高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

いよいよ新年度スタート“まずは書店で直に調査”をしよう・・・。

2017-03-29 11:47:12 | ひとりごと・・・・資格
もうすぐ新年度です。

勉強も多くの方がスタートさせるでしょうか。

特に、独学でも予備校に通うにしても、書店の関係コーナーで、参考書をすべてみてください。

すべてですよ。

どのようなテキストがあるのか、もし買うなら、自分が使うなら、どれが第1印象いいのか。

もちろん、知識0なら、共通する項目を索引からみて、比較してください。

つまり、最初から、それぐらいの情熱を持って行くべきです。

特に、人がこれは良いと言っても、自分に本当にいいのか、が重要です。

マイナーな本もチェックしてくださいね。時に、良いものが見つかります。

特に、昨年失敗している人は、詳しく比較してください。

きっと、理解できずに、単に覚えただけだから、実力をだせなかったと思います。

ですから、ピンポイントで、比較できると思います。

宅建なら、建築基準法の用途制限なんかを比較すれば、良いのではないでしょうか。

もし、ゴロあわせだけで覚えろなら、きっと他も同じように、覚えろ覚えろ、ごろあわせでやれ、とのトーンかもしれません。

ここは、やっぱりどうしてそうなっているかの、奥を教えてくれれば、覚えることは非常に少なくなります。

納得していくわけですから、忘れない知識となっていくはずです。

とにかく、受かるためには、書店にいって見聞きすることから始まります。

しっかり調査してみてください。

では、また。

平成29年版パーフェクト行政書士過去問題集 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ)
高橋克典等
住宅新報社


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
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高校生もぜひ宅建試験を受けてみたらどうでしょうか・・・。

2017-03-25 01:59:56 | ひとりごと・・・宅建関係
つい最近、高校で宅建講座を教えている夢をみました。

すごくみんな聞いています。

よく考えれば、専門でも高校卒業したての生徒を教えているのですから、それよりも半年前のイメージで教えているのと同じと考えれば、そう問題ありません。

ついてこられます。

そう考えると、高校生も宅建試験を受けたら、頑張ればみんな受かります。

なんとか正夢にしたいと思いました。

そこで、予想問はともかく、25時間のテキストは、高校生でも耐えられるものをめざしています。

タダし、基本書はもう一つ必要ですかね。それなら、マンガ本を前提に読んでもらうと良いでしょう。

前にも紹介した、これだけ まんが宅建士 [権利関係編] 2017年度版が良いと思います。

さらに考えているのは、25時間は、エキス一杯ですし、がつがつ読んでほしい本です。

そう思うと、オールインワンなテキストで、25時間の前の段階の本も作成したいですね。

今年は、それを目標にしましょう。こうご期待。してください。

では、また。

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お礼のお手紙をいただきました・・・。

2017-03-24 12:20:28 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
昨年、予想問を購入し、実戦して解いていただいた方から、合格のお礼をいただきました。

7月に買って頂き、それから試験まで、8回も各4回やったそうです。

なぜそんなに解いたか、途中から解くのがおもしろくなった、とも書いてありました。

試験後の感想も、もっとやっておけば良かったそうです。

解くよろこびを得たとありましたが、合格者になるためには、あるときにはしつこくなります。

また、いつもと違った状況に急になります。

予想問が役にたって、うれしいです。

そこまで、しつこくやれないと簡単には受からないのですね。この試験は。

そう思います。何か違ったことをしないといけません。

特に、まあ今日は解かなくていいか、とすることが一番いけません。

これから、社会人になる人、すでに社会人のかた、忙しさを理由にしてやらないとダメです。

いざとなったら集中してこの予想問をといてください。

さて、予想問は、地価公示が発表されて、最高のものができあがりました。

また、25時間のテキストでは、自問自答方式で、より使いやすくするため、リニューアルをしました。

理解してから、覚える、これが目標です。

この2つで今年の合格を必ず勝ち取りましょう。利用すれば、合格により近づくはずです。

では、また。

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では続き「強制処分か」・・・・。

2017-03-21 09:46:18 | ひとりごと・・・法律一般
では、前回(3月19日)の続きです。

GPS捜査は、どういうカテゴリーにはいるのでしょうか。

強制なら、条文があり、またはそれに近い条文で、令状を使う必要がある、そうでない場合は、令状はとりあえず不要だ、ということです。

強制処分は、もちろん定義がないのですが、判例は憲法の条文なども加味して、以下のように言っています。

・・・・・

個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段

・・・・・

だということです。


逮捕とか、強制的に証拠を探して、採取する行為が昔から典型的に、強制に当たりますね。

ですから、憲法の条文でも、規定があるくらいです。国家ができるのですが、慎重にと。


・・・・・

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
・・・・・

では、最高裁のGPS捜査はどうみたか、です。

結果、強制処分としました。そのポイントは、

・・・・・

GPS捜査は,対象車両の時々刻々の位置情報を検索し,把握すべく行われるものであるが,その性質上,公道上のもののみならず,個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて,対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。

このような捜査手法は,個人の行動を継続的,網羅的に把握することを必然的に伴うから,個人のプライバシーを侵害し得るものであり,また,そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において,公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり,公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。

・・・・・

としました。どうですか、みなさんもこんな感じだと思いましたか。

これから、例えば高校を卒業して、法律を勉強しようとするひとの参考になれば、と思います。

アプローチの流れが分かれば、学習もしやすいでしょう。

では、さらに刑訴を勉強する人に、

・・・・・

第1に、強制処分とすると、令状がないとできないので、どうするか、との論点もその後出てきます。今ある条文を駆使するとの考え、いやそのような解釈はムリなので、できない、法律を作れ、との考えがあります。

さらに、第2に、令状がないのに、やってしまったのですが、そこでの証拠まで全部排除しなくても良いのではないか、いやダメだ、どちらにするかどうか。

・・・・・

が、刑訴では、憲法でもかな、出てきます。

最近の判例は、第1は、後者をとり、第2は、証拠も排除する、としました。

しかし、それ以外の証拠で有罪にできるので、結論は、第1審、第2審、と変わらず有罪としました。

いかがですか、また判例を研究しましょう。

ぜんぜん、知識なくても、考えられると楽しいですね。

さて、宅建の宣伝ですが、

予想問は、のこすところ、地価公示以外はほぼ最高のものができあがりつつあります。

また、25時間のテキストでは、自問自答方式で、より使いやすくするため、リニューアルをしました。

この2つで今年の合格を必ず勝ち取りましょう。利用すれば、合格により近づくはずです。

では、また。

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一つ判例を取り上げてみよう・・・。

2017-03-19 01:42:16 | 法律だいすきになーれ
この時期、基礎力を付けておきましょう。

もちろん、法律のです。

扱うのは、最高裁の判例にしましょう。アプローチの仕方はどの法律でも同じです。

つい最近、こういう事件の判例が出ました。

・・・・・

車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か

・・・・・

できるかできないか、争いがあるわけですね。そして、どちらかに決めないといけないのですね。

これは、刑訴法、憲法の問題ですが、民法だって同じです。

このとき、このような状況を規定しているルールを思い出すわけです。

そうすると、刑訴法では、

・・・・・

第197条1項

捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない

・・・・・

GPS捜査が、強制の処分といえれば、この刑訴法にないとできないとなります。

そこで、刑訴法をみてみると、このような捜査は規定がないのです。まあ、最近できた手法ですからね。

追いついていかないわけです。国会忙しそうですからね。

ただし、強制処分に当たらないのであれば、特別の規定はなくてもいいわけです。

では、この「強制の処分」はどういう意味でしょうか、これもどこにも書いてありません。解釈で基準を出さないといけません。

そのためには、刑訴法の上の憲法の規定も思い出せないと、説得力も出てきません。

その憲法の規定は、

・・・・・

第35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

・・・・・

ここでは、住居・書類・所持品を侵すには、基本、令状がないと捜査できないとしています。

そして、刑訴法で条文が規定されています。

ヒントとして、尾行や張り込みは、「住居・書類・所持品を侵す」といえますか、いえないなら規定がなくてもできるのです。

では、結論を決めたなら、あ、最高裁の結論にならなくてもいいのですよ、あとはそこまでの理由をチョット、考えてみてください。

・・・続く。

さて、宅建では、

予想問は、ほぼ最高のものができあがりつつあります。

また、25時間のテキストでは、自問自答方式で、より使いやすくするため、リニューアルをしました。

この2つで合格を必ず勝ち取りましょう。

では、また。

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