「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」
いわゆる「上陸許可基準」が改正・施行されました。
これにより、日本で専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された外国人が、
在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるようになりました。
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法務省入国管理局
「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の
就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて
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「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」
いわゆる「上陸許可基準」が改正・施行されました。
これにより、日本で専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された外国人が、
在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるようになりました。
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就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて
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