昨年7月15日公布の改正入管法のうち、本年7月1日より施行となる在留資格「技能実習」の新設に関して、1月1日より在留資格認定証明書交付申請手続が始まるのに合わせ、各種省令の制定・改正が行われ、ガイドライン「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」が策定されています。
↓↓↓↓↓
法務省入国管理局
「改正入管法の施行に伴う研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定等の概要について」
また、この改正に伴い、本年7月1日以降に受け入れる外国人技能実習生を実習実施機関にあっせんする行為は、「職業紹介事業」に該当することになりますので、職業紹介事業の許可または届出が必要になります。
↓↓↓↓↓
千葉労働局
「外国人技能実習制度に係る職業紹介について」(pdf)
↓↓↓↓↓
法務省入国管理局
「改正入管法の施行に伴う研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定等の概要について」
また、この改正に伴い、本年7月1日以降に受け入れる外国人技能実習生を実習実施機関にあっせんする行為は、「職業紹介事業」に該当することになりますので、職業紹介事業の許可または届出が必要になります。
↓↓↓↓↓
千葉労働局
「外国人技能実習制度に係る職業紹介について」(pdf)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます