入管法第22条の4第6項と第7項を具体化させた規定です。
6 法務大臣は、( 中略 )在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
7 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
第25条の14 法第22条の4第6項の規定による期間の指定及び同条第7項の規定による条件の決定は、別記第三十七号の十七様式による出国期間等指定書の交付によつて行うものとする。
2 法第22条の4第7項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、法務大臣が出国するための準備を行うための住居として適当と認める施設等を指定する。
二 行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三 前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
6 法務大臣は、( 中略 )在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
7 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
第25条の14 法第22条の4第6項の規定による期間の指定及び同条第7項の規定による条件の決定は、別記第三十七号の十七様式による出国期間等指定書の交付によつて行うものとする。
2 法第22条の4第7項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、法務大臣が出国するための準備を行うための住居として適当と認める施設等を指定する。
二 行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三 前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます