2009年6月3日改正、7月1日施行
第1項「別記第二十九号の二様式」⇒「別記第二十九号の三様式」
第1項「及び写真一葉」を削除
第4項「別記第二十九号の三様式」⇒「別記第二十九号の四様式」
第19条の3 法第19条の2第1項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
転職する場合など、新しい仕事が自分の在留資格(ビザ)で行える業務かどうか、「就労資格証明書」を申請して確認します。
⇒申請書等
申請書様式が変更され、写真が不要となりました
2 前項の申請に当たつては、旅券又は登録証明書等を提示しなければならない。この場合において、資格外活動許可を受けている者にあつては、第19条第4項の規定による資格外活動許可書を提示しなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
「第19条第3項の規定」とは弁護士・行政書士などが本人に代わって申請できるという規定です。
4 就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の四様式による。
⇒就労資格証明書見本
様式が変更となりました
第1項「別記第二十九号の二様式」⇒「別記第二十九号の三様式」
第1項「及び写真一葉」を削除
第4項「別記第二十九号の三様式」⇒「別記第二十九号の四様式」
第19条の3 法第19条の2第1項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
転職する場合など、新しい仕事が自分の在留資格(ビザ)で行える業務かどうか、「就労資格証明書」を申請して確認します。
⇒申請書等
申請書様式が変更され、写真が不要となりました
2 前項の申請に当たつては、旅券又は登録証明書等を提示しなければならない。この場合において、資格外活動許可を受けている者にあつては、第19条第4項の規定による資格外活動許可書を提示しなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
「第19条第3項の規定」とは弁護士・行政書士などが本人に代わって申請できるという規定です。
4 就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の四様式による。
⇒就労資格証明書見本
様式が変更となりました
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