「商法」と一言で言っても、総則・商行為、会社、手形小切手に分かれ、それぞれ別の科目と言ってよいほどの特徴がある。
したがって、商法は、多くの受験生が深く学習できない科目である。
そうすると、商法は、知識量ではなく論じ方で差がつく科目と言えるのではないだろうか。
自分が気をつけていたことは次の二つ。
①強引にでも、条文・制度の趣旨を書くこと
②論じる枠組みを常に意識すること
である。
①は、複数の合格者答案を読み比べる中で、必ずしも趣旨を述べる必要がないと思われる箇所で趣旨を紹介している答案がAを取っていることに気がついたことによる。主として、会社法にあてはまる。
これは、「趣旨からの解釈」のところで述べた趣旨一般に関することに加えて、前述の受験生事情に鑑みると、会社法の理解の深さを測る数少ない尺度が制度趣旨の理解だということなのではないだろうか。
ただ、安易な趣旨紹介は、丸暗記との印象を与えかねない。
やはり、解釈の道具として用いるか、あてはめの道具として用いるかのどちらかがよいだろう。
②は、自分の経験則による。
これも結局は勉強不足ということなのだが、商法の答案を書いていると、条文を引くのに精一杯で、ついつい今何を論じようとしているのかを忘れがちである。その結果、予定の分量や時間を超えてしまうことが少なくない。
たとえば、「取締役の責任を追及できるか」を論じようとして、取締役の義務→義務違反→任務懈怠→損害賠償責任という話に持っていきたいとする。
その時に、義務を論じているあたりで、時間を使ってしまい、損害賠償責任ということを見失いがちである。
そうならないように、常に「取締役の責任」を論じるという枠組みの中で、義務なり義務違反なりを捉えるべきである。
そうすれば、答案の分量も、書く時間も、予定通りにいくはずである。
したがって、商法は、多くの受験生が深く学習できない科目である。
そうすると、商法は、知識量ではなく論じ方で差がつく科目と言えるのではないだろうか。
自分が気をつけていたことは次の二つ。
①強引にでも、条文・制度の趣旨を書くこと
②論じる枠組みを常に意識すること
である。
①は、複数の合格者答案を読み比べる中で、必ずしも趣旨を述べる必要がないと思われる箇所で趣旨を紹介している答案がAを取っていることに気がついたことによる。主として、会社法にあてはまる。
これは、「趣旨からの解釈」のところで述べた趣旨一般に関することに加えて、前述の受験生事情に鑑みると、会社法の理解の深さを測る数少ない尺度が制度趣旨の理解だということなのではないだろうか。
ただ、安易な趣旨紹介は、丸暗記との印象を与えかねない。
やはり、解釈の道具として用いるか、あてはめの道具として用いるかのどちらかがよいだろう。
②は、自分の経験則による。
これも結局は勉強不足ということなのだが、商法の答案を書いていると、条文を引くのに精一杯で、ついつい今何を論じようとしているのかを忘れがちである。その結果、予定の分量や時間を超えてしまうことが少なくない。
たとえば、「取締役の責任を追及できるか」を論じようとして、取締役の義務→義務違反→任務懈怠→損害賠償責任という話に持っていきたいとする。
その時に、義務を論じているあたりで、時間を使ってしまい、損害賠償責任ということを見失いがちである。
そうならないように、常に「取締役の責任」を論じるという枠組みの中で、義務なり義務違反なりを捉えるべきである。
そうすれば、答案の分量も、書く時間も、予定通りにいくはずである。