刑法犯罪の流れを見てみると....
逮捕して取り調べ、検察に移動され、犯罪と認知されると
裁判で結論が出る。警察 ➡ 検察 ➡ 裁判所 ➡ 判決
今回の神戸の事件を分析すると.....
殺人未遂で判決は、懲役2年6月。犯行を認めて反省して
いるなどとして5年間の執行猶予。
そこで、類似の事件が起こって殺人です。驚愕です。
読者の皆様も不思議だと思うのがこの判決だと思います。
警察及び検察の求刑はどれ程だったのか?
仮にも殺人未遂ですから庶民が思うのはたまたま殺人に
成らなかっただけで2年6か月は有り得ないと思う。
当然ながらこの判決は過去の判例に基づいて出された?
再犯率が47%もあるにも拘らず執行猶予5年?
何だか納得がいかない。性善説と更生が主力で考えるのは
時代遅れだと思わないのが変です。
最近の傾向として余りにも判決が軽い。この原因は司法が
冤罪、人権無視、誤認逮捕などと犯罪に対する捜査には
全く自信がなく根拠もなく「だろう」が多い気がする。
更に、犯罪者の生い立ち、生活環境、過去の行動などを
重視して非常に寛容なところに疑問が多い。
なぜ過去を掘り出すのか?もちろん、犯罪歴を追求する
ことは必要だろうと思いますが「更生」に関しての勝手な
判断と解釈が多すぎることです。それに「執行猶予」
なんだか司法関係者は机上の勉強で一般庶民とは大きく
かけ離れています。なので、裁判員制度と言うのが
施行されてから本当に監視されているのか?
この点はあまり効力もなく、実際は過去の判例に基づいて
庶民が何を言おうが司法関係者の誘導によって結論が
出されているのが現状だろうと思います。
ここでの大きな問題点は「情状酌量」という意味不明で
曖昧な基準だろうと思います。例えば、犯罪者の反省が
著しいから「執行猶予?」いったい誰が判定するのか?
21世紀の時代に科学的な根拠もないのに裁判官の
個人的な判断で、長い判決文を読み上げる?
この文章を書くには相当な苦痛があるらしい?
しかし、色々な事情はあるとは思いますが全ては「結果」
を眺めるのが妥当だと思います。要するに、特別な理由が
無い物に「情状酌量及び執行猶予」というのは有り得ない。
一言でいえば、完全に冤罪でないと確信した犯罪について
執行猶予などと言う「特例」を乱発するのは変です。
殺人未遂とは、殺人の実行をしたが成功しなかっただけで
非常に重大なる犯罪ですから、懲役15年以上が妥当か?
しかし、現実では「懲役2年6月」ですよ。しかも執行猶予
5年ですから驚きの判決です。この判決文を出した裁判官は
異常だろうと思います。
もうそろそろ過去の判例に基づく「判決」は実状に即して
いないと気付いて欲しい。また、性善説は有り得ない。
基準が曖昧な「更生」という条件適用は違法だと気付いて
欲しいと思います。
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