都市計画法では、2問でます。
1問は、開発行為ですから、これまでにしっかりやって、もうほぼ完璧になっていますね。
時期が時期ですからね。
ただ、もう1問の都市計画等からは、どうでしょうか。
もうここも大丈夫? ならいいんです。
ここでは、2つ「特別用途地区」と「特定用途制限地域」の論点は、きちんとインプットされてますか。
いえるように準備しておきましょう。
前者は、3つ程度の重要ポイントがありますね。いえますか。
いえますか、といっていえないのに放置してしまう人がいます。
それではいつまでたっても、レベルが上がりません。
早々、テキストを見てこれだというポイントをつかんでください。
一つは、必ず用途地域がないとダメだという点ですね。
そして、制限等は、都市計画でするのでなく、条例ですることですね。
もう一つは、制限を緩和するには、法律を緩和するので、国である国土交通大臣の承認を受けないとダメだということですね。
緩和ですよ。
予想問題の1回問16に出しています。もう一度みてください。
後者の論点はなんですか。
これは、2つ程度ですかね。
一つは、用途地域の定めがない地域という点です。
それでも、市街化調整区域には、指定できませんね。
予想問題の4回問16に出しています。解説も含めて、1問となりますので・・。
当たってほしいです。
あと、行為制限で、知事の許可でないものとして、地区計画では、市町村長への届け出ですが、これも出そうです。
予想問としては出題してませんが、巻頭特集できちんと書いてありますので、これも本試験会場まで持って行ってください。
最後まで、頑張れ。
では、また。
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