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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

同性婚は「憲法上許容されている」=法制化しても合憲が弁護士の多数意見。あとは国民の意思の問題だ。

2015年03月04日 | ジェンダーフリーと性的マイノリティの人権

青森県青森市在住の女性2人が2014年6月5日、青森市役所に婚姻届を出しました。しかし青森市は憲法24条を根拠に受理しませんでした。写真はそのときの婚姻届不受理証明書です。



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 タイトルの憲法解釈について、法律的な考え方ってこんなんなんだな、ってことをあとで宮武嶺先生が解説しますのでお待ちください。

 さて、すでにお伝えしていたとおり、東京都渋谷区は同性カップルを結婚に相当すると認め、パートナーとして証明する条例案を用意していましたが、桑原敏武区長は2015年3月2日、この条例案を定例区議会に提出しました。

 同様の条例案は全国の自治体で初めてで、可決されれば本年4月1日から施行し、早ければ夏ごろにも証明書の発行を開始するということです。

 素晴らしい!ブラボー!!

 桑原区長は、所信表明で

「一人一人の個性が尊重される街づくりの指針となるよう、区民や事業者に協力を求めていく」

「性的少数者の子どもたちが教育現場で異端視され、不登校になる事例もあると聞いている。早い段階から、性の多様性について肯定的な啓発を行うことが重要だ」

と述べ、学校現場にも協力を求める方針を示しました。

images qtbn ANd9GcQ0M8D EWYnikrGIxWfM8A74QQz4HMD6r CCvSn12oWAzmz67cH 同性婚提出へ…同性愛への法律の壁

青森県に在住するAさん(46)は性的マイノリティー者を支援する活動を行っている。そんなAさんがBさん(29)と女性同士のカップルとして婚姻届を提出したのだが(同性婚への法律の壁より)。


 

 実は、文部科学省も手をこまねいているわけではありません。

 文科省は、同性愛者など幅広い性的少数者への対応の必要性を明記した文書を学校・教育委員会向けにまとめました。これまで、国の対応は法律上の定義がある性同一性障害に限られていたが、学校現場でより広範な性的少数者への支援が進む一歩になりそうだ。

 性的少数者については、性同一性障害に限らず、同性愛者や両性愛者などを含めた全体がいじめの対象になりやすいとされ、自殺対策の観点からも、専門家や当事者団体から学校での早急な対応を求められていました。

 そこで文科省の文書ではまず、性同一性障害の子どもは「自己肯定感が低くなっている」「(性同一性障害などであることを)隠そうとし重圧を感じている」と解説し、「不登校、自傷行為、自殺念慮(自殺への思い)に及ぶこともある」としました。

 その上で、こうした悩みは「性同一性障害の児童生徒だけでなく、その他の性に関して少数派である者にも共通する」と明記し、同性愛者や性分化疾患にも言及して「性的少数者の内実は多様だ」と指摘し、教職員に「用語や詳細な分類にとらわれず、まずは悩みや不安を聞く態度」を求めています。

 具体的な支援策としては、人権教育の年間指導計画に位置づける、校内研修や職員会議で取り上げるなどというもので、実効性には少し疑問が残りますが、遅ればせながらも文科省が性的マイノリティの問題に一歩踏み出したことは大きな前進といえるでしょう。

 

2012年5月10日付けのThe Wall Street Journalの日本版記事から。日本でも圧倒的に同性婚を認める人が多い!(同性婚は認められるべきか、より)

 

 

 この同性婚については前述の私のブログ記事日本では同性婚は憲法違反か 憲法第24条第1項 「婚姻は、両性の平等な合意のみにて成立」を乗り越えるの中で、これが憲法違反なのか違反なのかということを書きました。そして、これについて、弁護士ドットコムという弁護士業界最大級の情報サイトが特集記事を出していたのでご紹介したいと思います。

 回答者が27人と少し少ないのですが、弁護士の感覚は理解していただけるかと思います。

 ちなみに、婚姻に関する憲法上の規定は次の条文です。

憲法第24条第1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

第2項  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


左から「私たちを否定するな」「愛は愛だわ」「今こそ平等を」



 これについて弁護士ドットコムはこう書いています。

「今のところ「同性婚」そのものは制度的に認められていない。この問題は国会でも取り上げられたが、安倍首相は2月18日の参院本会議で、同性婚について「現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない」と述べた。しかし一方で、「憲法24条は同性婚を排除していない」という意見が、LGBT支援者や法律家などからあがっている。

憲法24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」という文言がある。これをどのように解釈するかで、結論が変わってくるようだ。

はたして憲法は「同性婚」を認めていないのか。それとも、認めているのか。弁護士ドットコムに登録している弁護士に意見を聞いた。」

ということで、回答の集計は

投票1 憲法は「同性婚」を認めている 9票

投票2 憲法は「同性婚」を認めていない 1票

投票3 どちらでもない 17票

でした。

 

 

 

 ちなみに、私は上の記事の中で

憲法24条の制度趣旨を、自己の価値観に沿った形の家族を形成する権利を保障すること、と考えれば、改憲を待つことなく、同性婚を異性婚と同等に認める制度設計が可能といえるのです。」

「この条文の制度趣旨にさかのぼれば、今の憲法でも同性婚は合憲です。」

と書きましたが、これは上の投票1~3のどれに当たるかおわかりになるでしょうか? 

 そのあたりがわかりにくかったと思いますので、あらためて触れたいと思います。



 投票1は憲法は同性婚を認めている、としています。この意味は末尾の弁護士たちの具体的な意見を読んでいただければわかるように、憲法は同性婚制度を積極的に要請しているという意味です。つまり、同性婚を認める法律を作らない方が憲法違反なのです。

 これに対して、投票2は憲法は同性婚制度を禁止していると考えています。この考えによれば、同性婚を法律や条例で制度化したら、その法律や条例は違憲ということになります。

 安倍首相は

「現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない」

と慎重な言い回しをしていますが、憲法が想定していないと言うことは、法律解釈では、憲法上許容されていない=禁止されている=制度化したら違憲、ということで、この投票2に分類されるでしょう。

 このように、投票1と2は真っ向から反する意見です。

 これに対して、投票3は、同性婚制度は憲法上要請まではされていないが、禁止もされておらず、許容されていると考えます。1と2の折衷的考え方といえるかも知れません。

 ここが司法試験受験生もよく混乱しているところなのですが、憲法上許容されているとは、同性婚を認める法律や条令を作っても合憲だと言うことです。しかし、そのような法制度を作ることまでは憲法は要請していないと考えるので、同性婚制度を作らなくても合憲です。どっちつかずと言えば、どっちつかずですね。

2013年4月24日、フランスの国民議会で、同性愛者の結婚や養子を認める法案について最終採決が行われ、賛成多数で可決し、法律が成立しました。これでフランスは世界で同性婚を正式に認める14番目の国になりました。

 

同性婚解禁法が施行されたフランスで初めての同性カップルの結婚式が同年5月29日、南部モンペリエの市庁舎で行われました。



 この1~3の意味を、冒頭で述べた青森で実際にあった事件で解説してみたいと思います。

 末尾の記事にあるように、青森県青森市在住の女性2人が2014年6月5日、青森市役所に婚姻届を出しました。しかし青森市は憲法を根拠に受理しませんでした。同性パートナーの「結婚式」の例はありますが、手続きとして婚姻届を出すのはこれまでに公表された例はないとされています。

 この事例の場合、投票1の考え方では憲法は同性婚を認めるように積極的に要請していると考えるので、同性パートナーの婚姻届を受理しなかった青森市の行為は憲法違反となります(同性同士の婚姻届を受理できないとしている戸籍法も憲法違反)。

 これに対して投票1は同性婚など認める方が憲法違反と考えているので、青森市の行為は当然合憲となります。

 では、投票3はどうか。

 この考え方では、同性婚は憲法上許容されているので、この婚姻届を受理しても合憲です(戸籍法上違法という問題は残りますが憲法上の問題は無い)。

 しかし、同性婚が憲法上要請されているとは考えないので、同性同士の婚姻届を受理しなかった青森市の行為および同性婚を認めない戸籍法や民法などの法制度は違憲とはなりません。これも合憲なのです。

 で、私が書いた

「憲法24条の制度趣旨を、自己の価値観に沿った形の家族を形成する権利を保障すること、と考えれば、改憲を待つことなく、同性婚を異性婚と同等に認める制度設計が可能といえるのです。」

「この条文の制度趣旨にさかのぼれば、今の憲法でも同性婚は合憲です。」

という意味は、投票3を意味する、ということは前回の記事の時におわかりいただけていたでしょうか。

 

 

 つまり、憲法上要請されてはいないかも知れないが、禁止はされていないのだから、「今の憲法でも同性婚は合憲」で、「改憲を待つことなく、同性婚を異性婚と同等に認める制度設計が可能」ということになるのです。

 当ブログをご愛読いただいている皆様には、私が意外と煮え切らない態度なのが意外かと思うのですが、でも、その考え方が弁護士ドットコムでも過半数だったわけです。私が異端の法律家ではないということがおわかりいただけたでしょうか(笑)。

 それにしても、弁護士27人中、17人が私と同じように憲法24条は同性婚制度を許容している(法制化しても合憲)と考え、9人は要求さえしている(法制化しないと違憲)と考える。

 禁止されている(法制化すると違憲)と考えるのは1人だけなのです。

 このような「憲法上許容されている」という言い回しは、最高裁が外国人の地方参政権で使っています。つまり、外国人の地方参政権を法律で認めても合憲なのです。作らなくても違憲ではありませんが。

 ですから、同性婚は法律的、憲法論的にはニュートラルな状態にあることになります。

 あとは国民の意思、民主主義の問題になります。まずは、同性愛者同士のパードナーシップに法律婚に準ずる効力を認める法制度作りから始めたらどうでしょうか。これなら、憲法上の疑義も生じません。

 そして政治の選択の問題ならば、私は同性婚も外国人の参政権(地方に限らず、国レベルでも)も法制化すべきだと強く主張したいと思います。

 

 

自分で書いてて、青森のお二人に申し訳ない気持ちになり、やはり自分が法律は嫌いなのがよくわかりました。

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追伸

 先に引用した文科相の話で

『同性愛者や性分化疾患にも言及して「性的少数者の内実は多様だ」と指摘』

という部分が曖昧なので、まさか文科省まで認識が甘いとは思いませんが、性同一性障害の問題と、ゲイ・レズビアンという同性愛やバイセクシュアルなどの問題は全く範疇が違う話だと言うことを、皆さんは明確に認識されているでしょうか。

 前者は性自認の問題です。これは、英語ではジェンダー・アイデンティティと言います。脳内で自分の性別をどう感じているかという問題です。

 性的マジョリティーは生来的肉体の性別と脳内の性自認が一致しています。例えば、男の体に生まれた人で自分を男と感じています。こういう人のことをシスジェンダーと言います。

 これに対して、男性の体に生まれたのに自分のことを女性と認識している、女性の体に生まれたのに自分のことを男性と認識している人たちのことをトランスジェンダーといいます。

 これに対して、ゲイ、レズビアン、バイセクシュアルなどは性的指向(恋愛対象がどういう性別か、性的関心がどこに向かっているかの問題)の問題です。これをセクシュアリティーと言います。

 ですから、LGBTなどと総称しますが、上の三つ、レズビアン・ゲイ・バイセクシュアルの問題と最後のトランスジェンダーの問題は範疇が違う問題です。

 男性の体に生まれたのに自分を女性と感じている場合でも、男性を指向するか女性を指向するかはまた別の問題としてあると言うことです。

 そして、トランスジェンダーの問題は性同一性「障害」と呼ばれているように、ある種の「障害」ですが、ゲイ・レズビアン・バイセクシュアルなどのセクシュアリティーの問題はまさに性的指向の違いであって、どれも病気ではありません。

 この記事の「同性愛者や性分化疾患」という書き方をしているので、文科省も報道機関もわかっていると思いますが、一応注意喚起のために書きました。

 

 

性的少数者の生徒らを支援 文科省、学校向け対策

2015年3月3日05時00分 朝日新聞

 文部科学省が、同性愛者など幅広い性的少数者への対応の必要性を明記した文書を学校・教育委員会向けにまとめた。これまで、国の対応は法律上の定義がある性同一性障害に限られていたが、学校現場でより広範な性的少数者への支援が進む一歩になりそうだ。▼4面=人権教育のテーマに

 性的少数者については、性同一性障害に限らず、同性愛者や両性愛者などを含めた全体がいじめの対象になりやすいとされ、自殺対策の観点からも、専門家や当事者団体が学校での早急な対応を求めていた。

 文書ではまず、性同一性障害の子どもは「自己肯定感が低くなっている」「(性同一性障害などであることを)隠そうとし重圧を感じている」と解説し、「不登校、自傷行為、自殺念慮(自殺への思い)に及ぶこともある」とした。

 その上で、こうした悩みは「性同一性障害の児童生徒だけでなく、その他の性に関して少数派である者にも共通する」と明記。同性愛者や性分化疾患にも言及して「性的少数者の内実は多様だ」と指摘し、教職員に「用語や詳細な分類にとらわれず、まずは悩みや不安を聞く態度」を求めた。

 具体的な支援策としては、人権教育の年間指導計画に位置づける▽校内研修や職員会議で取り上げる――などを提案している。(二階堂友紀)

 



渋谷区の条例で注目集める「同性婚」憲法は認めていないのか? 弁護士27人に聞いた

東京都渋谷区が2月中旬、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認める条例案を発表したことが、大きな反響を呼んでいる。


渋谷区の条例案は、同区在住の20歳以上の同性カップルが申請すれば、区が「パートナーシップ証明書」を発行するというものだ。お互いを後見人とする公正証書の提出などが条件になっているが、LGBT(レズ、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)など性的少数者から条例案を歓迎する声があがっている。

●憲法は「異性婚」のみを想定している?

ただ、今のところ「同性婚」そのものは制度的に認められていない。この問題は国会でも取り上げられたが、安倍首相は2月18日の参院本会議で、同性婚について「現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない」と述べた。しかし一方で、「憲法24条は同性婚を排除していない」という意見が、LGBT支援者や法律家などからあがっている。

憲法24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」という文言がある。これをどのように解釈するかで、結論が変わってくるようだ。

はたして憲法は「同性婚」を認めていないのか。それとも、認めているのか。弁護士ドットコムに登録している弁護士に意見を聞いた。

このニュースに対する弁護士の回答

※2015年02月20日から2015年02月25日での間に集計された回答です。

アンケート結果

投票1 憲法は「同性婚」を認めている

9票

投票2 憲法は「同性婚」を認めていない

1票

投票3 どちらでもない

17票

回答一覧

鈴木 佑一郎弁護士
投票:憲法は「同性婚」を認めている
我が国の憲法は、24条1項において「婚姻は、両性の合意のみに基いて」とし、2項も「両性の本質的平等」としています。文字通り読めば、憲法が保障している結婚というのは両性の間で行われるもの、すなわち男女間の婚姻ということになるのでしょう。もっとも、制定根拠は家制度からの脱却という点にあり、同性婚を禁じるために記載されたものではないと考えられます。



羽賀 裕之弁護士
投票:どちらでもない
憲法の立場は、以下の三つがあり得ます。①同性婚を憲法上の権利として認めている。②禁止している。③憲法上の権利として認めていないが禁止まではしていない。法律によって認めることは差支えない。
私は③が憲法の立場と考えます。24条は、「家」制度を否定することに主眼があり、同性婚を排除しているとまでは言えないからです。ただし、同性婚を憲法上の権利とまで認めているというのは難しいと思われます。なお、国民の意識等、時代の変化によって、今後平等原則違反と判断される可能性はあるのではないかと考えます。

 

中尾田 隆弁護士
投票:憲法は「同性婚」を認めていない
日本国ないし日本人の民族の文化風俗として、婚姻に同性婚は含まれていないこと。憲法24条1項の「両性」という国語的意味として同性は含まれないこと。同項はまた「夫婦」とあり、明らかに男女の婚姻を考えていること。などから憲法は同性婚を想定しているとは考えられません。また身分法の根幹の問題ですので、明文規定がない以上憲法は認めていない、と私は考えます。要するに条文化するには、議院の議決だけでなく国民投票が必要なトピックであると考えます。

 

杉本 朗弁護士
投票:憲法は「同性婚」を認めている
憲法は、それぞれの人が自分の生き方は自分で決めること(=自己決定権)を保障しています。その一環として、結婚するかしないか、同性婚か異性婚か決めることも保障されていると考えます。
憲法24条の表現は、憲法が作られた当時は、異性婚が普通だったという時代的制約によるもので、それから直ちに同性婚を憲法が保障していないということは短絡的だと思います。

 

青木 豊弁護士
投票:憲法は「同性婚」を認めている
憲法24条1項は、同性婚を排除し両性(男女)のみに婚姻を認めるかどうかは重視せず、両親や一族の同意といった家制度に縛られず、夫婦の合意だけで自由に結婚できるようにすることを意識して作られた規定といえます。そのため、24条1項自体は同性婚について中立的、端的に言えば同性婚をあまり意識していなかったといえます。
他方で憲法13条は幸福を追求する権利を認めており、同性婚も両性の結婚と同様に幸福の追求には必要といえますから、憲法は同性婚も認めているといえます。

 

上條 義昭弁護士
投票:どちらでもない
現行憲法制定当時(昭和21年)は、婚姻が本人の意思を無視して戸主が決める「家制度」が日本全体に行渡っていたことから、それ打破して、本人の意思だけで婚姻が出来るようにさせるの主要な目的であって、同性婚など予測し得ない事象であったと思います。
しかし、半世紀以上経過して社会情勢の変化が起き、憲法改正の困難さも考えると、同性婚は、憲法の基本原則に関係しない対象事項ゆえに、それを是認する法律が出来ても、憲法違反とまでは言え無いのでないかと思います。

 

安藤 俊文弁護士
投票:どちらでもない
 憲法の制定経緯からすれば、同性婚を法制度化することは、憲法の要請ではないと考えます。

 他方、同性婚が整備されたからと言って違憲とはならないと考えます。憲法自身が,かかる場合における人権を制限することはないと考えられるからです。

 個人的には、早急に、同性婚を法制度化し、男女の婚姻と同等の法的保護を付与すべきであると考えます。

 

櫻井 良一弁護士
投票:どちらでもない
憲法の想定外である。当時、同性での婚姻など考えられない状況であった。男女間での婚姻しか念頭になかったもので、過去における個々の当事者男女以外の者からの干渉を排除することが重要であったから憲法24条は出来たものと考えられる。同性婚などは全く念頭になかったもので、同性婚を排除しているとも認めているとも言えないと考えられる。

 

塩見 恭平弁護士
投票:憲法は「同性婚」を認めている
「婚姻は、両性の合意のみに基いて」(憲法24条1項)「両性の本質的平等」(同条2項)という文言をそのまま読めば、男女の両性ということになるかと思います。
しかし、憲法制定時の歴史的経緯から考えると、「両性」とは、婚姻しようとする二人、と読むことができます。すなわち、許嫁制度など、婚姻しようとする二人以外の意思を介在させないという趣旨です。したがって、憲法24条は同性婚を禁じるためのものではないし、婚姻しようとする二人を妨げないものだと考えられます。

 

門 俊也弁護士
投票:どちらでもない
法律上の「婚姻」の定義をジェンダーレスにする方法を日本国憲法24条が想定しているとはいえないでしょう。
さりとて、同性愛者が歴史的に我が国にも存在し、現代においても「同性婚」を望む方々がおられることも見逃せません。

日本国憲法24条を改正しないのであれば、男女の婚姻とは別枠の制度として、異性結婚の夫婦に認められる権利の全部もしくは一部を同性カップルにも認め、保証するという法律を作る方法を探るべきでしょう。

 

居林 次雄弁護士
投票:どちらでもない
憲法制定当時は、このような問題を正面から取り上げる社会情勢ではありませんでした。
したがって、憲法には規定がないと解釈するのが自然であろうと思われます。
世代にもよりましょうが、高齢者の世代では否定的な見解が多いと思います。
道徳的に、許せないということです。
何の必要があるのかも理解できないというところです。
したがって、憲法違反の問題は起こらないでしょうが、感情的には腑に落ちないと思います。

 

桑原 義浩弁護士
投票:憲法は「同性婚」を認めている
憲法24条の文言からすれば、ここには同性婚というものを含めるのは難しいと思います。両性の平等が保障された日本国憲法のなかで、婚姻という場面でも女性が差別されないことを保障するのが同条の趣旨だと考えます。ただ、憲法が同性婚を認めていないのか、というとそうではなく、憲法13条にいう自己決定権のなかで、自分のライフスタイルを決めていく権利は保障されているので、ここから同性婚を選択する自由は保障されているものと考えます。

伊藤 諭弁護士
投票:どちらでもない
憲法制定当時に同性婚を想定していなかったのはその通りだと思います。
もっとも、立法政策で認めることを排除するものではないし、社会情勢の変化でこれを憲法上の権利として認められる可能性は大いにあると思います。
憲法の規定は、他者の権利と衝突しない限りは権利を制限するものではありません。したがって、同性婚が憲法上の権利として予定されていないとしても、これを禁止しているという解釈は誤りだと思います。

太田 哲郎弁護士
投票:憲法は「同性婚」を認めている
憲法の規定の「両性の」という表現は、憲法制定当時の同性愛についての社会的な認識の状況に制約されていたものであり、特に、同性婚を否定する趣旨での規定ではないと解され、その後、現在のように、同性婚が、異性婚と同様に法律上認められるべきであるという社会風潮も有力となった段階では、法律により、同性婚を認めることとしても、それを、憲法が許さない趣旨であるとは、解されないからである。

有馬 ゆきみ弁護士
投票:憲法は「同性婚」を認めている
憲法24条に「両性」という言葉が使われているのは制定時に同性婚を想定していなかったからに過ぎず、同性婚を排除する意図はないでしょう。
他方で憲法14条は法の下の平等を定めており、性的指向のように本人が自由に選択できない事由による差別は、人種や性別による差別と同様、原則としてこの規定に違反すると考えられます。
これに照らせば、異性愛者のカップルのみに婚姻による法的保護を与えて同性愛者のカップルにそれを与えないことこそ憲法違反であり、同性婚を認めるのはむしろ憲法上の要請だとも言えると思います。

鐘ケ江 啓司弁護士
投票:どちらでもない
条文は夫婦、両性という言葉を使っていますので、
同性婚を権利として認めているとはいえないでしょう。
他の先生方の回答にあるように、
憲法制定当初はそもそも想定されていなかったと思います。

ただ、二人の人間同士の結び付きに
いかなる法的な保護を与え、義務を命じるかは立法裁量の問題なので、
異性間の婚姻と同じ法的保護と義務を認めても、違憲ではないと思います。

中井 陽一弁護士
投票:どちらでもない
 憲法は、そもそも国民の人権を国家権力が不当に制約しないようにするためのものです。そのことからすれば、憲法24条は、婚姻は他人から干渉をされず、両当事者の合意によって成立するという意味合いであって、同性婚を禁止はしていないと考えます。
 ただ、同条自体は、同性婚を想定しておらず、積極的に同性婚を権利として認めているかどうかは微妙な問題であると考えます。

梅村 正和弁護士
投票:どちらでもない
憲法は個人主義と男女平等の観点から婚姻を規定しており同性婚については条文上全く予定していません。
プライバシー権のように解釈で認められている権利はありますが、婚姻は単なる権利とは異なり一つの制度ですので、憲法が同性婚制度の創設まで国家に要求していると解釈するのは解釈の限界を超える可能性はあります。
ただし、事実上の同性婚までは否定しておらず、また、積極的に同性婚制度の禁止を求めているわけでもありません。
したがって、憲法の立場としては、どちらでもないということになるでしょう。

遠藤 賢治弁護士
投票:どちらでもない
憲法ができた当時は、結婚する2人の意思以外に家長の意思とかによって結婚が強制されるような悪しき慣習があり、それだと憲法の一番大切な個人の尊重という価値に反するので憲法24条が置かれました。
また、当時は、同性婚を認めるというような議論はなく、両性(男女)という言葉もとうぜんのこととして使われただけと思います。憲法も認めているとまではいえないかもしれませんが、同性婚も、それを望む個人の尊重という憲法の価値に合うという考えが少しずつ浸透してきて、法律や条例レベルで認めていくことになると思います。

大貫 憲介弁護士
投票:憲法は「同性婚」を認めている
同性婚は、幸福追求権(13条)に含まれるべき内実をもっているので、憲法の保障対象と考えるべきです。憲法は、少数者の人権の保障を意図し、13条は、後の人権思想を包含するための規定だからです。
なお、現行法下においても、同性婚への法的保護は可能です。①内縁関係と同様、準婚関係と捉える事が出来るでしょう。その不当破棄は、慰謝料の対象と考えます。②同性婚契約の締結が可能です。③外国にて有効に成立した同性婚は、既に、日本における在留資格(ビザ)の対象になっています。

 

編集後記

弁護士ドットコムニュース編集部

アンケートで回答した27人の弁護士のうち、17人が<どちらでもない>を選択した。一方で、9人が<憲法は「同性婚」を認めている>、1人が<憲法は「同性婚」を認めていない>を選んだ。

<どちらでもない>の理由としては、「憲法上の権利として認めていないが禁止まではしていない。法律によって認めることは差支えない」という意見があった。

<認めている>の意見の中には、「(憲法24条の)制定根拠は家制度からの脱却」「(自己決定権を定めた)憲法13条のなかで保障されている」という意見があった。<認めていない>と回答した人「明文規定がない以上憲法は認めていない」という意見を示した。

今回の渋谷区の条例案をきっかけに「同性婚」をめぐる議論が広がっている。性的少数者の人権にかかわる問題であり、今後の展開しだいで、「同性婚」を認める立法の議論へとつながっていくかもしれない。

 

 

青森の女性カップル 婚姻関係がないと制度上「生きづらい」

2014.07.08 21:37 THE PAGE

 青森県青森市在住の女性2人が6月5日、青森市役所に婚姻届を出しました。しかし青森市は憲法を根拠に受理しませんでした。同性パートナーの“結婚式”の例はありますが、手続きとして婚姻届を出すのはこれまでに公表された例はないとされています。婚姻届を出そうと考えた理由や思いについて、当事者の2人がインタビューに応じてくれました。(文中は仮名)

問題提起をしたかった

―― 同性婚の婚姻届を出したのは2人が初めてですか?
田中さん 公表されていないだけで、他の人もやっていると思っている。

―― 同性婚は認められないと言われてきました。どうして手続きをしたのですか?
佐藤さん 私が誕生日で、「やってみたいことがあるのだけど……婚姻届を出してみたい」と田中さんに言ったのです。そしたら「いいよ」って。「同じ地域に住む者として、役所の人に肌感覚として分かってほしくて、届けを出してみたい」と言ったのです。

田中さん 同性パートナーでも“結婚式”をするなら、“婚姻届”を出すのかなと思っていた。でも、みんなやってない。私たちがやるなら何かを動かすとか、社会啓発になるようなことをしたいと思った。誰かが励まされるとか。どこかで何かを伝えられるかな、と。

佐藤さん 問題提起というか、疑問を発する。それをしない行動に魅力を感じない。自分たちが幸せでなければできないことだけど、自分ごとだけで行動はできなかった。

憲法論議になることは望んでいない

―― 受理されないと思っていた?
田中さん 99.9%受理されないと思っていた。同性婚に関して議論されているのは知っている。でも、届けを出した人の話を聞いたことがない。

佐藤さん パートナー法(同性婚を認める特別配偶者法)の制定などで活動をしている弁護士さんでも「出したらこうなるだろう」という推測はあった。

―― 受理されない理由が憲法第24条でしたよね?
田中さん 婚姻届を出したときに、担当者が「お二人は戸籍上、女性ですよね?」と言われた。「婚姻に関しては(憲法第24条1項で)『両性の合意による』と言われているけれども、私たち二人とも性を持っています」と私が言ったことから、役所の人が憲法を理由に答えないといけないと思ったのかもしれない。(「夫」や「妻」を「×」していたことから)自分たちは書類不備で返されると思っていた。

 憲法24条は同性婚を禁止する項目ではないという思いがある。非常に曖昧。だから、この書類には相応の意味があるとも思った。ただ、憲法で闘うのは本意じゃない。

佐藤さん 私たちは憲法議論になることは現状、望んではいない。24条を変えるのは非常に危険もある。婚姻の自由であるとか、人の権利に関する項目だから。

田中さん 普通は全部書いてあるのに不受理ということはない。理由も「憲法第24条第1項」と書いてある。「第1項」の「第」は要らないでしょ。あの不受理証明自体が不備です。

来年も婚姻届を出しに行く

佐藤さん 待たされていたときに、他の職員の人たちの「珍しい人たちが来た」みたいな対応が傷ついた。

田中さん 見に来て、隠れるみたいな。ちらっと、つい立てみたいなのに隠れるんです。

佐藤さん 社会の中で(私たちのようなセクシャル・マイノリティーが)存在することを当たり前に受け止めてもらえない。こういう気持ちを味わなければならないことを再確認した。

田中さん 窓口に行く前に整理券をもらいますよね。目的を言うのですが、「婚姻届を出しに来た」と。整理券を配る女性に「おめでとうございます」と言われるんですよね。

佐藤さん 無条件に。

田中さん 悪気がないのは分かるんだけど、一般の人にとっては当たり前のことなんだなって。

―― それでも窓口担当職員には思いのひとかけらくらいは伝えられた
田中さん 窓口の人はすごくいい人だった。差別的なことも言わなかったし、「同性の方ですよね?」という、その瞬間から理解してくれていた。最後に、なんでこの場所に来たのかを伝えた。青森にもセクマイ(セクシャル・マイノリティ)はいるし、制度を使えない人はいっぱいいる。それを知ってほしかった。そして「また、来年も来ます」と言ったんです。

佐藤さん ずっとここにいるということを言い続けるし、毎年、名物みたいに見られても、「まだ同性のパートナーはダメなんだ」と窓口の人は思う。もし10年とか何十年後かにOKになったとして、私たちが窓口に行ったときに「やっと受理できますね」と言ってもらえる日が来たらいい。

婚姻関係ないと一緒にいられない場面がある

田中さん 私はもともと婚姻制度があまり好きじゃない。けれど、婚姻制度を使わないと生きづらい社会であることは確か。

 昨年、佐藤さんの母が亡くなって、自発呼吸ができないときにも、血縁ですか? と言われて、わたしは血縁者じゃなかったのでそばにいられなかった。佐藤さんは一人っ子で他に家族もいない。その全部の判断を一人でしなければならなかった。一緒にいられない場面があることを改めて実感した。

佐藤さん 新たに望ましい制度を作っていくことと、今ある制度のどこを活用するのかは平行していると思う。新しいもの、使い勝手のいいものが作られればいいけど、現状で言えば、別の書類を何個も用意をしなければならない(※筆者注)。

田中さん 緊急の時はいつ来るかわからない。何種類の書類を常に携帯しておかないといけない。それが「配偶者です」とか、「夫です」「妻です」といえば、救急車両にも乗れるし、病院に付き添ったり、駆けつけても病室にすぐ入れるし、緊急の判断もできる。法整備をするということ以上に、役所の人にわかってほしかった。異性間の事実婚と違う面がある。

 また、青森市の場合は、公営住宅には同性パートナーは入居できない。大半の自治体が、同性の同居というのを公営住宅では認めていない。でも、事実婚はもちろん、男女であれば婚約者でさえ認められているところが多い。言いだしたらきりがない。

“事例”を各地で集めていく

―― 不受理後に残念会としてのパーティーを開きましたが、参加した人の反応は?
田中さん Facebookでは「おめでとう」と言ってくる人がいた。すごい嫌だったんです。でも、言ってくれた人に対するものじゃない。そもそも(受理されないので)結婚じゃないですから。市役所に一緒に行ってくれた人は誰一人として「おめでとう」という言葉を口走らなかった。でも「ナイス、ファイト」とは言われた。

佐藤さん 何と闘っているのか分からないけど、世の中にいなくされている感とか。びっくりしている職員たちに対して、「これが当たり前の姿なんだ。私たちは存在する」ってことの闘いだったし。一緒に来てくれたある人は「自分たちがしたら……」と、同じような緊張感でいてくれた。残念会のときは参加したみんなが一緒に悔しがったり、「また来年も行くべ」という話をしていたり。

―― 今後は
田中さん 現状、私たちにとっての選択は裁判ではないと思っている。一個一個、課題に立ち向かうしかない。そうした“事例”を各地で集めていくのもいいと思う。果たして今後、憲法判断になるのか、戸籍法などの項目になるのか。今回のことが他の役所の人たちにとっても考えるきっかけになるのではと思う。こうした情報を集積していくことの必要性は感じている。

(※筆者注)例えば、財産関係など司法書士に公正証書を作成してもらう必要がある。共同生活に関する合意事項などを作り、配偶者と認められれば、遺言書がなくても2分の1以上の相続分が法律で認められるし、相続税も安くなる。病気や交通事故で緊急で入院した場合でも、手術等の治療方針に同意をすることもできる

             ※      ※      ※
 長年、検討課題だった非嫡出子の相続差別規定は最高裁で違憲判決(2013年9月4日)が出されて、相続分が同等になりました。憲法第14条1項の法の下の平等が根拠です。青森市の女性2人は裁判ではなく、ケースを積み上げて行こうとしています。そして、法整備が進むなどして、窓口の職員に「おめでとう」と言われる日を待ち望んでいます。日本ではこれまで積極的には論じられてこなかった同性婚の問題。議論の行方が注目されます。

(ライター=渋井哲也)

 

 

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4 コメント

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敢えて反対はしませんが (H.KAWAI)
2015-03-04 12:58:49
○この問題は憲法の問題と言うより社会の問題だと思うんですね。
○男女は生物としては異なる形態と機能を与えられていますが、それだけでは不十分なんですよね。
○それで、社会が男には男としての機能を、女には女としての機能を発揮するように仕向けているんだと思うんですよ。
○違った服装・髪型をさせたりするのもそういう社会の「仕向け」なんですよね。
○だから性的に未発達な内から男女はお互いを異性として意識するんです。
○そして、男の子も女の子も大きくなったら男と女で「結婚」するんだ、そしてパパとママになるんだって思っているんですよ。
○それを、子供の内から「男と男で結婚してもいいし、女と女で結婚してもいいんだよ。」って教えられたらどうなんでしょうね。
○人間は磁石とは違って、同じ性質同士が引き付けあうんですよね。
○そうなったら、男同士のカップルと女同士のカップルがますます増えて、子供はますます減るかも知れませんよ。
○それでもよろしい?
返信する
はい (raymiyatake )
2015-03-05 22:04:44
それでもよろしいと思います。
返信する
男女は何故結婚するのかと言えば (H.KAWAI)
2015-05-07 18:44:13
○それは決して愛のためではないんですよね。
○先ずは世間体のため、そして生活のためなんですよ。
○男同士、女同士で「結婚」しても世間体が良くなるなんて事はありませんよね。ヘンな目で見られるのがオチですよね。
○生活のためにはなるかも知れません。けれども共同生活って鬱陶しいんですね。
○夫婦でも上手く行っているとは限らないでしょう。でも世間体のため、生活のため互いにガマンしているんですよ。だから夫の定年を機に離婚を考える妻もいるんですね。
○芸能人なんかはよく離婚しますよね。ワガママだし、生活の心配が無いからですね。
○男同士、女同士の結婚なんて実益も無いのにそれを追い求めるってのは、結局自分達は異常なんじゃない、みんなと同じなんだって言いたいからでしょう?自分達がみんなと同じように結婚できないなんて差別だって思ってんじゃないですか?
○でも殆どのホモの男性は男同士で結婚したいなんて思っていませんよ。肉体の快感さえ得られればいいんです。決まった相手なんて要らないって人も多いんですよ。女はどうか知りませんがね。
返信する
KDDIが (H.KAWAI)
2015-07-20 10:57:18
○同性愛者のカップルにも「家族割」を適用する事を決めたそうです。同性愛者には「朗報」なんでしょうね。
○結婚している男女は優遇されてきましたが、これは「逆差別」ではなく、人類の永続に寄与する事に対する「ご褒美」なんですよね。
○でも同性愛者のカップルはそうした寄与はしませんよね。
○事情があって結婚できない男女、カミングアウトできない同性愛者のカップル、カップルになる事を望まない同性愛者などは社会から「見捨てられる」って事ですよね。
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