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【入管】企業内転勤、企業外転勤?

2012年07月14日 | 入管

いつもの入管業務のケーススタディ、昨夜は、在留資格「企業内転勤」がテーマでした。企業内転勤だから、同じ会社内の転勤??そうとも限りません。

企業内転勤の、派遣元⇔派遣先にはいくつかのパターンがあり、

①同一会社内

②親会社、子会社間

③子会社間

④関連会社へ

の転勤が考えられます。

特に、④関連会社 が何を指すのかは大変重要です。

審査要領によると、

1.議決権の20%以上を自己の計算で所有

2.〃15~20%未満を自己の計算で所有、且つ、取引関係その他要件に該当する場合

3.自己の計算+自己の意思と同一の内容の議決権を行使する者の所有を

  あわせて、20%以上、且つ、同上

4.共同支配企業

があげられています。

そういう意味では、「企業内」のみならず「企業外」の転勤が、この在留資格の要件を満たすケースは多々ある、ということになります。

企業内転勤は、その外国人が行う業務の内容は、「人文知識・国際業務」、「技術」と同じですが、大卒要件、実務要件が無いという点が非常に大きいですが、人文国際、技術には無い、「1年以上前から派遣元に勤務していなければならない」という大切な要件が存在します。

つまり、新規で採用した職員を、企業内転勤で日本に派遣することはできません。

 

また、人文国際、技術において要件であった、「本邦の公私の機関との契約」も

要件として挙げられておらず、海外の派遣元企業との雇用関係のまま、

日本に在留することが可能です。

 

申請にあたっては、「期間を定めて」転勤する、という要件を満たすよう、

一定期間を定めることが大切ですが、期間が更新されることに問題はありません。

 

(「企業内転勤」と、「人文知識・国際業務」or「技術」、どちらの要件も

 満たすことができる場合、どちらを選んで申請すべきか。どうぞご相談ください。

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