高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

建築士合格でも法令は大変だ・・・。

2014-07-24 07:22:57 | 覚えることの重要性
昨日は、建築基準法の講義でした。

受講生の中には、建築士の方もいます。

しかし、これらの方も、宅建の法令はなめてかかると、引っかけ問題で間違えてしまうと言っていました。

真摯に向き合い、やはり過去問を多く解かないといけません。

それぞれの試験のクセもアルからですね。

頑張れ。

では、また。


宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


2014年版 うかるぞ宅建 直前予想問[模試4回分] (うかるぞシリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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覚え方の奥義?とは・・。

2013-11-05 06:38:47 | 覚えることの重要性
すべての試験において、やはり覚えていないと問題解けません。

ですから、勉強するときには、最終的に基本的事項やら、重要な論点やら、きっちり覚えないといけません。

しかし、まずは、覚える前に覚えやすくするため、それを理解する必要があります。

理解して、納得すれば、覚えやすいからです。もし、テキストに書いてなければ、自分で理屈をつけられればいいのですが・・。

そして、重要なことは、何度もそれを見るということです。何回も・・。

ですから、いつも見るものは1冊に集約しておかなければいけませせん。何回もそこに帰ってくる・・。

これが、奥義です。おおげさですかね。

でも、テキストなり、サブノートなりに、情報を集中させ、繰り替えし見る。

テキストも、2,3回は最低は読むでしょう。個別で見ると、10回以上は見ていることになりませんか。

その後、過去問、模試などの問題を解いたときにも、情報を集約したものに戻ることが重要です。また、そこでいちいち見る。

それが多いほど、覚えなくても?覚えられることも多いのです。それが自然体で一番忘れませんし・・。

反復が実は一番の合格への近道。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


平成25年版パーフェクト行政書士 過去問題集 (パーフェクト行政書士シリーズ)
高橋克典他
住宅新報社


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知識を覚えるかどうかは、その覚悟があるかどうかだ・・。

2013-04-27 08:06:01 | 覚えることの重要性
前に、どのように知識を覚えるかどうか、の方法論を述べましたが、
実はその前に、覚える“覚悟”があるかどうかが最も重要なんです。

覚えたくないな、は論外。

あとでいいか覚えるの、これもたぶんダメでしょう。

つまり、その場ですぐに、覚える覚悟ができているかどうかなんです。

たとえるなら、飛び込み台10mの台から、飛び込め、といわれて、こわいから嫌だというものです。

飛び込まないと、おぼえきれないぞー、といいたいのですが、講師としてはね。

また、独学者へは、テキストを書いている者としては、覚えてほしいと書いてあるんだからその場で・・・です。

覚える作業を、おっくうがる、あとまわしにしたがる、これダメですよね。

講義でも、これ今覚えてね、といっても、やってくれない、どうしたら伝わるのでしょうかね。全員に。

一人でもやってくれないと、気持ちが伝わらないという、焦燥感が・・。

たとえば、取引主任者証の記載事項で、その後変化するものは、2つ、「氏名と住所」、これを覚えよ、というとまあ覚えてくれます。

2つですし、運転免許証でも、関連づけて想像できるからですかね。これ、覚える覚悟をしてると思うんです。自然と。

でも、業者の免許証となると、全くそれが出てきません。

その記載事項で、後で変化あるもの、3つは、覚える気持ちがあまりないためか、真剣になっていないためか、ほとんど覚えていません。

つまり、覚える覚悟がないということですよね。この覚える覚悟を、もう一度確認してください。覚えるところはですが。

こわくても、飛び込んでほしいのです。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 パーフェクトは、各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく記憶に残るよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

 スイスイ読んでほしいです。


宅建110番パーフェクト〈2013〉
高橋 克典
三省堂

宅建110番1問1答公式暗記ドリル〈2013〉
高橋 克典
三省堂


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最終会だ! 三大書面をおぼえるぞ 第14弾・・・・

2011-10-02 06:35:36 | 覚えることの重要性
さて、37条の任意的記載事項7つの確認だ。特約ある場合には必要的だね。

そして、5つは35条と重なっている。きん・かい・そん・か・ローンと危険負担、公租公課だね。

では、①は・・・・。

そう「代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」3つだね。額・時期・目的だ。35条では、時期がない。

②は・・・・。

そう、「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」だ。35条は関する事項だね。

じゃあ③は・・・・。

そう「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」だ。

では、④は・・・。

うん、今年のポイントだ。「当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容」ここは重要論点が一杯だ。

まず、責任の内容が35条と違って入っている。そして、貸借の場合には、記載事項ではない。

では、⑤は・・・。

うん「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」だね。35条と違って、内容は入っていない。

では、⑥は・・・。

うん「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」いわゆる危険負担だ。35条にはないし、貸借でも記載事項だね。

最後の⑦は・・・・。

そう「当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」だ。

どう、簡単だね。しかもスラスラ言えたね。

次回からは、もう試験問題作り終えて、このブログを見ても変更できないから、今年の予想論点を書こうかな。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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自信を! 三大書面をおぼえるぞ 第12弾・・・・

2011-09-30 06:48:37 | 覚えることの重要性
37条の必要的な事項5つはもういえますか。

記載事項につきものの、人・物・金と引渡・登記の5つですね。

では、①は・・・・。

人である、「当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所」だね。

では、②は・・・・。

物である、「当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示」つまり、特定するために必要な表示、だね。

では、③は・・・・。

金である、「代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法」、ここでは額・時期・方法の3つはきちんといえることだ。

では、④は・・・・。

物件の引渡時期は特に重要だね。「宅地又は建物の引渡しの時期」、これは必ず記載する必要があるから、未完成で引渡時期が未定で契約することはdけいないと言うことだね。
では、⑤は・・・。

登記も宅建業法では、重要だ。「移転登記の申請の時期」、ここでは、貸借においては唯一不要な事項だね。貸借では登記の義務がないからね。

以上、特に④と⑤は重要だが、全部いえるね。じゃあ、ここは5秒でどうぞ。

これは、簡単でしょうね。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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