goo blog サービス終了のお知らせ 

在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法施行規則 第12条の2(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)

2007年11月05日 | 入管法施行規則
第12条の2
法第13条の2第2項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。


空港等での上陸審査において最終的に上陸条件に適合しないと判断されると、「退去命令」が出されます。この場合、その者が乗ってきた飛行機等の会社に送り返す責任がありますが、便によってすぐに送り返すことができない場合があります。このときは、指定された期間内、指定場所で留まることになります。これは本人だけでなく、航空会社等にも「通知」されます。

入管法施行規則 第12条(仮上陸の許可)

2007年11月04日 | 入管法施行規則
第12条  法第13条第2項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。

上陸審査において上陸条件に適合しないとなった場合、入国審査官による審査⇒特別審理官による口頭審理⇒法務大臣に対する異議申立とすすんでいきますので、数日を要する場合があります。このとき、収容施設の状況等により、とりあえず一旦上陸を認めることがあります。これが仮上陸です。

仮上陸には下記のような条件が付けられます。


2  法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。

一  住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

二  行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。

三  出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。

四  前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

3  法第13条第3項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、200万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、100万円を超えないものとする。

4  主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。

5  主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。

6  主任審査官は、法第13条第5項の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。


入管法施行規則 第11条(異議の申出)

2007年11月03日 | 入管法施行規則
第11条
法第11条第1項の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。


空港等での上陸審査において上陸条件に適合しないとみなされると、特別審理官に引き渡され、口頭審理を受けることになります。口頭審理の結果、やはり上陸条件に適合していないと認定された場合、これに異議がある場合、三日以内に主任審査官に書面を提出し、法務大臣に異議を申し出ることができます(入管法第11条)。
ここはその異議申出書の様式を定めた条文です。

入管法施行規則 第10条(退去命令書等)

2007年11月02日 | 入管法施行規則
第10条  法第10条第10項及び第11条第6項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。

2  法第10条第10項及び第11条第6項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。


空港等での上陸審査において、上陸許可要件を満たさないという特別審理官による口頭審理の結果に異議を申し出なかった場合、あるいは異議申立てに理由がないとして主任審査官の裁決が出た場合に、本人に出されるのが「退去命令書」です。
このとき、本人が乗ってきた船舶等の長またはその運送業者にも、その旨の「退去命令通知書」が出されます。
そのそれぞれの様式を定めた条文です。

入管法施行規則 第9条(認定通知書等)

2007年11月01日 | 入管法施行規則
第9条  法第10条第9項の規定による通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。

2  法第10条第10項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。



「法第10条第9項の規定による通知」というのは空港等での上陸審査において、上陸許可できないとされ、入国審査官から特別審理官に引き渡された外国人に対し、口頭審理の結果、上陸許可要件を満たしていないと認定されされた場合の、その理由と意義申立てできる旨の通知です。

ここで意義を申し出しない場合、署名するのが「法第10条第10項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書」ということになります。

入管法施行規則 第8条(証人の出頭要求及び宣誓)

2007年10月31日 | 入管法施行規則
第8条
 法第10条第5項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。

「法第10条第5項」は空港等での上陸拒否、「法第48条第5項」は退去強制の場合で、まず「口頭審理」が行われるのですが、この際、「特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる」とされていますので、その証人出頭要求の通知書の様式を定めた条文です。

2  法第10条第5項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
3  前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。


こちらは「宣誓書」の記載内容を定めています。

入管法施行規則 第7条(上陸許可の証印)

2007年10月30日 | 入管法施行規則
第7条
 法第9条第1項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第26条第1項の規定により再入国の許可を受け又は法第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第七号の三様式)による。

空港等で上陸審査が終わり、上陸が認められるとパスポートに「証印」が押されます。その「証印」の様式を定めているのがこの条文です。「証印」は昔はスタンプ式でしたが、今はシール式になっています。
上陸許可証印見本


2  入国審査官は、法第9条第3項の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。


在留資格「特定活動」にはいろいろな種類があります。ワーキングホリデーの人、アマチュアスポーツ選手、などなど。就労ができる人もいれば、できない人もいます。そこで、「証印」だけでなく、具体的な活動内容を示す別紙を交付されます。普通はパスポートにホッチキス止めされます。

入管法施行規則 第6条の2(在留資格認定証明書)

2007年10月29日 | 入管法施行規則
2009年6月3日改正、7月1日施行
第2項「二葉」⇒「一葉」


第6条の2
 法第7条の2第1項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。

在留資格認定証明書の交付申請も原則は本人出頭、本人申請です。

2  前項の申請に当たつては、写真一葉及び当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。

申請に必要な添付書類が定められています。
別表第三


3  法第7条の2第2項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

原則は本人出頭・本人申請ですが、通常、在留資格認定証明書の交付申請時には本人は入国していませんから、本人が入管に行くことはできません。そこで、代理人が必要となりますが、どのような人が代理人として認められるのかが定められています。
別表第四


4  第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第1項に定める申請書及び第2項に定める資料の提出を行うものとする。

一  外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの

二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの

三  当該外国人の法定代理人(当該外国人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該外国人の法定代理人に限る。以下同じ。)

上記の「公益法人の職員」「弁護士又は行政書士」「法定代理人」は外国人本人あるいは代理人の代わりに申請書等を提出することができます。この場合、本人あるいは代理人は出頭する必要はありません。
「公益法人の職員」「弁護士又は行政書士」なら誰でもできるわけではなく、「公益法人の職員」の場合は「地方入国管理局長が適当と認めるもの」、「弁護士又は行政書士」なら「弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの」であることが必要です。


5  第1項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第7条第1項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第7条第1項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。

6  在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。

入管法施行規則 第6条

2007年10月28日 | 入管法施行規則
第6条
本邦に上陸しようとする外国人で法第7条の2第1項に規定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。


「在留資格認定証明書」が交付されているということは、上陸審査基準を満たしていることは、あらかじめ審査済みですので、空港等での審査はスムーズに進みます。しかし、「在留資格認定証明書」を持っていないということは、まだ審査が済んでいないということですから、空港等で一から審査するので、必要書類を全て持って来て上陸審査を受けてください、ということです。

入管法施行規則 第5条(上陸の申請)

2007年10月27日 | 入管法施行規則
第5条
法第6条第2項の規定により上陸の申請をしようとする外国人は、別記第6号様式(法第26条第1項の規定により再入国の許可を受け又は法第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第6号の2様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。

2  前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。

3  第一項の場合において、外国人が16歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。

4  前項の場合において、申請を代行する者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。


海外に行かれたことがある方なら、覚えがあると思うのですが、機内でカードを渡されて、空港の入国チェックでそれを提出しますよね。「別記第6号様式」「別記第6号の2様式」というのはそのカード(出入国カード)のことです。再入国の人は様式が違うことに注意です。

入管法施行規則 第4条(補助者)

2007年10月26日 | 入管法施行規則
第4条
法第5条第1項第2号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第20条第1項の規定により保護者となる者又はこれに準ずる者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの

二  前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第6条第2項の申請をした場合に限る。)


入管法第5条には「上陸拒否事由」が定められていて、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者」は日本に上陸できないことになっていました。これが「補助者」が同伴すれば上陸可能なように2004年6月2日改正され、同年8月2日より施行されています。

本条は、その「補助者」について定めたものです。

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条第1項の規定により保護者となる者」とは具体的には「後見人」「保佐人」「配偶者」「親権者」「扶養義務者」となります。

入管法施行規則 第3条(在留期間)

2007年10月25日 | 入管法施行規則
第2条は削除されていますので、次は第3条です。

第3条
法第2条の2第3項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。


「法第2条の2第3項」には「外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める」とされていますので、ここで定められています。

下の「別表第二」を見ていただけば分ると思いますが、例えば「人文知識・国際業務」については「3年又は1年」と定めらています。「人文知識・国際業務」の人の在留期間は1年か3年であって、「2年」とかの在留期間はありません。

また、永住許可に当たってはそれぞれの在留資格で定められた最長の在留期間が認められている必要があります。つまり、「人文知識・国際業務」の人であれば、3年の許可を受けていることが必要で、1年の許可しかなければ、日本に何年住んでいても、他の条件を満たしていても、永住許可は受けられません。

別表第二
在留資格:在留期間

外交:「外交活動」を行う期間
公用:「公用活動」を行う期間
教授:3年又は1年
芸術:3年又は1年
宗教:3年又は1年
報道:3年又は1年

投資・経営:3年又は1年
法律・会計業務:3年又は1年

医療:3年又は1年
研究:3年又は1年
教育:3年又は1年
技術:3年又は1年

人文知識・国際業務:3年又は1年
企業内転勤:3年又は1年

興行:1年、6月、3月又は15日
技能:3年又は1年
文化活動:1年又は6月

短期滞在:90日、30日又は15日

留学:2年又は1年
就学:1年又は6月
研修:1年又は6月
家族滞在:3年、2年、1年、6月又は3月

特定活動:
一 法別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、5年
二 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、5年、4年、3年、2年又は1年
三 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあつては、3年、1年又は6月
四 一から三までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

永住者:無期限

日本人の配偶者等:3年又は1年
永住者の配偶者等:3年又は1年

定住者
一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、3年又は1年
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

入管法施行規則 第1条(出入国港)

2007年10月24日 | 入管法施行規則
第1条
出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。

一  別表第一に掲げる港又は飛行場
二  前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方入国管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの


入管法第2条ではこの法律で使う言葉が定義されています。
第8号では、「出入国港」について「外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるもの」と定義されています。
この施行規則がその「法務省令」で、ここで定めているわけです。

「別表一」は以下の通りです。

まずは「港」

北海道:紋別 網走 花咲 釧路 苫小牧 室蘭 函館 旭川 小樽 留萌 稚内 石狩湾新青森:青森 八戸
岩手:宮古 釜石 大船渡
宮城:気仙沼 石巻 仙台塩釜
秋田:秋田船川 能代
山形:酒田
福島:小名浜 相馬
茨城:日立 常陸那珂 鹿島
千葉:木更津 千葉
東京:東京 二見
神奈川:川崎 横浜 横須賀 三崎
新潟:直江津 新潟 両津
富山:伏木富山
石川:七尾 金沢
福井:内浦 敦賀
静岡:田子の浦 清水 焼津 御前崎
愛知:三河 衣浦 名古屋
三重:四日市 尾鷲
京都:宮津 舞鶴
大阪:大阪 阪南
兵庫:尼崎西宮芦屋 神戸 東播磨 姫路 相生
和歌山:田辺 由良 和歌山下津 新宮
鳥取・島根:境
島根:浜田
岡山:宇野 水島
広島:福山 常石 尾道糸崎 土生 呉 鹿川 広島
山口:岩国 平生 徳山下松 三田尻中関 宇部 萩 山口
福岡:関門
徳島:徳島小松島 橘
香川:高松 直島 坂出 丸亀 詫間
愛媛:三島川之江 新居浜 今治 菊間 松山 宇和島
高知:須崎 高知
福岡:苅田 博多 三池
佐賀:唐津
佐賀・長崎:伊万里
長崎:長崎 佐世保 厳原
熊本:水俣 八代 三角
大分:大分 佐賀関 津久見 佐伯
宮崎:細島 油津
鹿児島:鹿児島 川内 枕崎 志布志 喜入 名瀬
沖縄:運天 金武中城 那覇 平良 石垣

続いて、「空港」です。

北海道:新千歳 函館 旭川
青森:青森
宮城:仙台
秋田:秋田
福島:福島
千葉:成田国際
東京:東京国際(羽田)
新潟:新潟
富山:富山
石川:小松
愛知:中部国際
大阪:関西国際
鳥取:美保(米子)
岡山:岡山
広島:広島
香川:高松
愛媛:松山
福岡:福岡 新北九州
長崎:長崎
熊本:熊本
大分:大分
宮崎:宮崎
鹿児島:鹿児島
沖縄:那覇