第15条の2 法第16条第2項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。
「数字乗員上陸許可」は
・定期に就航する船舶、頻繁に入港する船舶、定期に就航する航空機会社の乗員が数次にわたり、休養・買物等を目的として上陸を希望する場合
に認められるものです。
以下、その申請書、許可書、取消の通知書等の様式が定められています。
2 数次乗員上陸許可に係る法第16条第3項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。
3 入国審査官は、法第16条第6項又は第7項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
4 前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。
「数字乗員上陸許可」は
・定期に就航する船舶、頻繁に入港する船舶、定期に就航する航空機会社の乗員が数次にわたり、休養・買物等を目的として上陸を希望する場合
に認められるものです。
以下、その申請書、許可書、取消の通知書等の様式が定められています。
2 数次乗員上陸許可に係る法第16条第3項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。
3 入国審査官は、法第16条第6項又は第7項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
4 前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。
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