3年前、大分市の時速194キロで車を運転して死亡事故。
危険運転致死の罪に問われている当時19歳の被告の初公判。
弁護側は「危険運転致死罪は成立しない」と主張。
法定速度の3倍を超える今回の事故が「危険運転」にあたるか
どうかが争点?
どうも法律で弁護士のお仕事は疑問が多い。誰の味方か?
庶民の感覚とズレていると感じる。冤罪というのがあります。
これを弁護することは非常に大事だと思う。
しかし、明らかに違法だと思う裁判で過剰な弁護は必要か?
何故なら法整備が曖昧で、今更ながら争点になる不可解な
法律をいつまで遵守するのか?時代遅れは放置はできない。
そもそも、より具体的な法律であれば争点にならない。
法曹界の重大なる怠慢は法律改正を考えない国会は無知だ。
被害者側から考えるのが妥当だろう思う。
日本の法律は性善説に基づいて結果を重要視しないのは
甚だ納得ができない。全ての違法行為は「結果責任」で
主力とならないのには我慢が出来ない。結果が全てです。