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在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法施行規則 第26条(旅券等の提示要求ができる職員)

2007年12月05日 | 入管法施行規則
入管法第23条では、外国人の旅券等の常時携帯義務が定められています。そして、同条第2項では「入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国または地方公共団体の職員」に、旅券等の呈示を求められた場合の呈示義務を定めています。
本条はこの「その他法務省令で定める国または地方公共団体の職員」を定めたものです。


第26条
法第23条第2項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。

一  税関職員
二  公安調査官
三  麻薬取締官
四  外国人登録事務に従事する国又は地方公共団体の職員
五  職業安定法第8条に規定する公共職業安定所の職員


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