行政書士blog@杉並区高円寺

杉並区高円寺
【松本行政書士事務所】のブログです。
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【入管】改正入管法シンポジウム

2012年07月29日 | 入管

週末は、改正入管法のシンポジウムでした。

名古屋大学の、筑波大学の先生方、

また、国際業務の第一線で活躍される、行政書士の先生方による

パネルディスカッションで、パネリストの先生よりお声掛けいただき参加してきました。

 

基調講演においては、入管法の歴史についても触れておられ、

92年改正では在留資格が創設され、「不法滞在を減らす」スタンスであったが、

2012年改正後は、「(合法的に滞在する外国人のうち)、

 【経済的社会的】にプラスの人材の在留促進」が大切であるというお話がありました。

実務においても参考になるお話ばかりで、お声掛けくださった先生はじめ、

皆様に感謝致します。

また、その後の懇親会でも、シンポジウムに続き、大変勉強になるお話を

伺うことができました。ありがとうございました。

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女性起業家

2012年07月28日 | 他業種

昨夜は、女性起業家を中心とした交流会でした。

たくさんの素敵な出会いをいただきました。

起業され、お店、サロン、会社を経営されている方。

これから起業を目指す方。

士業の方々。

同年代の、女性弁護士、社労士、税理士などの先生方とも、

お知り合いになることができました。

このご縁を、大切にしたいと思います。

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行政書士は町医者です

2012年07月18日 | 行政書士とは

今日は、近隣の司法書士の先生方とお話をする機会がありました。

ひとつひつつのご依頼において、私たち行政書士が他士業の先生方と

連携することで、よりお客様のお役に立てる場合があります。

各士業の先生方とは、日々交流を持ち情報交換しています。

よく、行政書士は町医者。他の専門士業は大学病院。なんていうたとえで

言われることがあります。

町医者は、お客様を最初に診察させていただき、必要に応じて、

専門病院で検査してきてください、などとナビゲートします。

行政書士も同じです。

はじめから裁判の依頼をしたい方は、おそらく最初から弁護士の先生方を

訪ねることと思います。

でも、「法律のことで困っているけど、何をどうしたらいいのかわからない・・・。」

こんなとき、身近な街の法律家である行政書士に、まずはご相談ください!

 

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BPC対策、どうしていますか?

2012年07月18日 | 企業向けご提案

BCP(事業継続計画)。

大災害など危機に直面した時に、目標時間内に事業を復旧・継続させるため

予めとっておくべき対策と緊急時の行動計画等を定めたものをBCPといいます。

震災以降、策定の必要性を感じながらも、後手にまわってしまって以前のまま、

とう企業も多いのが現実です。

行政書士は、その業務範囲を自ら広げ、たとえば知的資産経営、ADR、成年後見など

関与するようになりましたが、このBCP対策策定についても、行政書士が関与し、

企業のお役に立てるのではないか、という動きが出てきているとのこと。

実際、BCP対策セミナーでの情報提供、個別企業の対策策定において、行政書士が

リーダーシップをとるようにもなってきました。

杉並支部の大先輩に、この分野で活躍されている方がいらっしゃいます。

対策を講じたいけれど、どうすればよいかわからない、という企業様は、ぜひ行政書士に

お尋ねください!

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阿佐ヶ谷で沖縄料理

2012年07月15日 | 高円寺&阿佐ヶ谷

今日は、地元メンバーで阿佐ヶ谷の沖縄料理屋さん、瀬戸海人さんへ。

Mちゃんが働いています。

http://www.hotpepper.jp/strJ000011913/ 

お喋りしすぎて声が出ません・・・。

こういう時間も必要だなーと思いました。皆様に感謝☆

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【入管】企業内転勤、企業外転勤?

2012年07月14日 | 入管

いつもの入管業務のケーススタディ、昨夜は、在留資格「企業内転勤」がテーマでした。企業内転勤だから、同じ会社内の転勤??そうとも限りません。

企業内転勤の、派遣元⇔派遣先にはいくつかのパターンがあり、

①同一会社内

②親会社、子会社間

③子会社間

④関連会社へ

の転勤が考えられます。

特に、④関連会社 が何を指すのかは大変重要です。

審査要領によると、

1.議決権の20%以上を自己の計算で所有

2.〃15~20%未満を自己の計算で所有、且つ、取引関係その他要件に該当する場合

3.自己の計算+自己の意思と同一の内容の議決権を行使する者の所有を

  あわせて、20%以上、且つ、同上

4.共同支配企業

があげられています。

そういう意味では、「企業内」のみならず「企業外」の転勤が、この在留資格の要件を満たすケースは多々ある、ということになります。

企業内転勤は、その外国人が行う業務の内容は、「人文知識・国際業務」、「技術」と同じですが、大卒要件、実務要件が無いという点が非常に大きいですが、人文国際、技術には無い、「1年以上前から派遣元に勤務していなければならない」という大切な要件が存在します。

つまり、新規で採用した職員を、企業内転勤で日本に派遣することはできません。

 

また、人文国際、技術において要件であった、「本邦の公私の機関との契約」も

要件として挙げられておらず、海外の派遣元企業との雇用関係のまま、

日本に在留することが可能です。

 

申請にあたっては、「期間を定めて」転勤する、という要件を満たすよう、

一定期間を定めることが大切ですが、期間が更新されることに問題はありません。

 

(「企業内転勤」と、「人文知識・国際業務」or「技術」、どちらの要件も

 満たすことができる場合、どちらを選んで申請すべきか。どうぞご相談ください。

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事務所案内

2012年07月13日 | ★★ 【 事務所案内 】 ★★

【取扱業務】

? 飲食店・建設・宅建・酒販・古物など、営業許可の申請
? 法人設立や記帳代行
? 外国人の在留資格VISA
? 相続手続きや遺言作成


【HPのご案内】

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   (相続手続き、屋外広告業登録以外のご相談もお問い合わせください)

相続手続きサポート  http://souzoku.officematsumoto.net/
屋外広告業登録サポート  http://okugaikoukoku.officematsumoto.net/



【事務所へのアクセス】

現在、事務所建替工事のため、一時的に下記にて営業しております。
杉並区高円寺南4-28-3 高円寺ビル206 TEL 03-5356-8408
高円寺駅南口徒歩1分、スーパー「オーケー」の右側(駅から向かって奥)にオフィス入り口がございます。(従来の事務所所在地のすぐ近く、徒歩30秒ほどの建物です。)

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