民法分野では概念を聞く問題があります。
たとえば、終了、無効、解除など、正確に、違いがいえますか。
合格者レベルでは、こういう問題でも違いがわかっています。
終了という概念がよく使われるのは、代理権の終了(委任の終了もほぼ同じ)ですね。
また、賃貸借で賃借物が全部滅失すると、当然終了です。
このように終了とは、当然、つまり知らなくても勝手に終わるということです。まあ、それなりの理由があるからです。
代理人が死亡したら、当然終了であり、知らない間に相続人に相続されたら、たまったもんではないですね。
※このような力をつけるための「法律のカンタン思考術」も参考に。
無効は無効原因(7つですね、いえますか)がありますから、判例も含めてきちんとおぼえてください。
予想問の巻頭特集でも取り扱っていますのでそれを参照してください。
ひとつ、人を殺してくれたらお金をあげるという契約は、公序良俗違反ですから、はじめから無効ですね。
では、解除はというと、解除はもちろん原因が法律で決められているのですが、解除の意思表示までは有効という効果なのです。
ですから、先の「人を殺す契約」は、あとで解除ができる、いう問題なら、誤りとなりますね。
解除するまでは有効で、人を殺さなくてはいけない?となるからです。
ちなみに、解除原因は、どれだけいえるようになりましたか。これも巻頭特殊で少し取り扱っています。
これは、学習の量に応じて違ってきますが・・・。
あげてみると、
債務不履行解除、担保責任解除、無断譲渡転貸解除、手付け解除、クーリングオフ解除、などがあげられましたか。
あげられる、そうですか、だいぶ実力がついてきましたね。
最後まで、頑張れ。
では、また。
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