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れきしぱうち

日本史を、まんが入りでノートにしました。
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平安中期 12章-7 「人頭税から、土地税へ」☆

2013-12-07 | 平安時代
(1)公地の税収の変化
人頭税から、土地税への変化

【班田収受の崩れ】
・荘園の増加で、公地そのものが減少した。
・戸籍制度が崩れ、税をかけるべき労働年齢の男子の数が把握できなくなった。

【公営田・勅旨田】
荘園の増加で、残った僅かな公田からの収入だけが、国司・朝廷の財源となった。
口分田からの税収が入らない為、823年に国の直営荘園が設置された。
それを公営田、官田という。

それとは別に、天皇家の荘園として勅旨田があり、
荒廃した土地を開墾し、国司が管理、経営していた。

【土地税への変換】
公地公民制では、男子への課税であったが、土地に課税することで、
老若男女全ての人から、徴収することができるようになった。

土地に税をかけるにあたって、「名」と「田堵」制度ができる。

田堵(たと) -----土地にかけた税の負担責任者で、指導的立場の農民。
       次第に、一族が世襲した口分田を集めて、農業経営をするようになる。

名(みょう) -----土地税をかける田の単位
      
大名田堵(だいみょうたと) ----大規模な「名」の代表田堵で、有力農民。
              大規模荘園内にも、大名田堵はいた。


受領は、地元の有力農民である田堵(たと)に、受領が管理する土地の耕作を
請け負わせ、租庸調に匹敵する、独自の税を徴収した。

国司が、祖の税率を高めて徴収し、それで庸・調を買って調達し、
中央朝廷に、租庸調として収めていた。

税-----官物(かんもつ)または年貢(ねんぐ)
庸役---臨時雑役(りんじぞうやく)

しかし、僅かな口分田・直営田から、国の税を取ろうとする為、
国司からの厳しい税徴収に耐えかねた農民が、どんどんと荘園に逃げ込む
悪循環がおこった。

(2)荘園内の税制
荘園内にも、独自の税収制度が成立していく。

名(みょう)--------土地区分の単位

名田(みょうでん) -------荘園内の、農民自身の名前をつけた土地

名主(みょうしゅ) -------名田を持つ農民

大名主 -------農民である名主の中でも、大規模な土地経営する名主のこと

「荘官」---------荘園内の名を管理、徴税する役人

藤原北家←荘園主←荘官←大名主(大規模小作人)←名主(小地主)←小作人(農民)

また、荘園内でも、荘民に対して租庸調に匹敵する、独自の税を徴収するようになる。
年貢(ねんぐ)・・・租と同じ、米を出す
公事(くじ)・・・・調と同じ、特産物を出す
夫役(ぶやく)・・・雑徭と同じ、労働力を出す


(3)王朝国家への変換
大化の改新以来、戸籍台帳を元に、男子に対して税を課していたのが、
国司の怠慢や荘園への逃げ込みで、戸籍の虚偽が横行し、役に立たなくなった。

農民の人数を把握して、税を課すこ人頭税に無理が生じた為、
平安中期には、土地面積に対して課税する土地課税体系に変わっていった。

こうした階級的な支配体制を、「律令国家」と区別して王朝国家とよぶ。

(3)武装化する農民
国司が仕事をしなくなり、私腹の為の取り立てに耐えかねた農民が、
荘民になったり、盗賊になったりし、地方の治安が悪化していった。
治安が悪化すると、ますます中央貴族は、自分で赴任せずに、受領まかせと
なり、地方政治の乱れは加速していく。

荘園の奪い合いや、盗賊からの自衛の為、郡司や荘主が、一部の農民に
武器を持たせて自衛団をつくっていった。


それが、武士団となり、次第に由緒ある家に武力が集結していくようになる。


平安中期 12章-6 「延喜・天暦の治」☆

2013-12-06 | 平安時代
(1)延喜・天暦の治の流れ
900年代に行われた、醍醐、村上天皇による、最後の公地公民への政策である。

崩壊していく公地公民制度、律令制度を取り戻すべく、
合計3回の天皇親権による政治政策がとられている。

①【寛平の治】-----宇多天皇と菅原道真による、律令回帰への政策。
②【延喜の治】-----醍醐天皇と藤原時平による
③【天暦の治】-----村上天皇

と流れが続いており、ここでは900年代は②と③について。

902年----『延喜の荘園整理令』を出し、公地公民、班田収受の再建をはかる。

902年-----『延喜格式』の編纂、『日本三代実録』の再編

914年----12年に1度の班田収受が、天候不順、荘園の乱れの為行われず。
     醍醐天皇が『意見封事(いけんふうじ)』を提案する。
     国司の権限を強めて、私営田領主に対抗した。

988年-----尾張国「藤原元命」の悪性を訴える『解文』が出る。

天皇親政の理想的良政とうたわれた【延喜・天暦の治】であるが、
実際は、班田収受の本格的な崩壊による、古代律令政治の限界を
思い知った時期である。

(2)延喜の治
延喜の治とは、醍醐天皇による天皇親政の治世のこと。
延喜は、醍醐天皇時の元号。

【戸籍制度の崩れ】
調と庸は、男子にしか課せられない為、作為的に戸籍に男子を少なくし、
実態と戸籍がかけ離れたものになっていた。
その為、戸籍を基とする、班田制がなりたたなくなっていた。

【左大臣 藤原時平】
摂関をおかない天皇親権といわれているが、実際の政務は、
左大臣「藤原時平」が執っていた。
時平は、妹の隠子を醍醐天皇の中宮としており、天皇との親戚関係はあった。

基本的に、宇多天皇の「寛平の治」を引き継いだ、
公地公民、班田収受の律令回帰を目指している。
最期の律令制のあがき・・・でもある。

【延喜の荘園整理令】
902年に出された荘園の禁止令で、「院宮王臣家」と呼ばれる
天皇に非常に近い貴族の荘園を禁じた。

→しかし、朝廷トップの藤原家が最大の荘園主であるこの時代、
令には「諸国の妨げとならない荘園は認める」との例外規定があったため、
その例外を根拠として、むしろ堂々と荘園が拡大されていった。

【延喜格式の編纂】
格式とは、律令法の補助法令であり、醍醐天皇が、藤原時平に命じて編纂させた。
「三大格式」の最期の1つ。(弘仁格式・貞観格式・延喜格式)

【日本三代実録の再編】
宇多天皇が、編纂を命じた歴史書で、「六国史」の6番目。
宇多天皇、菅原道真不在となり、中断していた作業を、
醍醐天皇が藤原時平に命じて、作業再開させて完成させた。

【意見封事】
醍醐天皇が、部下の意見を直接聞く制度を発案した。
本人が手紙を密封して、太政官外記局に出すと、
そのまま天皇に届き、天皇自らが封を解く制度。

この制度をまともに使ったのは、914年、文章博士だった「三善清行」くらいであり、
12か条にも及ぶ手紙で、現行の政治の問題点を天皇につきつけている。


→この意見書には、三善清行が国司にっなった備中(岡山県)の
とある村の実態をあげて、この村は7世紀には2万人もの兵が集まる人口が
あったが、8世紀に税を支払っている者は1900人程、9世紀には70人ほど、
三善が赴任した9世紀末には、税を負担する者はわずか9人であったが、
その9人も次の国司のときには、とうとう0人となった。
村人がいなくなったのではなく、全て荘園の民として、荘園に税を払っている、
とのことであった。
この手紙は、いまだに宮内庁に保管されている。

(3)天暦の治
村上天皇らよる天皇親政で、父醍醐天皇の『延喜の治』を手本とした。
延喜の治で、権力強化した国司の横暴を取り締まる令が多い。

【天暦の治】
・950年、税(調庸雑物)の量に基づく、受領の功績評価

・963年、税の期限内納入を厳格化

・宣命、勅、叙位下名などの部類選集を「内記局」にさせる

・任期を過ぎても交代しない国司を罰する

・受領や郡司に、帯刀を許可する

・966年『新儀式』が出来る

(4)国司の権限強化
公地公民、班田収授が事実上立ち行かなくなっている事に対し、
朝廷は、方向転換せざるをえなかった。

醍醐天皇と藤原忠平は、地方での権力を強大にする私営田領主(荘園主)に対抗して、
国司の権限を強化させた。

それまでは、中央から派遣された国司が行政にあたり、
税の徴収は地元の郡司がしていたのだが、郡司が荘園主と手を組んでいった為、
中央から派遣した国司に、税の徴収と納入を請け負わせ、一国の統治を任せた。
朝廷は、儒教的、道徳的な考えを持つ官僚を選抜し、地方の立て直しを任せた。
こうした、素晴らしい人材を「良史」とよんだ。

これにより、国司の役所であ 国衙(こくが) が、地方拠点として、
重要な役割を持つようになる。

(4)国司の横暴
しかし、国司の権力を強化した事で、今度は国司が利益をむさぼっていくようになった。

【受領(ずりょう)】
任国に赴任した国司のうち、最上席の長を受領と呼ぶ。
中央では、五位か四位程度の身分の低い官僚であったが、
いったん地方ではトップに立ち、巨利をあげる事ができる立場となった。

【成功(じょうごう)】
国司に選任してもらえるよう、藤原摂関家など有力者に対して、
私財を出して、朝廷儀式や、藤原家邸、寺社の建築を助け、
その見返りとして、国司の地位を得ること。

【重任(ちょうにん)】
同じ国の国司に、何度も任命してもらうこと。

【遥任国司(ようにんこくし)】
国司に任命されたにもかかわらず、自分は中央にいて、かわりに
「目代(もくだい)」と呼ばれる使者を地方に派遣して、一定の収入をえる者。


(5)国司の悪政を訴える農民
『今昔物語集』や『小右記』には、国司の暴挙ぶりと、それを訴える農民の様子が
たびたび描かれている。

【解文(げぶみ)】
地方郡司や、百姓達が、無謀を働く国司の事を朝廷に訴えた文書の事。

①988年の『尾張国 郡司百姓等 解文』は、
尾張守であった藤原元命は、田の面積の何倍もの税を徴収する、
利息を追徴する、法外に安く買い叩く・・・
などなど暴挙を、農民達が31か条もの訴状にして、朝廷に訴えた。
元命は国司を解任されたものの、特にこれといったお咎めは受けてはいない。

②信濃守 藤原陳忠
受領の貪欲さを物語る話として、藤原陳忠が、事故で谷に落下したが、
はいあがる途中に、崖のはえていた平茸を採ることを忘れなかった。

③大宰府 藤原惟憲
持つ財宝は数わ数える事もできず、九州2島の物を底ざらいに剥奪していった。


(6)国司に対する法令
【国司への規制】
①遙任の禁止----------任地に赴任せず、代理の者を現地に派遣することを禁止。

②帰国を促す----------任期を過ぎても交代、帰京しない国司を罰する。

③税の納入期限の厳密化

④納税量による、国司の評価

【地方機関の整備】
税所(さいしょ)、調書(じょうしょ)、修理所、厩所などの機関が整備される。

【地方に対する役人の配備】
検田使(けんでんし) --------田の検査、測定をする役員。荘園の検査、測定もした。
検非違使(けびいし) --------違法を検察する天皇の使者の意味で、治安維持の役人。
追捕使(ついびし) ----------反乱鎮圧の為の、軍事的役割の役人。

押領使(おうりょうし) ------地方警察の役割。国司、郡司の中で武勇に秀でた者が兼任した。

収納使(しゅうのうし)

(7)破綻する延喜・天暦の治
しかし、朝廷の第一人者である藤原北家の荘園での権力が止まらぬことには、
荘園拡大を禁止する法も無力であった。

国司の権限強化は、受領を歴任する階層が固定化し、受領が豊かな私財築くという矛盾を生んでいき、
また豊かになり、武力を持った地方豪族の、朝廷に対する反発を招くことにも繋がっていった。

都での権力争いの影で、地方自治は確実に揺らいでいった。

藤原摂関をおかずに、天皇親政を執った「醍醐天皇」と「村上天皇」は
必死に律令制度へ戻す努力を続けたが、体制の崩れを戻すことはついに出来ず、
「律令国家」から、土地を有する者の支配階級で出来た「王朝国家」へと、
変換を遂げていくこととなる。

(8)11世紀の国司と荘園
その後、11世紀後半になると、受領は京に住み、藤原摂関家に使えて、経済的奉仕をすることが、
主な仕事となっていく。

管轄する現地には、受領が派遣した「目代」が「留守所(るすどころ)と呼ばれる機関を国衙につくり、
目代が、地方豪族から地方役人を選んで、地方自治にあたるようになる。

こうした地方役所を在庁(ざいちょう) といい、地方役人を在庁官人ちいい、世襲された。




山川出版「詳細 日本史研究」第3章-3「荘園と武士」P111~
中央公論社「マンガ 日本の歴史」9巻、10巻

平安前期 12章-5 「荘園の発達と、藤原摂関家」☆

2013-12-05 | 平安時代
(1)荘園の発達
荘園とは、貴族や寺院が私有地として広げた土地。

8世紀(奈良時代)------貴族や大寺院が、自ら開墾した墾田地系荘園

10世紀(平安中期)-----国司が荘園を管理して、荘園主と対立し、武士が発生する

11世紀~(平安後期)---雑役免系荘園・寄進地系荘園・国免荘・官省符荘
           不輸不入の権

(2)8世紀、初期の荘園
【奈良時代の荘園】
8世紀の奈良時代では、口分田が不足した723年に、新しく開墾した土地は
三代だけ権利をもてる『三世一身法』が出された。

743年には、開墾した土地の所有を永年認める『墾田永年私財法』が出た
結果、貴族や寺院や豪族が、農民を使って開墾した私有地(荘園)を広げていった。

これら自ら開墾を指導した荘園を「墾田地系荘園」とよぷ。

開墾が金持ちに有利だったのは、開墾に必要な鉄製の農具が、官位を持つ貴族にのみ、
朝廷から半年ごとに支給されたためである。官位によって、鍬の本数がかわる。
(官位一位---140本/半年  官位二位---100本/半年 など。)

【平安中期の荘園】
10世紀の平安中期ごろには、金持ち同士で土地を奪い合った結果、
口分田の公地の農地や、共有の山川までも、荘園に組み込まれていくようになる。

次第に、皇室までも荘園を持つようになり、天皇の名のもとに開墾した地を
「勅旨田(ちょくしでん)」といい、役所が開墾した地を「公営田(くえいでん)」
とよぶ。

こうして荘園が増加すると、税収が入らず、国の財政が逼迫していく。

分け与えられた口分田は、公地に戻らず、農民の間で世襲されていった。

また、公地の土台であった戸籍制度は、国司の怠慢により、虚偽内容が横行し、
制度そのものが成り立たなくなっていた。

(2)国司と受領
【国司】
朝廷は、地方の班田収受や律令を維持する為に、朝廷から4~6年の任期で
国司を任命して、地方自治と律令の維持を任せた。
国司には「守もり」→「介すけ」→「掾じょう」→「目」の四等官の階級がある。

【遥任国司(ようにんこくし)】
国司の最高官位の「守」は高級貴族で、基本、都に居て現地には赴任せず、
代わりの者や、下の位の者が現地赴任した。
京に残って、赴任しない国司の事を遥任国司(ようにんこくし)という。

【受領(ずりょう)】
現地赴任する国司の中の現地最高責任者を受領ずりょう という。

国衙の実質的な最高権力者として、権力と財力を蓄えていった。
国司の最低位「目」の代わりに、現地赴任する者を「目代」という。

国に一定率の税を納めれば、あとは自分の私財とできたり、
班田収受がなりただず、徴収した税を、我が財産として蓄財するなどして、
国司、受領は、豊かになることができた。

【勘解由使(かげゆし)】
国司の不正をチェックする機関として設置されたのが勘解由使(かげゆし)である。
国司交代の際に、厳しくチェックし、引継ぎを厳しくした。


【地方に居つく国司・受領】
地方に居ると、徴収した税を我が物にするなど、莫大な財産を得る事が出来るうえ、
京に戻っても、中央官僚は藤原氏が独占しており、中央に職を持てない貴族達は、
国司の任期が終わっても地方に留まって、地方豪族として棲みつく者がでてきた。

のちに武士として活躍する平家・源氏もこうして地方に定着した貴族である。

地方国司がいかに裕福であったかは、『今昔物語』の「いもがゆ」によく顕れている。
ある中央官僚が「いもがゆを腹いっぱい食べたい」ともらしたところ、たまたま
地方から上京していた、越前国司の藤原利仁が、官僚を田舎に招待し、
いもがゆを腹いっぱい御馳走した、という話である。


(3)不輸の権、不入の権
10世紀半、荘園の権力が増大していく。

【荘園の寄進】
権限を強くした国司に対抗して、税の免除する方法として編み出された策が、
有力寺社や、国司より位の高い貴族に、自分の荘園を寄贈し、
その貴族へ直接税を上納して、保護を受ける方法であった。

有力寺社へ荘園を寄贈-----------雑役免系荘園
有力権力者へ荘園を寄贈---------寄進地系荘園
国司によって免税をうけた荘園---国免荘(こくめんのしょう)
中央政府によって免税をうけた荘園---官省符荘(かんしょうふしょう)

【不輸の権】
有力寺院、有力者の荘園、朝廷より正式に認められた荘園は、
租庸調の税を出さなくていい、という権利。経済的独立。

【官省符荘】
太政官、民部省の正式な許可を得て、免税の権利(不輸の権)を得た荘園。
この太政官が、藤原摂関家の事で、藤原家に荘園を寄進することで、不輸の権を
簡単に受けることができた。

【立券荘号】
不輸の権を受ける為の手続き。
領主の申請があれば、朝廷が現地に使者を派遣して、券文(証明書)を作成する。

この免税権利の為、藤原北家に荘園を寄贈するのが一番効果的であり、
藤原北家は、最大の荘園領主となっていく。


【不入の権】しかし、こうした有力貴族の荘園にも、「検田使」が調査に入るようになった為、
藤原北家に依頼して、検田使の荘園立ち入りを禁ずる権利を得た。
これを『不入の権』という。

『不輸・不入の権』を持つ荘園が、「完全荘園」で、藤原北家の荘園がそれであった。



(4)藤原北家の繁栄
朝廷で一人勝ち状態だった、摂関家である藤原北家は、国家の財政難の傍らで、
荘園制度によって、巨万の富を築き上げていく。

低級中央官僚でいるより、地方国司になった方が、富が手に入る為、
藤原北家に貢物を持って、国司に任命してもらえるよう頼みにいく。
  ↓
願い叶って国司になれば、税を免除してもらう為に、荘園を寄贈したうえで
上納税を藤原家に払う。
  ↓
何度も国司に任命してもらえるよう、藤原北家に依頼する
  ↓
中央官僚も、地方国司も、地方領主も、藤原北家に対して、
こぞって我先にと、贈物を届けに来るようになる。
  ↓
京に残った国司(遙任)は、藤原北家の経済的支援を主な仕事として働く。
  ↓
藤原北家は、地方からの賄賂の資金と、朝廷トップとしての資金の両方を握り、
また生活費などは国司からの貢物で賄い、巨万の富を築いていく。

国の財政が荘園によって圧迫され、官に禄(給与)を出せず、
貴族は、自分の荘園からの収入に頼らざるを得ないという悪循環。

しかし、荘園での私腹を肥や過ぎると、国の財政が傾く為、
藤原氏は難しいバランスでの政治が必要であった。



平安中期 12章-4 「62代村上天皇と、天暦の治」

2013-12-04 | 平安時代
(1)第62代 村上天皇
醍醐天皇に続いて天皇親権『天暦の治』を執った天皇

【即位】
第60代醍醐天皇の14番目の子で、61代朱雀天皇の同母弟。

944年、兄・朱雀天皇からの譲位で、21歳で即位し、
醍醐-朱雀に続いて叔父「藤原忠平」が摂関を勤める。

949年、古くからの摂関「藤原忠平」死去後は、摂関をおかず、天皇親権に戻した

【藤原4兄弟と、藤原師輔】
天皇親政に戻ったように見えて、実際は「藤原忠平」の息子達4人が
政治の実権を握り、外戚政治を強固をしている。
左大臣:長男「藤原実頼」
右大臣:次男「藤原師輔」
参 議:三男「藤原師氏」
参 議:四男「藤原師伊」


【外戚政治と、藤原師輔】
藤原4兄弟や、他藤原一族は、こぞって娘を村上天皇の妻に入内させるが、
次男「藤原師輔(ふじわらもろすけ)」の娘「藤原安子」が、
のちの冷泉天皇と、円融天皇を産み、皇后となった為、「藤原師輔」の地位
が高まったが、960年ごろ、師輔は病死している。

【荒れる治安】
村上天皇が積極的に政治(天暦の治)をし、藤原摂関家が派閥争いをし、宮廷内で華やかな平安文化が
花開く一方で、地方は依然として、不穏な情勢が続き、悪化していく一方だった。

・受領が税の取立てに武力を使い、税の拒否にも武力が使われる

・地方に居ついた元国司達の、武装化

・寺院の僧達の武装化

・960年、凶作と飢饉、火災の頻発、郡盗の多発と、内裏の火事による消失

・奇病(おたふくかぜ)の流行

・961年、天暦から「応和」に元号を変更

・967年、在位中に41歳で崩御

【天平文化の開花】
政治にも積極的であった村上天皇は、同時に文人でもあった。

・951年、『後撰和歌集』の勅旨-------平安御所内の七殿五舎の一つである「昭陽舎」という建物に、
               和歌所がおかれ、和歌の撰者5人が集められた。
               この昭陽舎の庭に梨が植えられていた為、「梨壺」とよばれ、
               選者5人を『梨壺の5人』と呼ばれた。
               大中臣能宣、源順、清原元輔、坂上望城、紀時文

・955年、『詩合うたあわせ』--------内裏内で行われた、左右に分かれて漢詩を詠みあい、優越をつけて
              戦う遊びである。闘詩とも言う。

・『清涼記』-------------村上天皇が著者だといわれる







平安中期 12章-2 「61代朱雀天皇、即位の影に呪いあり」

2013-12-02 | 平安時代
(1)第61代 朱雀天皇

【即位の影に呪いあり】
朱雀天皇が即位するには、菅原道真の呪いが切っても切れない。
兄「保明親王」が21歳で死亡、その子「慶頼王」5歳で死亡と
いう2代続けての皇太子の死と、父「醍醐天皇」が菅原道真の呪いを
恐れて精神を崩した結果の崩御によって、天皇の位がまわってきた。

母、藤原基経の娘「藤原陰子」は、呪いを恐れて、何重にも張られた
蚊帳の中で、外に出さずに、幼少時代の朱雀天皇を育てていた。

930年、父醍醐帝の崩御を受けて、8歳で即位。
摂政、関白ともに、叔父で醍醐時代より政治の重鎮だった「藤原忠平」が取り仕切った。

【不幸続きの朱雀時代】
即位前から不穏であったが、即位中も
935年、[平将門の乱][藤原純友の乱]や、各地の乱れ
937年、富士山噴火、地震、洪水、飢饉、伝染病の流行・・・
944年、子に恵まれなかった朱雀は、弟の「村上天皇」に譲渡する。



平安中期 12章-1 「60代醍醐天皇と、延喜の治」

2013-12-01 | 平安時代
(1)第60代 醍醐天皇
菅原道真を流刑にした、天皇親政「延喜の治」をおこなった天皇

父帝「宇多天皇」から突然元服と同時に譲位された。
譲位に際して、摂関職を必要としなくて済むよう、天皇職のマニュアル『寛平御遺誡』を渡され、
父帝のブレーンである「菅原道真」と「藤原時平」を内覧として強制的に引き継がされている。

34年間、摂関をおかずに、天皇親政と内覧によって政治を執った天皇だった。
前半は、菅原道真と藤原時平を側近に
中間は、藤原時平を側近に、
二人が死んだ後半は、藤原忠平を側近とした。

897年、醍醐天皇即位
901年、[昌泰の変]で、菅原道真を大宰府にとばす。
    元号を「延喜」に変更
902年、律令制度の再建として「延喜の治」に着手
903年、菅原道真、没
    醍醐天皇と、藤原隠子との子「保明親王」うまれる
904年、保明親王を皇太子とする
905年、『古今和歌集』の編纂を指示
    『延喜格式』の編纂を指示
907年、唐滅亡

909年、左大臣藤原時平没/ 藤原忠平が跡を継ぐ
914年、12年に1度の班田収受だが、流行病、天変地異、飢饉の為不履行
   「意見封事」/ 国司に関する制度の見直し
923年、保明親王21歳で病死するなど、周辺の人物が相次いで急死
925年、保明親王の子で、次期皇太子の「慶頼親王」が5歳で急死
930年、清涼殿に落雷、醍醐天皇病に伏し、そのまま死亡。

(2)藤原時平

【藤原時平の家系】
藤原北家の氏の長者で、基経の長男。
藤原冬嗣----良房----基経----時平

(拡大)

【延喜の治と藤原時平】
宇多天皇が醍醐天皇に譲位する時に、引き継いだ側近で、
左大臣「藤原時平」と右大臣「菅原道真」の二人で[内覧]として、醍醐時代の政治を執っていた。

宇多天皇政権時は、菅原道真の寵愛の影で目立たなかったが、朝廷内での評価は、
小心者で消極的な道真、勇気と実行力のある器の大きな時平として、官僚達から
の人気はあったらしい。

901年1月、[昌康の変]で菅原道真を大宰府に飛ばしたあと、
その3月には、時平の妹の「隠子(おんし・やすこ)」を醍醐天皇の女御として
入内させ、天皇の外戚となることをもくろんでいる。

902年、時平は政治手腕を発揮して、矢継ぎ早に国政改革の「太政官符」を
発令した。これを延喜の治と呼ぶ。

903年、菅原道真が大宰府で亡くなった年、妹「隠子」が醍醐天皇の子を産み、
「保明(やすあきら)親王」として、生後3ヶ月で皇太子としている。
この保明親王と、娘を婚姻関係にすることで、天皇の外戚になることをもくろんでいた。

しかし、菅原道真の呪いで、時平の親族は、弟「藤原忠平」を除いてほぼ死亡したため、
時平の野望は途絶えた。
最初から最後まで、菅原道真に邪魔され続けた人生だったのかもしれない。

平安中期 11章-7 「菅原道真と、怨霊」

2013-11-07 | 平安時代
(1)宇多天皇時代の菅原道真

菅原家は、代々学者の家で、「文章道」を教える文章博士の家であった。
845年に、菅原家に生まれた「阿古(あこ)」こと、「菅原道真」はめきめきと頭角をあらわし、
33歳で文章博士となり、讃岐の国司として、地方政治にもかかわった。

887年、京で政治の停滞を起こす[阿衡の紛議]が起きた時、讃岐国司だった菅原道真は、
太政大臣「藤原基経」に、怒りを鎮めて政治に戻るよう手紙をだし、宇多天皇を助けている。

「菅原道真」は、「源能有」と並んで、宇多天皇の寵愛をうけ、めざましい出世を続けていく。
宇多天皇時世の『寛平の治』とよばれる政治改革や、894年の『遣唐使の廃止』など。

その、目覚ましい出世の影で、妬み恨みを買っていくことにもなる。

896年、菅原道真の長女「衍子(ていし)」が、「斉世親王」女御として入内する。
(「斉世親王」は、次天皇「醍醐天皇」の弟で、この結婚をいいがかりとして、大宰府へとばされる。)

897年、宇多天皇は、藤原北家の譲位介入の対策として、まだ若い間に
子の醍醐天皇に譲位することを、北家の藤原時平に相談せず、菅原道真にだけ相談して決めた。


(2)遣唐使の廃止
894年、久しぶりの大事業である[遣唐使]の代表に任命された菅原道真であったが、
この頃の中国、朝鮮半島の荒れた情勢の中で交流するのは危険であること、また
中国から学ぶより、国内内政の充実を図ることを進言し、道真の提案で、遣唐使が廃止
されることとなった。

菅原道真が、日本の国風文化の充実を促したこととなる。

実際、中国も、朝鮮半島も8世紀中頃から乱れており、907年に唐が滅亡している。
唐滅亡後の中国は5代10国時代となり、朝鮮では新羅が滅び、高麗の支配となる。
さらに、926年に親交のあった「渤海国」も滅んでおり、激動の時代であった。

(3)醍醐天皇時代の菅原道真
譲位にあたり、宇多天皇は『除目』によって、最高位大納言「藤原時平」と大納言「菅原道真」の
2人に政治を任せる[内覧(ないらん) 」とするよう、公言する。しかし、これは他の官職達には
大変不評であったが、宇多上皇が不満を一蹴するなど、宇多上皇が醍醐天皇の後見人として、
政治に口出ししていた為、宇多による道真びいきは続いていた。


(4)昌泰の変
899年、宇多上皇が仁和寺で落飾、東大寺で受戒して、出家した。
そのとき、「藤原時平」は左大臣、「菅原道真」はそれに次ぐ右大臣にまで昇りつめていたが、
ここで、菅原道真は宇多上皇という強力な後ろ立てをなくすこととなる。

道真の存在が邪魔であった、諸官僚と藤原時平が、道真失墜に動き出す。
宇多上皇出家の翌年900年、「三善清行(みよしきよゆき)」から道真に、
突然の辞職勧告が送りつけられる。


「三善清行」は、父が承和の変に名を連ねたことから不遇の人生で、
苦労の中で勉学に励んだ53歳であった。
一説には、35歳で文章道の受験をしたときの試験官が若い道真で、
不合格にされた恨みが残っている、とも言われるが、『意見封事』での意見などを
見ると、冷静に、時の情勢と正しい政治を見ていた人なのかもしれない。

901年、醍醐天皇の元に、菅原道真が醍醐天皇を降ろして、娘婿の「斉世親王」を
次の天皇に就ける謀反を企てているとの密告が入り、九州大宰府の権帥へ引き摺り下ろされた。

この事は宇多法皇にも寝耳に水で、驚いた宇多法皇は、醍醐天皇に直談判する為に
裸足で駆けつけたが、上皇であれど、天皇の許可なく内裏に入るべからずとの
自分で作った法によって、門前払いされ、宇多法皇は、門の前で一日中立ち尽くしていたという。

この時蔵人頭として、宇多法王を足止めした藤原菅根は後に落雷で死亡する。

道長の子供達も、妻と幼児を除いて地方へとばされる。
京の屋敷を出るときに詠んだ歌が、有名である。
「こちふかば にほひをこせよ うめのはな あるじなしとて はるをわするな」

意味:梅の花よ 来年の冬の終わりを告げる東の風がふいたなら、
その花を咲かせておくれ。この家に主人が居なくとも、春を忘れたりせずに。

九州大宰府では、今にも倒れそうなボロ屋に閉じこもり、悲しい歌ばかりを
詠んでいたが、2年後の903年に寂しく亡くなった。


(5)菅原道真の呪い
・903年、菅原道真が大宰府で死去。

・道真の怨霊は没後すぐに、比叡山に現れたと『北野天神縁起』には記されている。
座主が差し出したザクロを食べて、口から出した種が燃えたという。


・906年、道真を大宰府に飛ばした当時藤原時平派であった「中納言定国」は40歳で死亡。

・908年、当時の蔵人頭で、宇多法王を門前払いにした「藤原菅根」は、落雷で死亡。


・909年、藤原時平が39歳で病死。

時平の元に蛇に化身した怨霊が現れ、時平を苦しめつつ殺した、という。
時平の子供達も、次男の「顕忠(あきただ)を除いて全員が相次いで病死。

・910年、京都を暴風雨が襲う。

・911年、大安寺、消失

・913年、道真を飛ばした一人「源光(みなもとのひかる)」は狩りの最中に泥沼に
はまり、その遺体が出てくる事はなかった。


・藤原時平の死後は、弟の「藤原忠平」が醍醐天皇の側近となるが、
伝染病の流行と、天候不順が続き、914年の班田収受の年は対応に苦慮した。


・918年、東寺の金堂が落雷で焼失。
淀川が氾濫して、死者多数でる。

・923年、醍醐天皇と藤原時平の妹の子で、皇太子の「保明親王」が21歳で病死。
『日本書記』によると、この事で道真公の怨霊への恐れは都中で爆発した。
天下庶民、悲泣しない者はない。世をあげて言う、菅帥の怨霊のなすことである、と。


・925年、保明親王の子で、次の皇太子「慶頼王」も、わずか5歳で死亡。


・決定的だったのは、930年、突然愛宕山より沸き立った黒雲から、落雷が
清涼殿に落ち、清涼殿に詰めていた官職が2人焼死、多数負傷している。


・落雷事件以来、醍醐天皇は床に伏し、同年死去。
残された8歳の「寛明皇太子」が「朱雀天皇」として即位する。

・931年、宇多法王、没

・徹底して祟られた藤原時平一族の中で、唯一たたりから免れたのは、弟「藤原忠平」であった。
忠平は当時参議を辞退し、[昌泰の変]に関与しておらず、また宇多法皇との関係もよく、
大宰府の菅原道真に、時折手紙を出していた為、祟りから逃れた、と言われた。

道真の怨霊は、天台宗の密教によって増幅され、全国に広められた。
また、東国の平将門の乱では、将門は反乱を正当化する為「道真の霊魂」を
振りかざして戦ったという。

こうした不吉な出来事と、落雷が菅原道真を「雷神」へと仕立てていった。

836年、天神地祇が北野に祭られた。
959年、右大臣「藤原師輔」によって、神殿増築、
987年、官幣社となる。
993年、道真に左大臣と、太政大臣の位が贈られた。
平安時代、怨霊として恐れられていた荒神が、
鎌倉時代には、冤罪を救う神となり次第に信仰の対象への変化し、
現在では、その賢さにちなんで、「学問の神」として親しまれている。



平安前期 11章-6 「59代宇多天皇と、阿衡の紛議」

2013-11-06 | 平安時代
(1)第59代宇多天皇

前帝光孝天皇の子だが、「源定省(みなもとのさだみ)」として臣籍降下していたが、
887年、光孝天皇死亡の前日に、当時の摂政「藤原基経」の推薦で呼び戻されて、
宇多天皇」として即位した、藤原家との血縁関係のない天皇。

天皇に即位するにあたり、政治の実務は摂政・太政大臣であった藤原基経に
任せるが、宇多天皇が成人した天皇であった為、[摂政]ではなく、
史上初の「関白」という名目で、政治を任せるとの詔をだす。

887年・・・宇多天皇即位
888年・・・阿衡の紛議
891年・・・藤原基経没、天皇親政を進める
894年・・・遣唐使廃止
896年・・・『寛平の治』の政策
897年・・・醍醐天皇に譲位する、『寛平御遺誡』を残す
899年・・・出家し、宇多法王となる
931年・・・宇多法王没

(2)阿衡の紛議

宇多天皇からの「関白」の詔を、基経は慣例に従って、一旦辞退してみせた為、
天皇は側近の「橘広相」に再度詔を書かせたが、その時、中国の最高位の役職
であり、関白の中国語である『阿衡(あこう) 』という役職に就くよう依頼を出した。


だが、基経のブレーン「藤原佐世」が、「阿衡とは、名ばかりで実務のない
名誉職である」と基経に進言した為、基経が侮辱されたと激怒し、半年以上も
政治に出てこないストライキを起こす。


半年以上政治が停滞し世が混乱した為、讃岐の国司だった学者「菅原道真」より
説得の手紙を受け、また困った宇多天皇が基経に謝罪し、基経の要求通りに
罪のない「橘広相」を流罪し、関白・藤原基経の完全勝利で決着した。


この「阿衡の紛議」は、天皇が傀儡であり、真の実力者が藤原家であり、
[関白]が天皇より強い事を世に知らしめた。
良房と、基経による【摂政・関白】政治は、以降2世紀にわたる
藤原家の繁栄を保障するものになった。

[阿衡の紛議]の最中に、宇多天皇は「仁和寺」を建立している。

(3)藤原基経の死後

関白・藤原基経が生きていた頃は、何かと我慢していた「宇多天皇」だったが、
891年に基経が死んでからは、[天皇親政]を進めた。


天皇親政といえども、藤原北家が重鎮である事にはかわらなかったが、
藤原基経の、藤原三平とよばれる3人の息子はいずれもまだ若く、地位も低かった。
(長男:時平21歳、次男:仲平17歳、三男:忠平12歳)

藤原北家の長男「藤原時平」を参議とする一方、
藤原北家以外の人間を、側近(ブレーン)として採用した。
ブレーン代表が[蔵人頭の菅原道真」で、他に「源能有(みなもとのよしあり)」、
「藤原保則」「源善」らがいた。

「源能有」は、文徳天皇の子だが、生母の身分が低い事で皇太子から外され、
臣籍降下していた。弟の「清和天皇」、その子「陽成天皇」、「孝徳天皇」そして
「宇多天皇」と歴代天皇の傍で政治に関わり、藤原基経からも宇多天皇からも
絶大の信頼を得ていた。


(4)天皇親政
[天皇親政]とは、摂政・関白をおかずに、天皇自らが政治を執る事である。

藤原氏が、摂政となるには、天皇の[外戚]である必要がある。
だが、宇多天皇の父孝徳天皇は、藤原家の血縁でなかった事と、
藤原基経死亡時、その息子達の年齢が若かった事が幸いし、
藤原北家の影響力を退けて、[天皇親政]に戻す事が可能であった。

宇多天皇自身に、政治的手腕があった事や、
[阿衡の紛議]での藤原家の介入に懲りたが、天皇親政の動機となる。

しかし、藤原北家の介入を拒む事で、宇多天皇の側近達が危ない目にあったり、
急死する事が相次いだ。

(5)滝口の武士
[滝口の武士]は、宇多天皇が896年に創設した令外官の一つで、
内裏内の庭の警備をする役職の事である。

それまで、宮廷内警備を行っていたのは、[近衛府」であったが、
宇多天皇は、[蔵人所]を天皇周辺の警備の管轄とし、
天皇の住む清涼殿の警備は、[殿上人]が、庭の警備を[滝口の武士]とした。

のちに反乱を起こす平将門も、一時滝口の武士であった。

(6)寛平の治
藤原時平、菅原道真、源能有などのブレーンらと共に、
律令の整備をし、善政の評価がある。
後に続く、醍醐天皇の『延喜の治』、村上天皇の『天暦の治』の基盤となる。

894年、遣唐使廃止
896年、造籍と、私営田の廃止
    滝口の武士の設置
    国司の請負(国司に租税納入を請け負わせる)

だが、国司出身の菅原道真がブレーンだったからか、国司の権力の増大は
止まらず、地方での有力豪族らの出現を抑える事はできなかった。


(7)突然の譲位

厚い信頼を置いていた「源能有」の死にショックを受けた宇多天皇は、
急速に息子の「敦仁親王・のちの醍醐天皇」への譲位へと傾き、
897年、醍醐天皇の突然の元服と同時に、譲位も行われた。

次期天皇選において、藤原北家による口出しの防止策は、うたれてあった。
・醍醐天皇の正室には宇多天皇の妹「為子内親王」をおき、藤原家が[外戚]に
なれないようにした。
・天皇の執務のこまごました事を書いたマニュアル『寛平御遺誡』を書き残す。


・天皇譲位の式典で『除目』として、最高位太政大臣や摂関職をおかず、
大納言「藤原時平」と、権大納言「菅原道真」の2人に政治を任せる
[内覧(ないらん)」とするよう公言した。

・天皇譲位を、菅原道真にだけ相談し、藤原時平には内密としたうえで、
突然譲位し、藤原北家に破壊工作の準備をさせなかった。


・なにより、自分が存命で若いうちに譲位する事で、自身が政治介入し、
醍醐天皇の後ろ盾となった。

(8)宇多法王

譲位から2年後の899年、宇多上皇は自身の建てた「仁和寺」で落飾、
東大寺で受戒して出家した。


出家した天皇に政治的権力はないとして、翌年900年からは
藤原北家の反撃[昌康の変」がおきた。
宇多法王は醍醐天皇やかつての部下らに門前払いされ、
寵愛した側近「菅原道真」が流されていくのを見守るしかできなかった。



平安前期 11章-5 「57代陽成、58代光孝と、藤原基経」

2013-11-05 | 平安時代
(1)藤原北家3番手、藤原基経
史上初の「関白」職をつくり、就いた人物

朝廷内での権力を一手に握った「藤原良房」だったが、跡をとる息子がなかった為、
兄「藤原長良」の四男「藤原基経(もとつね) 」を実質上の後継者とした。
良房の摂政路線を継ぎ、史上初の「関白」という役職を作り、就いた人物である。

858年・・・清和天皇即位(叔父藤原良房が摂政)
872年・・・藤原良房没、藤原基経が清和天皇の摂政を引き継ぐ
876年・・・孫の陽成天皇即位
884年・・・光孝天皇即位、事実上の関白となる
887年・・・宇多天皇即位、正式に関白の職を受ける
888年・・・[阿衡の紛議]
891年・・・藤原基経、没




(2)第57代 暴君 陽成天皇
平安時代のサイコパス

876年、清和天皇は27歳で突然「貞明親王」に譲位して仏門に入った為、
生後3か月で皇太子になった「貞明親王」は、9歳で「陽成天皇」として即位する。

陽成天皇は、清和天皇と、摂政「藤原基経」の妹「藤原高子」の子である。
高子は、在原業平との大恋愛があったが、離縁させて、清和天皇に嫁がせている。

清和天皇に続いての9歳での即位なので、引き続き「藤原基経」を摂政とした。

882年に、陽成天皇が元服すると、基経の摂政の役目が必要なくなった頃、
陽成と基経は仲たがいをし、基経は政治をボイコットして、邸から出て来なくなった。
生来やんちゃで乱暴者だった陽成天皇とは、気があわなかった説と、
陽成の母で、自身の妹である「高子」との確執説がある。

幼少期、三種の神器の剣を抜いて暴れる。
宮廷内で、30頭の馬を飼ってのりまわした。
小動物を殺す。などの寄行はあったが、決定的になったのは、
宮内で、乳母の子「源益(みなものとすすむ)」を撲殺した為、
翌年、17歳(満15歳)で、基経によって退位させられた。

『愚管抄』には、「物の怪による災いが酷く、狂気のふるまいは
言葉にできないほどだった」と記それており、
裸にした囚人を射殺したり、縄で縛った女官を溺死させたりという
サイコパスな逸話も残るが、どこまでが真実かはわからない。

即位から8年後の17歳で退位したが、上皇歴は65年と天皇史上最長で、
宇多天皇を「あれはかつて私の侍従だった」と言った、と残る。


【元慶(がんぎょう)の乱】
878年、全国を大規模な飢饉が襲った時、かねてからの秋田城司の悪性に
不満を抱えていた、出羽国(秋田県~山形県)の「俘囚(ふしゅう)」が、
秋田城を襲う反乱に出た。これを【元慶の乱(がんぎょうのらん)」と言う。
「藤原保則」が苦難のすえに、平定している。

※俘囚とは、朝廷の律令に服従している蝦夷の事。

(2)第58代光孝天皇
自炊する質素な天皇

2代続いての幼帝の後は、55歳の光孝天皇が即位する。
孝光天皇は、仁明天皇の子であるため、三代も前の天皇に遡ったことになり、異例の人事である。
それより、基経の娘の産んだ「貞辰親王」の方が自然であるが、基経は、わざと藤原氏の血縁で
ない天皇を立てることで、政治第一の立派な人物であることをアピールした、と考えられる。

数いる親王の中より、清貧、政治に興味のない文化人で、野心のない清楚な人柄を見込んで、
摂政であった藤原基経が抜擢した。

政治に興味のない、年老いた光孝天皇にかわって、
政治のいっさいを取り仕切っていたのは、もちろん摂政、藤原基経であり、
結果的に、基経は、天皇成人後も藤原家が政治を取り仕切る仕組みを完成させた。

『徒然草』によると、即位後も以前とかわらず、自炊していたので、戸が薪のススで
黒くすすけていた。光孝の御所が「黒戸」と呼ばれていたのは、その為である」とある。
即位後わずか4年で死亡する。




平安前期 11章-4 「56代清和天皇と、応天門の変」

2013-11-04 | 平安時代
(1)第56代清和天皇
藤原摂政の基盤をつくった幼い天皇

藤原良房の外孫として、9か月で立太子した「惟仁親王」は、
858年、父帝文徳天皇の急死により、わずか8歳(9歳説も)で「清和天皇」として即位する。


この当時は、子供は妻の実家で養育される為、「外戚」の立場は強い。
8歳の天皇に変わって、祖父である「藤原良房」が[摂政]として政治を執った。


※摂政とは、天皇が幼少や病気の時に、天皇を助けて政治をとる役目の事。
ただし、良房が正式に摂政となるのは、8年後の866年からである。

(2)密教と怨霊
幼い清和天皇が即位した頃、日本は頻発する地震などの天変地異に襲われていた。
きわめつけは、864年の富士山の大噴火(貞観の噴火)であった。


こうした天変地異や、飢餓、伝染病の蔓延を、人々はかつてのように、自然の神の怒り
として受け止めきれず、この世に無念や恨みを残して死んだ怨霊の祟りだとする
「怨霊信仰」が急速に広がっていった。


怨霊信仰を生み出した原動力となったのは、個人の精神世界を説く
仏教思想で、特に従来の呪術的習俗の影響を受けた密教は、
怨霊信仰が結びついて、人々に急速に浸透していった。
やがてそれは「本地垂迹思想」神は仏が、仮の姿となって現れたもの、
という考え方を生み出した。

清和天皇が14歳の863年、この民間の怨霊信仰ブームを収める為、
朝廷は、無念の死を遂げた6人を選出し、その魂を鎮める祭りとして
[御霊会(ごりょうえ)」を、神泉苑において盛大に執り行われた。


この御霊会の総指揮を務めたのが、藤原良房の甥、「藤原基経」であった。

御霊会はその後、民間に広がりをみせ根付き、その代表的なものが「祇園祭」である。


(3)応天門の変
[応天門の変」は、平安時代前期の866年の、藤原良房による、排他敵対勢力の1つ。
これにより、古来からの名族大伴家は没落し、藤原家が完全掌握する。

866年4月、大内裏内にある、朝堂院の正門で、伴家が建造した応天門が炎上した。


時は清和天皇の世、摂政兼太政大臣に藤原良房、
左大臣は源信(みなもとのまこと)」、右大臣に「藤原良相(よしみ)」、
大納言「伴善男(とものよしお)  」であった。

応天門は、伴氏の建造した門であり、伴善男は、かねてより折り合いの
悪かった「源信」が犯人だと告発したが、藤原良房は源信を無実とした。

同年10月に、別の人物から、伴善男親子が火をつけるのを目撃したとの告発をうけた
藤原良房が、伴善男ら一族を有罪とし、流刑に処した。


これを「応天門の変」という。
これにより、藤原家のライバルであった古代からの名門伴氏、紀氏が姿を消す。


また、事件よりほどなく、左大臣「源信」、右大臣「藤原良相」が
相次いで急死し、朝廷内の要職の全てを、藤原良房が握ることとなる。


「伴善男」は、古来より有力豪族であった大伴氏の家系だが、淳和天皇が大伴親王で
あった事から、親王と同じ名では畏れ多いと、大を削って「伴氏」と改名した。
曾祖父「大伴古麻呂」は、[橘奈良麻呂の変]で殺され、
祖父「大伴継人」は、長岡京遷都の最中に「藤原種継暗殺事件」で死刑になっている。

「源信」は弟もともに源朝臣姓を賜与し、臣籍降下している初代源氏。
だが、天皇家の者として、順調な出世をし、藤原良房が退位した時には
左大臣まで昇りつめている。

(4)藤原良房、摂政になる

[応天門の変]の後、藤原良房は対立勢力を一掃し、権力を強大に増した。
この年、清和天皇は良房に「天下の政りごとを摂行せしむ」と『摂政宣下の詔
を出しており、これが史上初の、人民による摂政の始まりだと言われている。


【外戚のメリット】
子供に対して、祖父は二人いるが、天皇でなくとも母側の祖父が有利なのは、
この時代の婚姻制度から考えると、自然である。

『源氏物語』でよくみられる「妻問婚」は夫は好きな時に妻の実家を訪ね、
妻と子は、妻の実家で暮らし続ける。子の姓だけが、父親の姓を継ぐ。

大化の改新以降見られたのは「招婿婚」で、サザエさんのマスオさん状態のこと。
男が妻の実家に移り住み、世話になる。
もちろん子は妻の実家で育ち、姓のみ夫の姓を名乗る。

天皇の場合も女性は宮内に住むが、妊娠すると子は妻の実家で養育された。

こうして、子は、母側の祖父の手元で育てられるので、親王は母方の祖父に
信頼を寄せることになる為、娘を天皇の妻にする事は、次期天皇をコントロール
するに都合のいい方法であった。


(5)貞観格式

3代格式の2番目
869年・・・『貞観格』完成
871年・・・『貞観式』完成

867年・・・『貞観交替式』中央官僚の人事異動、交替の規約、ルールブック。


(4)歴史書

【続日本後記】
869年完成した、日本六国史の4番目で、仁明天皇一代のみの記載。
文徳天皇が編纂スタートして、清和天皇の時に完成した。

【日本文徳天皇実録】
879年完成した、日本六国史の5番目で、文徳天皇一代のみの記載。
清和天皇が編纂スタートして、陽成天皇の時に完成した。
藤原基経が編纂担当している。全10巻。