行政書士blog@杉並区高円寺

杉並区高円寺
【松本行政書士事務所】のブログです。
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永住と帰化

2013年04月10日 | 入管

皆様こんばんは、行政書士の松本です。
日本人と結婚されている外国人の方から、永住申請か、帰化申請をしたい、というご相談をいただきました。

在留資格「日本人の配偶者等」の場合、永住、帰化、ともに年数要件の緩和があります。ご相談者様は、

?永住許可に関するガイドラインの特例

  「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」

?帰化要件、国籍法第7条

  「婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」

をどちらも満たすため、年数要件に関して言えば永住と帰化、どちらもOkということになります。

なお、帰化は日本国籍を有することとなると同時に、今までの国籍を失うことになるため、よくよく考えたうえで申請することをおすすめします。
例えば故郷に一時帰国したいとき、(国によって異なりますが)短期ビザで渡航することとなり今までのように長期滞在できないなど、いろいろな制約が生じます。

また、永住申請は入管、帰化申請は法務局と申請窓口も異なり、必要書類や審査期間も違ってきます。

共に通常の在留資格の申請よりも審査期間が長く、半年~1年強を要する場合が多いため、永住申請、帰化申請の審査中に、現在の在留資格の期限を迎える場合、そちらの更新も忘れずに行う必要があります。

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【入管】改正入管法シンポジウム

2012年07月29日 | 入管

週末は、改正入管法のシンポジウムでした。

名古屋大学の、筑波大学の先生方、

また、国際業務の第一線で活躍される、行政書士の先生方による

パネルディスカッションで、パネリストの先生よりお声掛けいただき参加してきました。

 

基調講演においては、入管法の歴史についても触れておられ、

92年改正では在留資格が創設され、「不法滞在を減らす」スタンスであったが、

2012年改正後は、「(合法的に滞在する外国人のうち)、

 【経済的社会的】にプラスの人材の在留促進」が大切であるというお話がありました。

実務においても参考になるお話ばかりで、お声掛けくださった先生はじめ、

皆様に感謝致します。

また、その後の懇親会でも、シンポジウムに続き、大変勉強になるお話を

伺うことができました。ありがとうございました。

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【入管】企業内転勤、企業外転勤?

2012年07月14日 | 入管

いつもの入管業務のケーススタディ、昨夜は、在留資格「企業内転勤」がテーマでした。企業内転勤だから、同じ会社内の転勤??そうとも限りません。

企業内転勤の、派遣元⇔派遣先にはいくつかのパターンがあり、

①同一会社内

②親会社、子会社間

③子会社間

④関連会社へ

の転勤が考えられます。

特に、④関連会社 が何を指すのかは大変重要です。

審査要領によると、

1.議決権の20%以上を自己の計算で所有

2.〃15~20%未満を自己の計算で所有、且つ、取引関係その他要件に該当する場合

3.自己の計算+自己の意思と同一の内容の議決権を行使する者の所有を

  あわせて、20%以上、且つ、同上

4.共同支配企業

があげられています。

そういう意味では、「企業内」のみならず「企業外」の転勤が、この在留資格の要件を満たすケースは多々ある、ということになります。

企業内転勤は、その外国人が行う業務の内容は、「人文知識・国際業務」、「技術」と同じですが、大卒要件、実務要件が無いという点が非常に大きいですが、人文国際、技術には無い、「1年以上前から派遣元に勤務していなければならない」という大切な要件が存在します。

つまり、新規で採用した職員を、企業内転勤で日本に派遣することはできません。

 

また、人文国際、技術において要件であった、「本邦の公私の機関との契約」も

要件として挙げられておらず、海外の派遣元企業との雇用関係のまま、

日本に在留することが可能です。

 

申請にあたっては、「期間を定めて」転勤する、という要件を満たすよう、

一定期間を定めることが大切ですが、期間が更新されることに問題はありません。

 

(「企業内転勤」と、「人文知識・国際業務」or「技術」、どちらの要件も

 満たすことができる場合、どちらを選んで申請すべきか。どうぞご相談ください。

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