なんといっても毎年、2問でます。範囲も広くありません。
ならやるしかないし、得点源にしない手はないでしょう。
ここの知識はもう覚えているでしょうから、予想問題も得点できてますね。8問あります。
そこで、両者は借り手の保護の規定なのですが、類似制度においてちょっと違う切り口も押さえておきましょうね。
要は、違いです。
まず、常に期間を定められていますか。借家は、存続期間を定めないこともOKですね。
でも借地にはそういうものはありません。
借地は、常に期間が定められた形のものしかありません。
これが、まず一つ目の違いです。
土地の上に自分の建物を所有するつもりですからね。理由もきちんといえないと応用ができません。
次に、買い取り請求がそれぞれありますが、特約で排除できますか。つまり、強行規定ですか。
建物買取りは認めない特約は無効ですから、強行規定ですが、造作買取りはそもそも認めない特約も有効ですから、強行規定ではないですね。二つ目の違いです。
さらに、貸主がうんといわないときの裁判所の代諾の許可という制度があるのかどうか。
借地にはありますが(4つほど)、借家にはそもそもありませんね。借家は、やはり貸主の意思を尊重しないといけないからです。代わりにできないのです。
以上、この程度はいえましたか。いえない、まだまだ学習がたりん、という合格の神の声が聞こえます。
定期のものもきっちり押さえておいてくださいね。
最後まで、頑張れ。
では、また。
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