第12条の2
法第13条の2第2項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
空港等での上陸審査において最終的に上陸条件に適合しないと判断されると、「退去命令」が出されます。この場合、その者が乗ってきた飛行機等の会社に送り返す責任がありますが、便によってすぐに送り返すことができない場合があります。このときは、指定された期間内、指定場所で留まることになります。これは本人だけでなく、航空会社等にも「通知」されます。
法第13条の2第2項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
空港等での上陸審査において最終的に上陸条件に適合しないと判断されると、「退去命令」が出されます。この場合、その者が乗ってきた飛行機等の会社に送り返す責任がありますが、便によってすぐに送り返すことができない場合があります。このときは、指定された期間内、指定場所で留まることになります。これは本人だけでなく、航空会社等にも「通知」されます。