今日のお話は「日本人ではなくなった人」と「日本で外国人夫婦の間に生まれた子」のお話です。
(在留資格の取得)
第22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
「日本の国籍を離脱した者」・・・例えば、日本人と韓国人の間に生まれた子供は日本国籍と韓国籍の二重国籍になります。この場合22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければなりません。そして韓国籍を選択すれば、日本国籍を喪失します。そういう人の場合です。
「出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人」・・・日本で生まれた外国人夫婦の子供です。
上記の者は60日間は在留資格なしで日本に滞在することができます。
60日を過ぎたら不法滞在です。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
上記の場合に該当する人で、60日以上日本に滞在しようと思う人は30日以内に在留資格の取得申請をしなければなりません。
3 第20条第3項及び第4項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、第20条第3項中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第2項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、前条第1項中「在留資格を変更」とあるのは「在留資格を取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と、同条第3項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印」とあるのは「旅券に永住許可の証印」と読み替えるものとする。
(在留資格の取得)
第22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
「日本の国籍を離脱した者」・・・例えば、日本人と韓国人の間に生まれた子供は日本国籍と韓国籍の二重国籍になります。この場合22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければなりません。そして韓国籍を選択すれば、日本国籍を喪失します。そういう人の場合です。
「出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人」・・・日本で生まれた外国人夫婦の子供です。
上記の者は60日間は在留資格なしで日本に滞在することができます。
60日を過ぎたら不法滞在です。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
上記の場合に該当する人で、60日以上日本に滞在しようと思う人は30日以内に在留資格の取得申請をしなければなりません。
3 第20条第3項及び第4項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、第20条第3項中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第2項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、前条第1項中「在留資格を変更」とあるのは「在留資格を取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と、同条第3項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印」とあるのは「旅券に永住許可の証印」と読み替えるものとする。
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