6月3日付けで改正された入管法施行規則が7月1日より施行されました。これにより、入管への申請様式が変更されています。新申請様式は下記よりダウンロードできます。
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入国管理局「申請書の改正について」
携帯電話記載欄を設けたり、氏名欄を漢字表記と英字表記に分けたりとか違いがありますが、最も大きな違いは申請用紙が「申請人等作成用」と「所属機関(又は扶養者)等作成用」に分けられ、「所属機関(又は扶養者)等作成用」に代表者氏名の記名押印が必要になったことです。就労系の在留資格(ビザ)であれば、勤務先代表者の記名押印が必要ですし、留学生などであれば、在学する学校の校長の記名押印が必要となります。
申請書様式以外の主な改正点はこちらです。
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「在日外国人のための法律 1日1条」2009年6月4日
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入国管理局「申請書の改正について」
携帯電話記載欄を設けたり、氏名欄を漢字表記と英字表記に分けたりとか違いがありますが、最も大きな違いは申請用紙が「申請人等作成用」と「所属機関(又は扶養者)等作成用」に分けられ、「所属機関(又は扶養者)等作成用」に代表者氏名の記名押印が必要になったことです。就労系の在留資格(ビザ)であれば、勤務先代表者の記名押印が必要ですし、留学生などであれば、在学する学校の校長の記名押印が必要となります。
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「在日外国人のための法律 1日1条」2009年6月4日
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