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在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法施行規則 第24条(在留資格の取得)

2007年11月20日 | 入管法施行規則
23条は削除されているので、ありません。

第24条  法第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。

「在留資格の取得」とは
・他国籍を取得し、日本国籍を喪失した者
・日本国内で生まれた外国籍の子
・一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人
が引き続き日本に滞在したい場合に行う手続です。

申請に必要な書類は以下の赤字部分です。


2  前項の申請に当たつては、次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。

一  日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二  出生した者 出生したことを証する書類
三  前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類

3  第19条第3項並びに第20条第2項、第3項、第5項及び第7項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、20条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と、同条第7項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。。


その他、在留資格の変更申請時と同様の書類を提出する必要があります。また、行政書士等が代わって申請できるのも変更申請等と同様です。

4  法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。

5  法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

入管法施行規則 第22条(在留資格の変更による永住許可)

2007年11月19日 | 入管法施行規則
第22条  法第22条第1項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、法第22条第2項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を、法第61条の2第1項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を提出することを要しない。

永住申請を行う場合の提出書類です。
日本人の配偶者または子、永住許可を受けている者または特別永住者の配偶者または子の場合は一・二の書類を提出する必要はありません。
難民認定を受けている場合は、二の書類を提出する必要はありません。


一  素行が善良であることを証する書類
二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三  本邦に居住する身元保証人の身元保証書

2  第19条第3項(受入れ機関等の職員に係る部分を除く。)並びに第20条第3項及び第5項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。


永住許可申請も行政書士・弁護士等が代理で申請することができます。

3  法第22条第3項に規定する永住許可の証印の様式は、別記第三十五号様式又は別記第三十五号の二様式による。

4  法第22条第3項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

入管法施行規則 第21条の2(申請内容の変更の申出)

2007年11月18日 | 入管法施行規則
第21条の2  第20条第1項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。

一旦行った在留資格変更申請を取り消して、在留期間更新の更新申請に切り換える場合の手続です。大学卒業で就職するために在留資格の変更の申請をしたけれど、その後大学院への進学が決まり、「留学」を更新したい場合などが該当します。

2  前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第20条第1項の申請があつた日に前条第1項の申請があつたものとみなす。


変更申請を取り消して、更新申請に切り換えた場合は、変更申請した日に最初から更新申請したということになります。

3  前項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、申出に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。

最初の変更申請では変更したい在留資格に関する資料しか提出していませんから、更新に切り換える場合には、更新したい在留資格に関する資料を提出する必要があります。

4  第19条第3項並びに第20条第3項及び第5項の規定は、第1項の申出について準用する。この場合において、これらの項中「申請」とあるのは、「申出」と読み替えるものとする。

5  前条第1項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。


在留期間更新申請を在留資格変更申請に切り換える場合の手続です。大学院進学のために「留学」の更新を申請したけれど、就職することにしたので更新をやめて在留資格を変更したい場合などが該当します。

6  前項の申出があつた場合には、当該申出に係る前条第1項の申請があつた日に第20条第1項の申請があつたものとみなす。


更新申請を取り消して、変更申請に切り換えた場合は、更新申請した日に最初から変更申請したということになります。

7  第5項の申出を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、申出に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。

最初の更新申請では更新したい在留資格に関する資料しか提出していませんから、変更に切り換える場合には、変更したい在留資格に関する資料を提出する必要があります。

8  第19条第3項並びに第20条第3項及び第5項の規定は、第5項の申出について準用する。この場合において、これらの項中「第1項」とあるのは「第5項」と、「申請」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。

入管法施行規則 第21条(在留期間の更新)

2007年11月17日 | 入管法施行規則
第21条  法第21条第2項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
申請書

2  前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
活動内容ごとに法務省令で定める資料

3  第19条第3項並びに前条第3項及び第5項の規定は、第1項の申請について準用する。

「第19条第3項」・・・行政書士・弁護士等が本人に代わって申請できることを定めた規定
「前条第3項」・・・申請時に旅券(パスポート)、登録証明書、資格外活動許可書を提示しなければならないという規定
「第5項」・・・疾病その他の事由で本人が出頭できないときは、親族または同居者等が代わって申請できるという規定


4  法第21条第4項に規定する旅券への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。

在留期間の更新が許可されるとパスポートに証印が貼られます。
在留期間更新許可証印(見本)


5  法第21条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

入管法施行規則第20条(在留資格の変更)

2007年11月16日 | 入管法施行規則
第20条  法第20条第2項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。

申請書等

2  前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。

活動内容ごとに法務省令で定める資料

3  第1項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一  旅券又は在留資格証明書
二  登録証明書等
三  第19条第4項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書

4  第19条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。


行政書士・弁護士等が本人に代わって申請できることを定めた規定です。

5  第1項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第1項に定める申請書及び第2項に定める資料の提出を行うことができる。

6  法第20条第4項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。


在留資格の変更が許可されるとパスポートに証印が貼られます。
在留資格変更許可証印(見本)


7  法第20条第3項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。

8  法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

入管法施行規則 第19条の3(就労資格証明書)

2007年11月15日 | 入管法施行規則
2009年6月3日改正、7月1日施行
第1項「別記第二十九号の二様式」⇒「別記第二十九号の三様式」
第1項「及び写真一葉」を削除
第4項「別記第二十九号の三様式」⇒「別記第二十九号の四様式」


第19条の3  法第19条の2第1項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。

転職する場合など、新しい仕事が自分の在留資格(ビザ)で行える業務かどうか、「就労資格証明書」を申請して確認します。
申請書等

申請書様式が変更され、写真が不要となりました

2  前項の申請に当たつては、旅券又は登録証明書等を提示しなければならない。この場合において、資格外活動許可を受けている者にあつては、第19条第4項の規定による資格外活動許可書を提示しなければならない。

3  第19条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。


「第19条第3項の規定」とは弁護士・行政書士などが本人に代わって申請できるという規定です。

4  就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の四様式による。


就労資格証明書見本
様式が変更となりました

入管法施行規則第19条の2(臨時の報酬等)

2007年11月14日 | 入管法施行規則
入管法では、持っている在留資格に属さない「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」をすることが禁止されていますが、「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるもの」は除かれています。
「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるもの」とは何かを具体的に定めた条文です。


第19条の2  法第19条第1項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

一  業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

二  親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

入管法施行規則第19条(資格外活動の許可)

2007年11月13日 | 入管法施行規則
2009年6月3日改正、7月1日施行
第4項「交付」の後ろに「または別記第29号の2様式による証印」を追加


留学生がアルバイトをするなど、自分の在留資格の範囲外の活動を行う場合は、事前に「資格外活動許可」を取ってから行わなければなりません。

第19条  法第19条第2二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。

2  前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一  旅券又は在留資格証明書
二  外国人登録法第5条第1項の規定による登録証明書(以下「登録証明書」という。)若しくはその写し又は同法第4条の3第2項の規定による登録原票記載事項証明書(以下「登録証明書等」という。)

3  第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人から依頼を受けたもの)が、本邦にある当該外国人に代わつて第1項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。

一  第1項に規定する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員、当該外国人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの

二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの

三  当該外国人の法定代理人


在留期間の更新、在留資格の変更等の他の申請と同様、資格外活動許可申請も本人申請が原則ですが、上記の三者が代わりに提出することもできます。

4  資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書の交付または別記第29号の2様式による証印によつて行うものとする。


資格外活動許可を取得した場合、資格外活動許可書が交付されます。留学生アルバイトを雇用する場合など、この資格外活動許可書を持っているかどうかよく確認してください。
見本


2009年6月3日の改正により、2009年7月1日よりパスポートへの証印(シール)貼付によることもできるようになりました。

入管法施行規則 第18条(一時庇護のための上陸の許可)

2007年11月12日 | 入管法施行規則
第18条  法第18条の2第1項の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。

「一時庇護のための上陸」とは難民に該当する可能性のある者の上陸を一時的に認めるものです。

2  第5条第3項及び第4項の規定は、前項の申請について準用する。

申請する外国人が16歳未満等の場合は、その父母等が代わりに申請することができます。

3  第5条第7項及び第9項の規定は、法第18条の2第2項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

「一時庇護」の場合も、通常の上陸審査と同様、指紋および顔写真を提供しなければなりません。

4  法第18条の2第3項に規定する一時庇護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。

5  法第18条の2第4項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。

一  上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。
二  住居は、入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。
三  行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
四  前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

入管法施行規則 第17条(遭難による上陸の許可)

2007年11月11日 | 入管法施行規則
第17条  法第18条第1項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

文字通り、遭難した船舶等に乗っていた外国人の上陸を人道的配慮に基づき認めるものです。

2  第5条第7項及び第9項の規定は、法第18条第3項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

通常の上陸審査における指紋および写真の提供は、この場合も必要です。

3  法第18条第4項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。

4  法第18条第5項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

一  上陸期間は、30日を超えない範囲内で定める。
二  行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。
三  前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

入管法施行規則 第16条(緊急上陸の許可)

2007年11月10日 | 入管法施行規則
第16条  法第17条第1項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

2  法第17条第2項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。


「緊急上陸許可」とは病気や負傷の治療のため緊急の上陸が必要になった場合の上陸許可です。

入管法施行規則 第15条の2(数次乗員上陸許可)

2007年11月09日 | 入管法施行規則
第15条の2  法第16条第2項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。

「数字乗員上陸許可」は

・定期に就航する船舶、頻繁に入港する船舶、定期に就航する航空機会社の乗員が数次にわたり、休養・買物等を目的として上陸を希望する場合

に認められるものです。

以下、その申請書、許可書、取消の通知書等の様式が定められています。

2  数次乗員上陸許可に係る法第16条第3項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。

3  入国審査官は、法第16条第6項又は第7項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。

4  前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。

入管法施行規則 第15条(乗員上陸の許可)

2007年11月08日 | 入管法施行規則
第15条  法第16条第1項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

「乗員上陸」とは船舶等の乗員が乗り換え・休養・買物等のため、上陸することを認めるものです。

2  法第16条第1項の規定による許可に係る同条第3項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。

乗員上陸の条件は以下の通りです。
3  法第16条第4項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

一  上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。
イ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 7日以内
ロ 二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 15日以内
ハ 乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 7日以内
ニ 他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 15日以内

二  行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。

三  前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

4  法第16条第四項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。

入管法施行規則 第14条(通過上陸の許可)

2007年11月07日 | 入管法施行規則
第14条  法第15条第1項及び第2項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。

「通過上陸」とは
・船舶がA港(日本)⇒B港(日本)⇒他国と移動する場合、その乗客がA港で船を降り、日本国内を移動・観光し、B港で同じ船舶に乗船して出国する場合。
・船舶等が到着した港で他の船舶等に乗り換えて出国する場合
に認められるものです。


2  前条第二項の規定は、法第15条第1項及び第2項に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。この場合において、前条第2項中「法第14条第1項に規定する寄港地上陸」とあるのは「法第15条第1項及び第2項に規定する通過上陸」と読み替えるものとする。

「寄港地上陸」同様、日本を「経由」して目的地へ向かうことが前提ですので、目的地までの航空券等を持っていなければなりません。

3  法第15条第3項に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第十九号様式又は別記第十九号の二様式による。

到着した港とは異なる港から、同じ船舶で出発する場合の条件は以下の通りです。
4  法第15条第1項の規定による通過上陸の許可に係る同条第4項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。

一  上陸期間は、15日を超えない範囲内で定める。
二  通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶に乗つている外国人が帰船しようとする船舶のある出入国港までの順路によつて定める。
三  前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。


到着した港と同じ港から、異なる船舶等で出発する場合の条件は以下の通りです。
5  法第15条第2項の規定による通過上陸の許可に係る同条第4項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。

一  上陸期間は、3日を超えない範囲内で定める。
二  通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶等に乗つている外国人が出国のため乗ろうとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
三  前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

入管法施行規則 第13条(寄港地上陸の許可)

2007年11月06日 | 入管法施行規則
第13条  法第14条第1項の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。

「寄港地上陸」とは、A国⇒日本⇒B国と移動する乗客が買物や休養のため、いったん日本に上陸することを認めるものです。

2  法第14条第1項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。

日本を経由して他の目的地へ行くことが前提ですので、目的地までの航空券等を持っていることが必要です。

3  法第14条第2項に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。

条件は以下の通りです。

4  法第14条第3項の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

一  上陸時間は、72時間の範囲内で定める。
二  行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。
三  前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。