。

たとえば、マラソンに参加して、入賞するために、することは・・・。

ただ、ボーとしていても、入賞もできません。

まずは、日々のきつい練習ですね。

試験も同じです。

ただ授業をきいていても、受かりません。

ましてやほかのことを考えていたりしてはだめです。

講師の言っていることをすべてを吸収する“気持ちをもつ”ことです。

そして、重要なところ、わたしなら、覚えるところを、三回は言ってあげます。

そこを覚える。その繰り返しです。特に重要な所はそうですね。

できれば授業中に、できなかった場合は、帰り道で、さらに家で、時間を使って覚えます。

そして、覚えているか、言ってみます。説明できるといいですね。

法律を知らない人に丁寧に説明するとこうなる、と思いながらです。

また、問題を解くことで、それが出てくればオーケーです。

そして、忘れないように工夫もする。人が作った表などは、いったん吸収しないと覚えられません。

みなさん、最後は、覚える覚悟を持っていますか?

仕事で忙しければ、残業が多ければ、時間は朝捻出するとか、計画を立ててみてください。

専門の諸君も同じです。でも、仕事を持っている人と違って、時間はたっぷりあるはずです。

絶対に、できるはずです。

そして、マラソンがスターとしたら、途中で投げ出さないということです。

これは最後まで走る、つらくても足を止めない、つまり合格したいかです。

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ただ覚えていくのではなく、考えておくことの大切さ・・・。

2017-05-22 01:25:47 | ひとりごと・・・宅建関係
宅建業法の質問ですが、「大臣への申請では、経由がでてくるその理由」

にお答えします。

ある申請をするときに、経由という論点が出てきます。

実は、申請者に身近な行政庁として、市町村町→都道府県知事→大臣、となるでしょう。

確かに、大臣はそうめったに接触はしないですね。

宅建業法でも、大臣に申請するときに、あるときには、主たる事務所のある知事とか、業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由とかあります。

その理由ですが、一つは便宜のためにもあるのですが、一番重要な点は、身近な行政庁の持っている資料を付けてほしい、それで参考にするからということです。

特にこれから免許を大臣が出そうとするときには、知事の資料がないとちょっと難しいでしょう。

そこで、この問題をみてみると、

・・・・・・・・・・・・・・・・

A (国土交通大臣免許) が営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。○か×か

・・・・・・・・・・・・・・・・

そう×です。

直接届出ても問題ないのです。本来は、直接するのが原則ですからね。

国土交通大臣免許業者の場合も、国土交通大臣に直接届けます。

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出るのではありません。

その供託所の写しがあれば、それ以外の資料は要らないし、知事からの資料がなくても、問題ないからです。

そんな感じで勉強してみてください。

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再挑戦される方はそろそろスタートしましょう・・・。

2017-05-16 01:24:02 | ひとりごと・・・宅建関係
昨年、惜しくも合格できなかった人は、今年絶対に目標を達成するために、そろそろスタートさせましょう。

まずは、昨年までの状態にもっていくことが重要です。

それを昨年は、1年近くかけたのですが、今年はそれを2,3月で持って移管蹴れば、また同じ失敗になります。

そこからが問題ですから、早く基本的な知識の克服をしておきましょう。

問題も解いて、知識が出てくるように燃しておきましょう。

もちろん、ここでやるのは過去問です。

今年も、支援しますので、何か悩みがあればいってください。

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山田様・・・。

2017-05-13 01:00:21 | ひとりごと・・・仕事関連
山田様

問い合わせ頂き、有り難うございます。

さて、5月2日、11日に、こちらからメールを差し上げましたが、文面を拝見したところ、届いていないようなので、再度コンタクトの方法をお知らせください。

以上、よろしくお願いします。

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