行政書士blog@杉並区高円寺

杉並区高円寺
【松本行政書士事務所】のブログです。
<高円寺駅南口徒歩約1分>

7月5日 相続遺言 無料相談会&ミニセミナーのお知らせ

2013年06月26日 | 相続遺言

皆様おはようございます。
次回の相続遺言、無料相談会&ミニセミナーの日時のお知らせです。

高円寺北区民集会所(杉並区高円寺駅から6分程)にて。
2013年7月5日(金)13:30~16:30です。

本田行政書士事務所との合同開催となります。

ご予約不要で自由にお越しいただけますが、事前に予約いただけますとお待たせすることなくご相談いただけます。また、14時半~30分程、遺言の基礎知識についてのミニセミナーを行います。

高円寺の美味しいお菓子処、すずくらさんの和菓子をご用意して、お待ちしております!

詳細はこちら→ http://souzoku.officematsumoto.net/


番組ADさんとの打ち合わせ

2013年04月10日 | 相続遺言

皆様こんばんは、行政書士の松本沙織です。
先日、週末に行う無料ミニセミナー&相談会の準備で、パートナーの本田先生と共に、高円寺北区民集会所に行ってきました。

その際、とあるバラエティ番組のADさんがお越しになり、いくつか質問を受けたり、遺言に関連するお話をさせていただきました。

担当の番組内で遺言に関連する部分があるとのこと。
ジャンルはバラエティで芸人さんメインの番組ですが、そういった番組を通じて視聴者の方が、少しでも遺言に興味を持ち、身近に感じていただけたらと思います。

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写真は、打ち合わせ後の散乱状態です。

セミナー&相談会は今週土曜日。
地元でお世話になっている和菓子屋さん、すずくら高円寺さんのドラ焼き(ひとつひとつご主人の手作りです☆)もご用意して、お待ちしております♪ →相談会告知記事

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社内セミナーの講師

2013年04月07日 | 相続遺言

皆様こんばんは、行政書士の松本です。
先日、社内セミナーの講師をさせていただきました。

ライフプランナーの方向けに、
<最近の相続の現場から~行政書士の視点で見る相続・遺言作成のポイント>
というテーマで話をしました。

具体的には、7つの事例をお話しました。
いくつかの典型的な事例のほか、
・任意後見や財産管理契約と組み合わせて公正証書遺言を作成した事例
・未成年の子供が段階的に財産を受け取れるよう考慮した事例
・遺産分割の禁止をした事例

など、遺言でこんなことも叶えられますという事例をいくつかご紹介しました。

写真は懇親会
(モザイクがかかっていない方が、一緒に講師をされた、税理士の平澤元章先生です。
先生は、税制改革をテーマに話をされました。)

Photo
平澤先生と1時間ずつを担当する、ジョイントセミナーだったとこもあり、私自身もとても勉強になりました。
ありがとうございました。

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4月13日 相続遺言「無料相談会」&ミニセミナーのお知らせ

2013年03月26日 | 相続遺言

皆様こんにちは。行政書士の松本沙織です。
次回の無料相談会の日程が決まりました!

================================
4月13日(土)13時~17時
会場:高円寺北区民集会所

?13時~14時 想いを遺す遺言書セミナー
?14時~17時 無料相談会
================================

どなたでも、ご自由にご参加いただけます。(予約不要)
お茶とお菓子をご用意して、皆様のお越しをお待ちしております!

場所などの詳細はこちらの案内書をご覧ください。
 「20130413kenji.pdf」をダウンロード

または以下HPにもご案内がございます。
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杉並区での相続手続き、遺言書作成、無料相談会を開きます!

2013年02月09日 | 相続遺言

皆様こんにちは。行政書士の松本沙織です。
来週2月16日土曜日に、本田行政書士事務所と合同で、相続・遺言、無料相談会を行います。
場所は、高円寺の庚申通り商店街、庚申文化会館です。
当日は、完全予約制で一組様60~70分の時間枠を取り、じっくりお話を伺います。
完全無料ですので、どうぞお気軽にお越しください。
詳細はこちらから→高円寺 相続遺言無料相談会

なお、3月3日(日)にも開催を予定しています。
ご予約をお待ちしております。

*なお、4月以降は、会場が変更となります。決定次第、お知らせいたします。

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自分が生きるための遺言書

2012年09月23日 | 相続遺言

【遺言書】

皆様はどんな印象をお持ちでしょうか。

なんとなく死を連想し、マイナスイメージを持ってしまうでしょうか。

私は・・・

むしろプラスのイメージを持っています。

遺言書は残された家族のためにもなりますが、まず、

「自分が前向きに生きるため」に書くべきと思っています。 

 

①家族にとってのプラス面。

●書いた人の愛情を感じるもの

更にその<法的効力>から

●相続トラブルから守ってくれるもの

● 相続手続きの手間を削減してくれるもの

 

遺言書が無くても、 民法が定める法定相続分で相続されるなら

いいんじゃない?と思っている方もいるかもしれませんが、そうではありません。

法定相続分どおりの割合で分けるのではなく、

原則、相続人全員(一人も欠けず全員)の話し合いで決めます。

土地建物など綺麗に分けられない財産もありますし、遠方の相続人もいます。

 

全員での話し合いがまとまるまでは、預金も凍結され、たとえば

葬儀をとりしきった遺族が、そこから葬儀費用を支払いたくても、

銀行から引き出すことはできません。

 

一方遺言があれば、 死亡と同時に遺言で指定された相続人が指定された財産を取得、

その人は、遺言書を使って、すぐに不動産の名義変更や、預金の払い出しができます。

大切な家族を亡くした遺族にとって、煩雑な手続きは大変な負担です。

遺族の方から相続の相談をいただく際、「遺言書があればよかったのだけど」

というケース、多いです。

 

②次に、遺言書がなぜ自分が生きるためになるのかという点。

以前映画にもなりましたが、最近エンディングノートという言葉をよく聞きます。

エンディングノートと遺言書、考え方は同じです。

  

●やりたいことは何か、大切な人は誰か、あらためて自分をみつめるきっかけに。 

●相続人や、遺贈したい相手、つまり大切な人にどうしたいかを考えることで、

 よりよい関係性を築くきっかけに。

●財産を正確に把握することで、今後のライフプランの参考に。

 

個人的に、エンディングノートを書いてみることは、とても良いことだと思います。

そして、せっかく作るのであれば、書き方をきちんと押さえて、「法的効力」を持たせる。

そうすることで、書いた希望を、実現できる可能性が高まります。

エンディングノートは、書き方次第で遺言書になり得ます。

 

忘れてはならないのは、民法963条。

「遺言者は、遺言をするときにおいて、その能力を有しなければならない」

 遺言を書いたときに、実は既に認知症だったのでは?などと、

その効力につき、遺言能力の有無が争われる事例はよくあります。

 

遺言は、元気なうちに、自分のために

マイナスイメージで躊躇されている方は、そのイメージを捨てて、

前向きな気持ちで書いてみると良いと思います。

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