23条は削除されているので、ありません。
第24条 法第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
「在留資格の取得」とは
・他国籍を取得し、日本国籍を喪失した者
・日本国内で生まれた外国籍の子
・一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人
が引き続き日本に滞在したい場合に行う手続です。
申請に必要な書類は以下の赤字部分です。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一 日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二 出生した者 出生したことを証する書類
三 前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3 第19条第3項並びに第20条第2項、第3項、第5項及び第7項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、20条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と、同条第7項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。。
その他、在留資格の変更申請時と同様の書類を提出する必要があります。また、行政書士等が代わって申請できるのも変更申請等と同様です。
4 法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
5 法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
第24条 法第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
「在留資格の取得」とは
・他国籍を取得し、日本国籍を喪失した者
・日本国内で生まれた外国籍の子
・一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人
が引き続き日本に滞在したい場合に行う手続です。
申請に必要な書類は以下の赤字部分です。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一 日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二 出生した者 出生したことを証する書類
三 前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3 第19条第3項並びに第20条第2項、第3項、第5項及び第7項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、20条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と、同条第7項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。。
その他、在留資格の変更申請時と同様の書類を提出する必要があります。また、行政書士等が代わって申請できるのも変更申請等と同様です。
4 法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
5 法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。