「退去強制令書」の記載事項の規定です。
他条文の改正に伴う項番の変更(緑字の部分)のみで、この条文の内容に関する改正はありません。
(退去強制令書の方式)
第51条 第47条第5項、第48条第9項若しくは第49条第6項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
他条文の改正に伴う項番の変更(緑字の部分)のみで、この条文の内容に関する改正はありません。
(退去強制令書の方式)
第51条 第47条第5項、第48条第9項若しくは第49条第6項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
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