皆様こんばんは、行政書士の松本です。
日本人と結婚されている外国人の方から、永住申請か、帰化申請をしたい、というご相談をいただきました。
在留資格「日本人の配偶者等」の場合、永住、帰化、ともに年数要件の緩和があります。ご相談者様は、
?永住許可に関するガイドラインの特例
「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」
?帰化要件、国籍法第7条
「婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」
をどちらも満たすため、年数要件に関して言えば永住と帰化、どちらもOkということになります。
なお、帰化は日本国籍を有することとなると同時に、今までの国籍を失うことになるため、よくよく考えたうえで申請することをおすすめします。
例えば故郷に一時帰国したいとき、(国によって異なりますが)短期ビザで渡航することとなり今までのように長期滞在できないなど、いろいろな制約が生じます。
また、永住申請は入管、帰化申請は法務局と申請窓口も異なり、必要書類や審査期間も違ってきます。
共に通常の在留資格の申請よりも審査期間が長く、半年~1年強を要する場合が多いため、永住申請、帰化申請の審査中に、現在の在留資格の期限を迎える場合、そちらの更新も忘れずに行う必要があります。
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