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社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

社会保険労務士の仕事(社労士会の活動)

2018年06月06日 20時56分37秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社会保険労務士として仕事をする為には各都道府県にある社会保険労務士会を通じて全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録されなければならないとされており、そうでなければ「社会保険労務士」を名乗って仕事をしてはいけないことになっています。

そして登録をもって都道府県の社会保険労務士会の会員となります。

登録を行うと連合会や社会保険労務士会から会報が届くようになり(東京は毎月)、研修や行事のお誘いも来るようになります。

東京の区部では1〜2区毎に21支部、市部は武蔵野と多摩の2支部があり社労士の登録をすると支部毎に行事のお誘いが来るようになります。
この行事に参加したり運営に参画することにより社会保険労務士の仕事を広げていこうという活動も行なっています。

これらを支部活動と呼んでますが多くはボランティアになります。
参加の濃度も人それぞれで、ほとんど来ない人もいるようです。

ただ支部活動を通じて社会保険労務士同士の結束を高めていけば長い目で見れば世の中から社会保険労務士が注目されていくこととなり、仕事の域が広がっていくものと思います。

社会保険労務士の仕事(障害年金の申請)

2018年05月06日 17時59分19秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社労士の中には障害年金のアドバイスや申請を専門にやられている方がいます。
「地名 障害年金」と検索するとそこそこの数の社労士の事務所がヒットします。

ご自分の障害年金は当然ですが社労士を介さなくても自分ですることができます。
年金事務所の方も丁寧に教えていただけるものと思います。

ご自分での年金事務所とのやりとりが困難な場合や、複雑な申請、すでに年金事務所から不支給の決定を受けてしまったが納得いかない場合などは専門家たる社労士へ依頼いただくのがベターであると思います。

障害年金の申請において最初のハードルは初診日がいつか確認する作業です。
簡単にいうとその病気の大元の診断がいつだったかというものです。

初診日を証明してもらえる病院が簡単にたどれれば良いですが、たどって行ってみたらすでにカルテの保管期限がすぎていて破棄されていた…(病院でのカルテの法定保管期限は5年だそうです)、またはその病院が廃業していた…なんてこともあります。

なお、初診が会社の健康診断だった、ということもあります。会社の健康診断の結果から大きい病院へ行った、という場合の初診日は健康診断の日になります。なので会社の健康診断結果の紙は捨てないでとっておきましょう。


そしてその初診日の前日の2ヶ月前まで年金を1年間未納がないか、という納付要件が問われます(ものすごく大雑把に書いています。未納があった場合でも納付要件を満たす要件はこのほかにもあります)。

年金を納付していたというのは国民年金でも厚生年金でもいいので、初診日の前から1年以上会社勤めをしているという方であれば納付要件についてはほぼ大丈夫でしょう。
ですが、納付の記録(記憶)が曖昧だったりする場合は一つ一つ証明していく必要があります。


社労士を介した場合の報酬ですが、着手金数万円、障害年金の受給に至った場合にその年金額の2ヶ月分程度を原則的な報酬としている方が多いようです。


年金が注目されていますが権利として得られる障害年金があまりクローズアップされていないのは少し残念な気がします。
複雑な案件になると時間もかかることも多いですが、そういった場合こそ社労士の出番ですのでぜひともご活用いただきたいものです。


社会保険労務士の仕事(給与計算)

2018年03月18日 11時03分24秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

給与計算をアウトソーシングする場合、社労士のほかに税理士、給与計算会社という選択肢があがってきます。
それぞれにそれぞれにメリットとデメリットがありますのでどれがいいと断言することができません。

社労士は社会保険と労働保険の専門家、税理士は税務の専門家ですので社会保険・労働保険、税務がからむ給与計算についてどこが独占業務ということができません。


創業されて、専門家を探そうと思ったときにまず探すのは社会保険労務士でなく税理士であると思います。
従業員が少ないうちなど税理士顧問料が比較的割安なうちで給与計算を請け負ってもらえるならそれでもいいような気もします。
また、各市区町村への支払報告をやってもらえるのも税理士への委託のメリットです。


従業員の方が増えてきたり、役員、日給月給、時間給、時短勤務の方がいるなど雇用形態が複雑化してきた場合は社会保険労務士の出番であると思います。
社労士が給与計算を請け負う場合、給与計算ソフトや社労士業務システムによって計算を行ないますが、各人の労働時間の計算、月額変更や毎年の定時決定、労働保険料の年度更新などは社労士でないと正確な計算を行なうことが難しい分野であるといえます。
ソフトやシステムでもある程度正確なものは出せますが、機械では検出できない項目が必ず出てくるので、チェックできるのは社会保険労務士だけだと思います。


最近は給与計算会社も増えてきて、業績も好調とのことです。AIを活用し目を見張るシステムを組んでいる会社もあります。
また給与計算会社と組んで社会保険手続き業務を行う社労士の方も多いです。
給与計算会社の中には委託を受けすぎて業務が逼迫し正確性に難のある会社もあるやに聞いています。またほとんど知識を持たず目の前にあるシステムをまわすだけの人もいるので給与計算会社に委託を検討する際は吟味が必要であると思います。


なお、給与計算会社の方や税理士の方が月額変更や定時決定の書類などの社会保険の手続き書類を作成すること、またそれを届け出ることは社会保険労務士法違反となります。給与計算を委託する場合、給与計算会社や税理士の方のコンプライアンスに対する考え方の根幹になりますのでそのあたりの処理をどうしているかを確認しておくことは必須であると思います。

社会保険労務士の仕事(就業規則の作成・届出)

2018年02月21日 21時56分28秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社労士の業務の一つに就業規則の作成、変更手続きがあります。
新規作成で10万円から30万円程度の料金設定をしている事務所が多い気がします。

就業規則は従業員が10名以上となった場合作成しなければならないもので新規作成、変更した場合は労働基準監督署へ届け出なければならないものです。
また、就業規則作成には労働組合や従業員を代表する方の意見をつけなければならない(同意を得なければならないわけではない)とされています。
更に、作成・変更した就業規則は従業員へ周知を行わなければなりません。
これらの手続きを踏んでいないため、会社と従業員が紛争となるケースもあり、慎重に進めなければなりません。

厚生労働省のHPには解説付きの「モデル就業規則」も掲載されているので、それを会社に合わせて作成し直し、最寄りの労基署に問い合わせて手続き方法を聞いて届け出れば就業規則がなくて行政から指導を受けるということはなくなります。

厚労省HPモデル就業規則

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118951.pdf

社会保険労務士が就業規則の作成変更に携わる際は就業規則に内在した会社と従業員との紛争の火種を残さないようにするのはもちろんですが就業規則の規定に漏れがあることにより従業員の方に不利益が出ないようにすることも考えていきます。
10万円〜という金額は小さい金額ではありません。それに見合った仕事をしなければならないと感じます。


なお、日本行政書士会は就業規則の「作成」は社会保険労務士の独占業務ではないとの主張をしているようです(監督署への「届出」は社会保険労務士の独占業務)。

https://www.gyosei.or.jp/wp-content/uploads/2016/03/bd95d070fa1d536383c2181b092be4f1.pdf

この文書中に全国社会保険労務士会連合会を指して「全社連」と言っていますが我々は「連合会」と呼んでいるのでちょっと新鮮に感じました。

社会保険労務士の仕事(助成金の申請)

2018年02月12日 20時28分56秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社会保険労務士は雇用保険関係の助成金を取り扱っています。
助成金も経済産業省系の創業支援の助成金や自治体が扱っている助成金もありますが、社労士が扱うのほとんどが雇用保険に関わる助成金です。
社労士の報酬額としては事務所により様々ですが、着手金0円〜数万円、助成金が会社に振り込まれるとその15%程度を報酬としている社労士が多いようです。
助成金の種類も多く、締め切りも厳しいため期日管理の難しさ、また金額も助成金によっては100万円以上大きいため助成金提案、手続き専門に行っている社労士の方もいます。

ただ、助成金は会社の制度を整備し条件を満たし、書類を整え、ハローワークへ申請ののち実際に助成金が入金されるまで半年以上かかるケースもあり、助成金をあてに会社の資金繰りを考えるのは難しいと考えます。

しかし、会社の制度を整備することは社会的意義も非常に大きいことですし、その手助けとして助成金の制度を活用して行きたいものです。

・・・とここまで書きましたが私自身は助成金の手続きを行ったことはありません。。。
社会保険労務士の仕事のご紹介として書かせていただきました。