高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

制限行為能力の相互間・・・。

2015-01-30 20:51:41 | ひとりごと・・・法律一般
制限行為能力は4つあります。

未成年者は別格として、他の「成年被後見人、被保佐人、被補助人」の関係です。

たとえば、被補助人から成年被後見人になる場合です。

実は、条文がきちんとあります。

「後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 」

しかし、未成年者に対して未成年後見人が保護しているときに、たとえば、成年被後見人にできるのか、が問題となります。

条文では、積極的にできるとはなっていませんが、次の条文がヒントとなって、できるとしています。

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 」

で、さらに「未成年後見を取り消さなければいけないか」が問題となりますね。

かさなっていてもいいのかダメなのか。

でも、さらに条文があって、「第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 」

ということは、「未成年後見人」も取り消しできるということで、存続しているということですね。

あまり、こういうとこまで学習していないので、この時期少し丁寧に条文を読んでみましょう。

では、また。

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高橋 克典
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昨日行政書士試験の合格発表がありました・・・。

2015-01-27 17:23:45 | ひとりごと・・・行政書士
月曜日に、H26年度行政書士試験の結果発表がありました。

特質すべき点は、本年度の合格基準において、試験問題の難易度を評価し、補正的措置を講じたことです。

その合格基準点は、次の要件をいずれも満たした者を合格とされました。
(1) 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、110点以上である者。
 ※いつもは、122点以上です。

(2) 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者。

(3) 試験全体の得点が、166点以上である者。
 ※いつもは、180点以上です。

それだけ、法令が難しかったからです。

民法は特にそうですね。

その内容は、「パーフェクト行政書士 過去問題集〈平成27年版〉 」を参考にしていください。

そして、H27年がスタートです。

では、また。

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サッカー・アジアカップを見て・・・。

2015-01-24 00:40:31 | ひとりごと・・・仕事以外
勝てたのに、勝てない・・。

そういう試合でした。

どうも、こういう感じは、受かるのに受からなかった、という感じに似ています。

何が悪いのか、実力が出せなかった、いつもの自分ではないのでしょうね。

プレッシャーがあることですから・・・。

試験も、そういう中で解かないといけません。

いつも通り、やることの難しさを、スポーツを見ると思います。

最後は、精神的なものになってくるような気がします。

試験でもそうですね。

ですから、試験直前は、受験生を励ましながら、普段通りの力を出せるように、心掛けています。

では、また。

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管理業務主任者の合格発表・・・。

2015-01-23 15:01:35 | ひとりごと・・・仕事関連
管理業務主任者の合格は票がありました。

合格した方は、おめでとうございます。残念だった方は、捲土重来です。

その合格基準点は、50問中の35問正解です。

合格者数は、3,671人で、合格率は、21.0%でした。

昨年より少し難しくなりました。

私の関係している学校では、マン管より倍の人達がうかりました。

まだ、今年もアリますので、反省して、頑張りましょう。

では、また。

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具体的な権利なのか抽象的な権利なのか・・・。

2015-01-20 20:41:31 | ひとりごと・・・法律一般
今日は、民法でもよくでてくる、抽象的な権利か、それが具体的な権利までになっているか、を講義してきました。

たとえば、離婚すると、財産分与が請求できます。

しかし、すぐには、具体的なものにはなっていません。

ですから、どちらの権利なのかで結論が異なってくるのではないか、ということが問題となります。

たとえば、賃貸借でも有益費が問題となります。

しかし、支出したときにはまだ請求できません。終了したときに、初めて請求できます。

敷金でも、将来返還請求ができますが、賃貸借の存続中は具体的にはいくらか判断できません。

終了し、明け渡しがあって、調べてみて残っていれば金額が決まりますから・・・。

このように、どのような状態かを少し考えると、出題の意図がよく分かることがあります。

では、また。

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