先日、無理矢理午後休にして地元所轄の警察署へ。
いままでの罪を償う為、自首を・・・するようなことは違法行為は一切ありませんのでご安心を!
ただ単に、純然たる交通系の申請事があったので行ってました。(ええ、本当です。)
警察の施設に入るのは...
以前、友達何人かと警視庁本部庁舎へ見学に行ったことはありますが、それは、予定のコースを周るもの。
あとは、友達が空警隊に所属している時、寮に「忘れ物をした」ので(車で)入りましたが、その時は禁足掛けられました。
(でも、入構時に警備の警官から敬礼を受けた時は、ちょっと感動(笑))
ほかには...
免許の更新はベイエリアに在る一括センターで行っているし、この間のスピード違反の罰金も郵便局払いだったので・・・所用があって警察署へ入るのは、この日が初めてでした。
目当ての担当課は1階に,入って正面にありましたが、設えは、銀行や市役所などと何ら変わらず。
ただ違うのは、当たり前ですが、警察官ばっかりということくらい。
しかし、右を見ても左を見ても、応対した人(巡査部長)も警察官と言うのは、非日常的な感じがして、なんだか不可思議で面白く、興味本位満点で、思わずキョロキョロと落ち着きも無く見渡していました(^^ゞ
(フロアーの端には、留置人への差入れ受付の窓口(部屋)もありました。)
その時、隣の警務課のカウンターで、何事かを要求している爺様がいました。
何でもこの爺様、窃盗の被害にあったようで...
「盗まれたモノの行方と捜査状況を教えてくれ」とか、担当の刑事さんなのか、「□□さんを呼んでくれ」と、応対していた年輩職員にしつこく迫っていました。
ここで何度か問答していましたが、埒が明かずに堪りかねて担当部署(刑事課?!)に応援を求めたのか,若い警察官が(階上から)...
「□□の代理」
...として応対に出てきました。
しかし、爺様はこの「代理」にご不満の様で、「ブツブツ」と文句を述べてましたが、唯々諾々と、さっきの「要求」を警察官に述べて回答を迫ると...
「担当から連絡がないんですよね?!では、解決してません。」と
、あっさり回答。
そこで爺様は...
「捜査状況を教えて」と迫ると、警察官は...
「守秘義務ですからお教えできません。」と、静かに回答。
これに爺様の沸点がちょっと上昇したのか,幾分を苛立ちを込めて...
「俺は被害者なんだから、教えてくれてもいいじゃないか!」と迫るも、「守秘義務ですからお教えできません。」の一点張り。
これで更に沸点の上がった爺様は...
「守秘義務の根拠は何だ!」と迫ると、警察官は淡々と...
「警察法の第2条です。」と返答。
これに爺様が...
「そんなの知らないよ!」
「どこにそんなの書いてあるんだよ。」って言い返すと、警察官は...
「自分で調べて下さい。」と、にべも無く返しました。
カウンター内の警察官も、このやり取りを苦笑しながら見てました。
さて、幾ら爺様が納得のいく回答を得ようと迫っても...
「守秘義務」と「警察法の第2条」と「(知らなければ)自分で調べて下さい」
...の繰り返し。
この堂堂巡りで着地点の全く見えない問答に、爺様の沸点もとうとう極に達したか!?
(きっと)思わず持ってた新聞紙で警察官を叩こうとしてしまいました。
幸い・・・と言うべきか,この一振りは空振りに終りましたが、これに空かさず警察官は爺様に...
「いま叩こうとしましたね?!」
「いま叩こうとしましたよ!?」と、逮捕せんばかりに勢いで反撃的追及をしだしました。
この流れに恐れをなしたか、それとも、この一振り(空振り)で爺様の沸点が一気に下がったのか,相当慌てて...
「いやいや、そんなことしないよ。」
「そんなつもりはないよ。」と弁明に追われていました。
ただ、それでも爺様は怯まずに...
「ここでそお警察法の2条ってヤツを見せてくれないの!」と反論。
すると、さすがに警察官も何か察したのか,ちょっと軟化して「じゃぁ」と、件の法律を説明する為にか,爺様を伴って警務課のカウンターへ行きました。
残念ながら、私の用事もこれと共に終ってしまい、いつまでもこれを見ている訳にもいかないので、署外へ出ましたが、結局どうやって納得させて帰らせたのか,とても興味のあるところです。
ただ、応対していた警察官からは...
あんな人、四六時中も来てて一々対応していらんない・・・というオーラがよーく伺えました。
これを見てて、心中「初動で失敗してる,下手だね、この人は。」って思ってました。
つっけんどんな対応したら、こういう人は態度を硬化させるのに・・・なんて非効率(時間と労力の無駄)なことをしてるんだろう・・・と言うのが、率直な感想です。
私も(一応)接客サービス系事務職に就いてますので、こうした問答は経験してますから、余計に。
自分の業務とオーバーラップさせて、反面教材として脳裏に焼き付けて帰りました。
いやぁ、警察署って、本当に面白いところ!ですね(マテ)
ちなみに、警察法の第2条(第1章)とは...
(警察の責務)
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
...だ、そうです。
あっ、ついでに。
同法79条(第7章)には...
(苦情の申出等)
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。《追加》平12法139
2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
2.申出者の所在が不明であるとき。
3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
...と言うのもあります。
運用基準は判りませんが、一応、参考まで。
いままでの罪を償う為、自首を・・・するようなことは違法行為は一切ありませんのでご安心を!
ただ単に、純然たる交通系の申請事があったので行ってました。(ええ、本当です。)
警察の施設に入るのは...
以前、友達何人かと警視庁本部庁舎へ見学に行ったことはありますが、それは、予定のコースを周るもの。
あとは、友達が空警隊に所属している時、寮に「忘れ物をした」ので(車で)入りましたが、その時は禁足掛けられました。
(でも、入構時に警備の警官から敬礼を受けた時は、ちょっと感動(笑))
ほかには...
免許の更新はベイエリアに在る一括センターで行っているし、この間のスピード違反の罰金も郵便局払いだったので・・・所用があって警察署へ入るのは、この日が初めてでした。
目当ての担当課は1階に,入って正面にありましたが、設えは、銀行や市役所などと何ら変わらず。
ただ違うのは、当たり前ですが、警察官ばっかりということくらい。
しかし、右を見ても左を見ても、応対した人(巡査部長)も警察官と言うのは、非日常的な感じがして、なんだか不可思議で面白く、興味本位満点で、思わずキョロキョロと落ち着きも無く見渡していました(^^ゞ
(フロアーの端には、留置人への差入れ受付の窓口(部屋)もありました。)
その時、隣の警務課のカウンターで、何事かを要求している爺様がいました。
何でもこの爺様、窃盗の被害にあったようで...
「盗まれたモノの行方と捜査状況を教えてくれ」とか、担当の刑事さんなのか、「□□さんを呼んでくれ」と、応対していた年輩職員にしつこく迫っていました。
ここで何度か問答していましたが、埒が明かずに堪りかねて担当部署(刑事課?!)に応援を求めたのか,若い警察官が(階上から)...
「□□の代理」
...として応対に出てきました。
しかし、爺様はこの「代理」にご不満の様で、「ブツブツ」と文句を述べてましたが、唯々諾々と、さっきの「要求」を警察官に述べて回答を迫ると...
「担当から連絡がないんですよね?!では、解決してません。」と
、あっさり回答。
そこで爺様は...
「捜査状況を教えて」と迫ると、警察官は...
「守秘義務ですからお教えできません。」と、静かに回答。
これに爺様の沸点がちょっと上昇したのか,幾分を苛立ちを込めて...
「俺は被害者なんだから、教えてくれてもいいじゃないか!」と迫るも、「守秘義務ですからお教えできません。」の一点張り。
これで更に沸点の上がった爺様は...
「守秘義務の根拠は何だ!」と迫ると、警察官は淡々と...
「警察法の第2条です。」と返答。
これに爺様が...
「そんなの知らないよ!」
「どこにそんなの書いてあるんだよ。」って言い返すと、警察官は...
「自分で調べて下さい。」と、にべも無く返しました。
カウンター内の警察官も、このやり取りを苦笑しながら見てました。
さて、幾ら爺様が納得のいく回答を得ようと迫っても...
「守秘義務」と「警察法の第2条」と「(知らなければ)自分で調べて下さい」
...の繰り返し。
この堂堂巡りで着地点の全く見えない問答に、爺様の沸点もとうとう極に達したか!?
(きっと)思わず持ってた新聞紙で警察官を叩こうとしてしまいました。
幸い・・・と言うべきか,この一振りは空振りに終りましたが、これに空かさず警察官は爺様に...
「いま叩こうとしましたね?!」
「いま叩こうとしましたよ!?」と、逮捕せんばかりに勢いで反撃的追及をしだしました。
この流れに恐れをなしたか、それとも、この一振り(空振り)で爺様の沸点が一気に下がったのか,相当慌てて...
「いやいや、そんなことしないよ。」
「そんなつもりはないよ。」と弁明に追われていました。
ただ、それでも爺様は怯まずに...
「ここでそお警察法の2条ってヤツを見せてくれないの!」と反論。
すると、さすがに警察官も何か察したのか,ちょっと軟化して「じゃぁ」と、件の法律を説明する為にか,爺様を伴って警務課のカウンターへ行きました。
残念ながら、私の用事もこれと共に終ってしまい、いつまでもこれを見ている訳にもいかないので、署外へ出ましたが、結局どうやって納得させて帰らせたのか,とても興味のあるところです。
ただ、応対していた警察官からは...
あんな人、四六時中も来てて一々対応していらんない・・・というオーラがよーく伺えました。
これを見てて、心中「初動で失敗してる,下手だね、この人は。」って思ってました。
つっけんどんな対応したら、こういう人は態度を硬化させるのに・・・なんて非効率(時間と労力の無駄)なことをしてるんだろう・・・と言うのが、率直な感想です。
私も(一応)接客サービス系事務職に就いてますので、こうした問答は経験してますから、余計に。
自分の業務とオーバーラップさせて、反面教材として脳裏に焼き付けて帰りました。
いやぁ、警察署って、本当に面白いところ!ですね(マテ)
ちなみに、警察法の第2条(第1章)とは...
(警察の責務)
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
...だ、そうです。
あっ、ついでに。
同法79条(第7章)には...
(苦情の申出等)
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。《追加》平12法139
2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
2.申出者の所在が不明であるとき。
3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
...と言うのもあります。
運用基準は判りませんが、一応、参考まで。
コメントを頂きながら、レスが大変遅くなりまして申し訳ございません。
いろいろと変わる節目に居りまして(--ゞ...
取調室に缶詰ですか?!
それはそれは、難儀なことですね。
>自分で調書を作成しようかと
あー!そのもどかしいお気持ち、よーく解ります。
人の手際ってのが、どうも気になってしまうんですよね(^^ゞ
>昼飯抜き
せめて御礼の一食くらいは、頂きたいですね。
と言っても、被害者としてですけどね(^ ^;)
最初は2時間程度と言う話だったのに、担当の警察官の手際の悪いこと悪いこと…
調書を作成しては上官にだめだしを食らうの繰り返しで、結局所要時間は予定の倍。挙句にカツ丼どころか昼飯抜きになる有様でした。
よほど、警察官のパソコンを強奪して自分で調書を作成しようかと思ったほどです(^ ^;)
どの職種にも、上手と下手がいるものですね…