「永住許可に関するガイドライン」1(3)ウに
「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」
という項目がありますが、
入管法の改正により、最長で「5年」の在留期間が設けられたことから、
今までは「3年」の在留期間があれば永住許可されたのに、
これからは「5年」の許可がなければ、永住申請できないのか、
と心配する声がありました。
現実的に、そういうことはないだろうと予想されていましたが、
ガイドラインに次のような注が加えられたようです。
↓
「本ガイドラインについては,
当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの
「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
つまり、「5年」の許可ではなく、「3年」の許可で大丈夫ということです。
各国語訳もあるようですので、是非こちらをご参考ください。
↓↓↓↓↓
法務省「永住許可に関するガイドライン」
「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」
という項目がありますが、
入管法の改正により、最長で「5年」の在留期間が設けられたことから、
今までは「3年」の在留期間があれば永住許可されたのに、
これからは「5年」の許可がなければ、永住申請できないのか、
と心配する声がありました。
現実的に、そういうことはないだろうと予想されていましたが、
ガイドラインに次のような注が加えられたようです。
↓
「本ガイドラインについては,
当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの
「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
つまり、「5年」の許可ではなく、「3年」の許可で大丈夫ということです。
各国語訳もあるようですので、是非こちらをご参考ください。
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法務省「永住許可に関するガイドライン」
みなさん質問されてますが、こちらで質問が許されるならば、最近気づいたことで一つお聞きしたいことがあります。
私は特別永住者で、アメリカに留学して2年が経ちました。(今3年目が開始したところ)それまではずっと日本で暮らしていました。このまま留学しつづけると私の特別永住権というのは消えてしまうのでしょうか?3年、もしくは5年経ったときに、権利を維持するために日本に戻って生活を始める必要がありますでしょうか?3年、5年というのは直近継続年数のことと理解しています。
お時間があり、質問がいいようであれば教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。