2月15日改正された在留資格「興行」の上陸審査基準が本日より施行されます。
これからは外国政府の発行する「芸能人」の免許では入国できなくなり、教育機関で2年以上その科目を専攻するか、2年以上の経験がある人でなければなりません。
ただし、3月14日以前に在留資格認定証明書を申請している場合は、認定証明書の発行・入国が3月15日以降であっても、以前の基準が適用されます。
これからは外国政府の発行する「芸能人」の免許では入国できなくなり、教育機関で2年以上その科目を専攻するか、2年以上の経験がある人でなければなりません。
ただし、3月14日以前に在留資格認定証明書を申請している場合は、認定証明書の発行・入国が3月15日以降であっても、以前の基準が適用されます。
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