高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

予想問題で質問が多い事項をひとつ・・・。

2019-09-16 09:23:30 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


以下のような質問があります。

・・・・・・

第1回模擬試験の設問3の解答で、選択肢1に、取消権は、追認することができる時から
5年行使しないときは、時効により消滅するとありますが、3年の誤りではないですか?

私が、覚えているのは加害者又は損害を知った日から3年行使しないと時効で消滅と記憶してます。
他のテキストを見ても、そうなってます。

・・・・・・

この質問での勘違いを払拭して、試験に臨んでください。

・・・・・・
質問にお答えします。

ある権利の消滅時効の論点ですね。

権利が一般的な債権なら、10年ですね。

では、債権以外の権利では、どの点を別に覚えておかないといけないかといいますと、
取消権と不法行為における損害賠償請求権の場合ですね。

これらは特別なものとなります。前者の「取消権」は、5年か20年の早い方がきたら消滅し(詳しくは解説をもう一度みてください)、後者の「不法行為における損害賠償請求権」は、3年か20年の早いほうとなります。

そこでこれらを当てはめると、ご質問の第1回問3肢1は、「取消権」における消滅時効を聞いています。

一方、勘違いしておられるのは、不法行為の損害賠償請求権の方のことで、これなら確かに「加害者又は損害を知った日から」3年か20年となります。

このように丁寧に理解し、覚えて本試験に臨んでください。

以上、理解していただけましたでしょうか。

・・・・・・

この予想問は、昭和の過去問も研究して、特に今年出題される問題を選んでいます。

業法は、改正点以外、すべて過去問で出題されたものです。

もちろん、これはあくまで予想問ですから、直近過去10年の過去問の知識が十分あることが当然前提です。

単に答えがあっているだけではダメで、きちんと自分なりの理由がいえる状態です。

それがない人がこの予想問をしても、効果がありません。

なんか難しいことばかりだと思ってしまいます。

おそらく、難しすぎるとの気持ちしか持てません。逆に、問題にあたってしまいます。

あくまでも、過去問が十分理解した上での、その過去問での大事なところをさらに確実にし、法的なセンスをみがくものです。

是非使い方を間違えないでください。

解説まで理解できて完成です。

では、また。 


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする