年の瀬の忙しさにかまけて、更新が滞っておりました。
チェックしていただいている方々には、大変申し訳ありませんでした。
さて、11月16日の社保審–介護給付費分科会で方向性が示された介護職員処遇改善加算の新要件ですが、皆様の施設では新しいキャリアパス要件Ⅲをすでに満たしたキャリアパスを運用していますか?
キャリアパス要件Ⅲでは、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」が新たに求められます。
具体的には、リンク先のPDF資料スライドP.4を見ていただければと思いますが、キャリアパスに「経験年数」「資格」「評価」 の要素が求められることになりました。
要するに、「経験年数5〜8年で、介護福祉士または初任者研修終了者の資格を有し、直近の人事考課でB評価以上」であれば「主任」といったように、どのような場合に昇格するかを明確にすることが要件Ⅲの内容です。
現場では、突然の退職により、こういった要件を満たさない職員が、止むを得ず役職につくケースも少なくありません。
このキャリアパス要件Ⅲで求められる要素を明確にすることで、組織的に人材育成を計画的に進める必要があります(育成体系や研修体系がないのに、絵に描いた餅に要件がならないような注意が必要です)。
また、明確になることで、上を目指したい職員にとっては、どういう知識や技術があれば「主任」や「ユニットリーダー」などの役職に就けるかが分かるため、自身のキャリア形式を後押しすることにもつながります。
最近の職員は(最近という表現は適切ではないかもしれませんが)、確かに上昇志向が弱く、無難に仕事をする職員が多いという話を経営層からよく聞きます。
ただし、どのようなキャリア形成が出来るのか(可能性)、どういった知識や技術が必要なのか(目標)が明確でなければ、よっぽど上昇志向が強い職員でなければ、長続きはしないでしょう。
是非とも、来年度の新加算の取得に向けて、また職員のキャリア形成を後押しできるよう、キャリアパス要件Ⅲの明文化と整理に取り掛かりましょう。
管理人
チェックしていただいている方々には、大変申し訳ありませんでした。
さて、11月16日の社保審–介護給付費分科会で方向性が示された介護職員処遇改善加算の新要件ですが、皆様の施設では新しいキャリアパス要件Ⅲをすでに満たしたキャリアパスを運用していますか?
キャリアパス要件Ⅲでは、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」が新たに求められます。
具体的には、リンク先のPDF資料スライドP.4を見ていただければと思いますが、キャリアパスに「経験年数」「資格」「評価」 の要素が求められることになりました。
要するに、「経験年数5〜8年で、介護福祉士または初任者研修終了者の資格を有し、直近の人事考課でB評価以上」であれば「主任」といったように、どのような場合に昇格するかを明確にすることが要件Ⅲの内容です。
現場では、突然の退職により、こういった要件を満たさない職員が、止むを得ず役職につくケースも少なくありません。
このキャリアパス要件Ⅲで求められる要素を明確にすることで、組織的に人材育成を計画的に進める必要があります(育成体系や研修体系がないのに、絵に描いた餅に要件がならないような注意が必要です)。
また、明確になることで、上を目指したい職員にとっては、どういう知識や技術があれば「主任」や「ユニットリーダー」などの役職に就けるかが分かるため、自身のキャリア形式を後押しすることにもつながります。
最近の職員は(最近という表現は適切ではないかもしれませんが)、確かに上昇志向が弱く、無難に仕事をする職員が多いという話を経営層からよく聞きます。
ただし、どのようなキャリア形成が出来るのか(可能性)、どういった知識や技術が必要なのか(目標)が明確でなければ、よっぽど上昇志向が強い職員でなければ、長続きはしないでしょう。
是非とも、来年度の新加算の取得に向けて、また職員のキャリア形成を後押しできるよう、キャリアパス要件Ⅲの明文化と整理に取り掛かりましょう。
管理人