入管法第23条では、外国人の旅券等の常時携帯義務が定められています。そして、同条第2項では「入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国または地方公共団体の職員」に、旅券等の呈示を求められた場合の呈示義務を定めています。
本条はこの「その他法務省令で定める国または地方公共団体の職員」を定めたものです。
第26条
法第23条第2項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一 税関職員
二 公安調査官
三 麻薬取締官
四 外国人登録事務に従事する国又は地方公共団体の職員
五 職業安定法第8条に規定する公共職業安定所の職員
本条はこの「その他法務省令で定める国または地方公共団体の職員」を定めたものです。
第26条
法第23条第2項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一 税関職員
二 公安調査官
三 麻薬取締官
四 外国人登録事務に従事する国又は地方公共団体の職員
五 職業安定法第8条に規定する公共職業安定所の職員
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