在日外国人のための法律 1日1条

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入管法施行規則 第25条の10(意見の聴取の方式)

2007年11月30日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取において、審査官が説明しなければならないこと、聴取者ができること、が定められています。

第25条の10  意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。

2  被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。


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