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入管法施行規則 第25条の3(意見聴取担当入国審査官の指定)

2007年11月23日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取担当者に関する規定です。

第25条の3
法第22条の4第2項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第69条の2の規定により法第22条の4に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。以下この条から第25条の14までにおいて同じ。)が指定する。


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