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入管法施行規則 第25条の2(在留資格の取消し)

2007年11月22日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」の場合の「通知書」の様式を定めた条文です。

第25条の2
法第22条の4第1項の規定による在留資格の取消しは、別記第三十七号の三様式による在留資格取消通知書によつて行うものとする。


「在留資格取り消し」になるのは以下の場合です。

1.偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印または許可を受けたことが判明したとき。

2.不実の記載のある文書・図画の提出・提示により、上陸許可の証印等を受けたことが判明したとき。

3.正当な理由なく、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わないで在留しているとき。


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