先日、今年は問題に疑義がないということを述べましたが、実はちょっと疑問もあります。
それは問12の問題です。
この問題は、他の肢が明らかに×を付けられます。
つまり、消去法で肢2が正解と・・・。
そして、肢2も、実は昭和44年7月17日判決がありますので、一応“判例によれあば”という根拠はあります。
問題は以下の内容でした。
・・・・・・・
肢2 甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。
・・・・・・・・
しかし、この問題は、令和3年7月1日で解けとありますから、新法で解くことになります。
その条文は、605条の2第4項となりますね。
そこには、敷金の承継は認めていますが、判決でいっていた当然充当かどうかは明らかにしていません。
そこまで書いてないのです。書こうと思えば書けたのに。
むしろ、今回の改正でそれを取り入れられるのに、規定しなかったのは、むしろ充当しないという解釈かもしれませんね。どうでしょうか。
講義でもここまでは出しにくいし、予想問でも作問しませんでした。
もし出るとしたら、承継の点だけはきいてくるはずだ、とも講義では言っていました。
条文通りの内容で、です。もしくは、別段の合意があるとして・・・などです。
試験委員は、昭和44年判決の内容が解釈でも今後なされるということを先取り(?)したのでしょうか。質問したいところです(答えてほしいですが)。
以上、このような問題点もあったということを指摘しておきます。
参考までに。
では、また。
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それは問12の問題です。
この問題は、他の肢が明らかに×を付けられます。
つまり、消去法で肢2が正解と・・・。
そして、肢2も、実は昭和44年7月17日判決がありますので、一応“判例によれあば”という根拠はあります。
問題は以下の内容でした。
・・・・・・・
肢2 甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。
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しかし、この問題は、令和3年7月1日で解けとありますから、新法で解くことになります。
その条文は、605条の2第4項となりますね。
そこには、敷金の承継は認めていますが、判決でいっていた当然充当かどうかは明らかにしていません。
そこまで書いてないのです。書こうと思えば書けたのに。
むしろ、今回の改正でそれを取り入れられるのに、規定しなかったのは、むしろ充当しないという解釈かもしれませんね。どうでしょうか。
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もし出るとしたら、承継の点だけはきいてくるはずだ、とも講義では言っていました。
条文通りの内容で、です。もしくは、別段の合意があるとして・・・などです。
試験委員は、昭和44年判決の内容が解釈でも今後なされるということを先取り(?)したのでしょうか。質問したいところです(答えてほしいですが)。
以上、このような問題点もあったということを指摘しておきます。
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これですね。疑義を提出するのでしょうか?
解釈的に充当されるではなく
充当することができる←こちらだと正解に近いと判断出来ますが、
問題通りの
される←断定的だと
疑義もあるかと思いました。