皆様こんばんは、行政書士の松本です。
日本人と結婚されている外国人の方から、永住申請か、帰化申請をしたい、というご相談をいただきました。
在留資格「日本人の配偶者等」の場合、永住、帰化、ともに年数要件の緩和があります。ご相談者様は、
?永住許可に関するガイドラインの特例
「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」
?帰化要件、国籍法第7条
「婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」
をどちらも満たすため、年数要件に関して言えば永住と帰化、どちらもOkということになります。
なお、帰化は日本国籍を有することとなると同時に、今までの国籍を失うことになるため、よくよく考えたうえで申請することをおすすめします。
例えば故郷に一時帰国したいとき、(国によって異なりますが)短期ビザで渡航することとなり今までのように長期滞在できないなど、いろいろな制約が生じます。
また、永住申請は入管、帰化申請は法務局と申請窓口も異なり、必要書類や審査期間も違ってきます。
共に通常の在留資格の申請よりも審査期間が長く、半年~1年強を要する場合が多いため、永住申請、帰化申請の審査中に、現在の在留資格の期限を迎える場合、そちらの更新も忘れずに行う必要があります。
前の記事へ ブログTOPへ
松本行政書士事務所HP 杉並区高円寺 相続遺言サポートサイトへ
皆様こんばんは、行政書士の松本沙織です。
先日、週末に行う無料ミニセミナー&相談会の準備で、パートナーの本田先生と共に、高円寺北区民集会所に行ってきました。
その際、とあるバラエティ番組のADさんがお越しになり、いくつか質問を受けたり、遺言に関連するお話をさせていただきました。
担当の番組内で遺言に関連する部分があるとのこと。
ジャンルはバラエティで芸人さんメインの番組ですが、そういった番組を通じて視聴者の方が、少しでも遺言に興味を持ち、身近に感じていただけたらと思います。
写真は、打ち合わせ後の散乱状態です。
セミナー&相談会は今週土曜日。
地元でお世話になっている和菓子屋さん、すずくら高円寺さんのドラ焼き(ひとつひとつご主人の手作りです☆)もご用意して、お待ちしております♪ →相談会告知記事
前の記事へ ブログTOPへ
松本行政書士事務所HP 杉並区高円寺 相続遺言サポートサイトへ
皆様こんばんは、行政書士の松本です。
先日、社内セミナーの講師をさせていただきました。
ライフプランナーの方向けに、
<最近の相続の現場から~行政書士の視点で見る相続・遺言作成のポイント>
というテーマで話をしました。
具体的には、7つの事例をお話しました。
いくつかの典型的な事例のほか、
・任意後見や財産管理契約と組み合わせて公正証書遺言を作成した事例
・未成年の子供が段階的に財産を受け取れるよう考慮した事例
・遺産分割の禁止をした事例
など、遺言でこんなことも叶えられますという事例をいくつかご紹介しました。
写真は懇親会
(モザイクがかかっていない方が、一緒に講師をされた、税理士の平澤元章先生です。
先生は、税制改革をテーマに話をされました。)
平澤先生と1時間ずつを担当する、ジョイントセミナーだったとこもあり、私自身もとても勉強になりました。
ありがとうございました。
前の記事へ ブログTOPへ
松本行政書士事務所HP 杉並区高円寺 相続遺言サポートサイトへ