「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士」に全文が3回に分けて掲載している。
憲法改正国民投票法案(議連案)全文その1
憲法改正国民投票法案(議連案)全文その2
憲法改正国民投票法案(議連案)全文その3
「PARDES」さんによると
公職選挙法のときと同じことが言えるのではないか、ということです。
『具体的には、第六十九条において 「新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌は」 の表現があり、このなかの 「通信類」 がホームページやブログなどのネット媒体が含まれる可能性を否定出来ない。』と言う事だそうだ。
「通信類」この定義が見つからない。法で規定されていない。
ブログは不特定多数のものへの情報閲覧であって通信には当たらないのでは
ないかと思うが。電子メールの方が通信類に近いような気がする。おいらは
法律家ではないので何ともいえない。
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逆にブログは新聞と同じだと言う主張もある。

憲法改正国民投票法案(議連案)全文その1
憲法改正国民投票法案(議連案)全文その2
憲法改正国民投票法案(議連案)全文その3
「PARDES」さんによると
公職選挙法のときと同じことが言えるのではないか、ということです。
『具体的には、第六十九条において 「新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌は」 の表現があり、このなかの 「通信類」 がホームページやブログなどのネット媒体が含まれる可能性を否定出来ない。』と言う事だそうだ。
「通信類」この定義が見つからない。法で規定されていない。
ブログは不特定多数のものへの情報閲覧であって通信には当たらないのでは
ないかと思うが。電子メールの方が通信類に近いような気がする。おいらは
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逆にブログは新聞と同じだと言う主張もある。

