以下のような質問がよくあります。
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うかる宅建士直前模試2019年度版についての問い合わせです。
第3回模擬試験の設問16の選択肢3の解説が分かりづらいです。
準都市計画区域内でも、高度地区を定めれたはずですが、解答は×になってます。
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このような問題ですが、過去問のアレンジした問題ですね。今年出題可能性大です。
過去問は、H23問16肢2「準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。正しい」が元原です。
お使いの使用テキストの解説部分をしっかり読んでください。
その解説のいかんがその後の実力につながります。
どういうことかというと、なぜ前者が「できる」となっているのかです。
もともと地域地区は任意ですが、さらにここには奥深い知識が隠されています。
そこを味わっておかないと予想問は非常に難しくなります。
そのような味わいのあるテキストを使っていますか。
きちんと書いてあるテキストもあるからです。書いてないものもあります。
ですから、使用テキストによって、私が作った予想問が、難しくなったり、よく理解できたというようにわかれてしまいます。
しかし、今年出題されそうですから、きちんと理解しておきましょう。
それでは、以下に書きます。
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さて、今回の件ですが、まず気になったことは、中味が丁寧に押さえられていない点が気になります。
使用しているテキストにも、同じようになっているのでしょうか。
まずは、正確な理解が大切です。
そうすると、重要な点は、高度地区は、その中味が2つあって、その分析が重要なのです。
つまり、「最低限度の高度地区」なのか、「最高限度の高度地区」なのかです。
この2つは、全く別物なのです。
質問者は、これらを同じものとして質問していませんか。
一つとして分析していることから、理解しにくくなっていると思います。
もし、テキスト(過去問テキスト)がそのようなふうに書いてあるなら、そのテキストがまずいと思います。
以上、2つは、違うものとして理解してくださいね。
そうすると、準都市計画区域内では、「最高限度の高度地区」(ブレーキをかける)は定められますが、「最低限度の高度地区」(ブレーキをかけないで進む)は定められないのです。
なぜなら、準都市計画区域は、積極的に都市作りをする区域ではないからですね。
問題では、準都市計画区域内で、高度地区(最低限度又は最高限度)の2つ定められるか、という質問ですから、やはり誤りと判断できるでしょう。
これを前提に、もう一度解説もお読みください。よく理解できると思いますよ。
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以上、理解していただけましたでしょうか。
こういう勉強をしていけば、おもしろいでしょう。
まずは理解、その次に絶対に忘れないことです。
では、また。
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