社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

業務災害(労災)について②

2018年02月26日 21時51分50秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

先日投稿した業務災害についてで『労働者が仕事中にケガをした際は健康保険組合が発行した健康保険証を使って病院にかかることはできません。』と書きました。
ですが、例外もあります。
その例外は事業主が仕事中にケガをした場合です。

労災を離れ健康保険の話になりますが、平成26年の改正で従業員5人未満の事業主が役員会など事業主としての仕事をしている際にケガをした場合は健康保険を使って治療して良いことになりました。
中小企業の事業主の方は労災の特別加入の制度があり、特別加入をしていればその事業主の方が労働者的な仕事をしている際の補償があります。ですが特別加入をしていても事業主的な仕事をしている際のケガは補償がされなかったわけです。どこからも補償されないので民間の保険に入るか健康保険、労災保険を使わずに治療を受けるしかありませんでした。
最近の改正で従業員5人未満の事業主という限定付きですがその穴が埋められました。

もう一つの例外に健康保険の任意加入被保険者となっている場合の仕事中のケガがあります。
会社を辞めた方はその会社が適用を受けている健康保険組合から抜けることになりますが、2年間限定で任意継続することができます。
そして、任意継続した場合は原則として次の会社に入ってその会社の健康保険に入るか、保険料を納付しないか、2年間経つまで抜けることができません。
ですので健康保険の任意継続中に独立開業となれば開業後に事業主としての業務中にケガをすることも考えられます。
その際も従業員5人未満であればその会社(事業)の業務中にケガをした場合でも例外的に任意継続している健康保険証を使って治療を受けることができます。

ですが実際の医療機関がこのことを知らず、仕事のケガ=労災と考えるケースもあるようでその際はどうその医療機関に話すかですが。。。この点はどう周知していくか課題です。