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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

最高裁が法令違憲判断!性同一性障害特例法でトランスジェンダーが性別を変更するのに生殖不能の手術が要件とされているのは違憲。「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」。

2023年10月25日 | ジェンダーフリーと性的マイノリティの人権

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 トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるのに、生殖能力を失わせる手術を必要とする「性同一性障害特例法」の要件が憲法に違反するかが問われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は2023年10月25日、要件は憲法違反であるとする決定を出しました。

 今回の事案の申立人は出生時の性別は男性で、女性として社会生活を送るトランス女性でした。

 この方は手術は受けていないけれども長年のホルモン投与で生殖能力が減退するなどし、性別変更の要件を満たしていると訴えて性別変更を求めたのです。

 これに対して一審の家裁と二審の高裁は後で述べる「生殖不能要件」を満たしていないと判断して、「外観要件」については検討せずに申し立てを退けました。

 それで、申立人は手術の強制は幸福追求権を定めた憲法13条などに違反すると主張して最高裁に特別抗告し、最高裁は生殖不能要件が違憲だという申立人の主張を全面的に肯定しました。

 最高裁が戦後法令自体を違憲だと判断したことは今回を入れてたった12回しかなく、しかも今回は最高裁の裁判官15人の全員一致の判断ですから、トランスジェンダーの方々に戸籍上の性別を変更したいなら生殖能力を失わせる手術を求めてきた法の規定がいかに不合理で人権侵害なものだったかを表しています。

(家事事件なので判決ではなく決定という形式を取っていますが、法的効力は全く同じです)。

 


 この日の最高裁の決定は、トランスジェンダーが性別を変更するには法の生殖能力を失わせる手術が必要という要件が

「強度の身体的侵襲である手術を受けるか、性自認に従った法令上の取り扱いを受ける重要な法的利益を放棄するかという、過酷な二者択一を迫っている」

と指摘し、この特例法制定以降の社会の変化や医学的知見の進展なども踏まえ、生殖不能手術要件は

「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」

と述べました。

性別変更、生殖不能の手術要件は「違憲」 最高裁決定 - 日本経済新聞

 

 

 さて、この特例法は性別変更に5つの要件を定めており、そのうち

「生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)

「変更する性別の性器に似た外観を備えている」(外観要件)

が手術要件と呼ばれます。

 前者を満たすには卵巣・精巣の摘出、後者では陰茎切除などが原則必要とされます。身体への負担が大きな手術の強制は国際的にも人権侵害との批判が強く、この要件を外す国が続々と増えています。

 最高裁は生殖不能要件を違憲と判断したため、今回の決定でこの要件は無効となり、国会は特例法の見直しを迫られることになります。

 

 

 他方、最高裁の多数意見は、性別変更後の性別の外見に似せるという外観要件については高裁段階で検討されていないとして、自ら判断はせずに審理を高裁に差し戻しました(最高裁は高裁までの判断の法的妥当性を判断するのが役割だから、高裁までで判断していない事をいきなり自判するのは例外)。

 したがって、今回の決定の重要な点は

1 トランスジェンダーの性別変更に、精巣や卵巣を切除する手術を求める法律の要件は違憲・無効 

2 なので、今後は性別変更ではこの手術を受ける必要はなくなる 

という点で、これはもう確定です。

 今回の最高裁決定を受け、無効になった生殖不能要件だけが壁になっていたトランスジェンダー当事者は、手術なしで性別変更できるようになります。

 

 

 他方、

3 自分がこれからその性別になろうとする性器の外観に似せる要件は残っている

ため、そのために別の手術が必要になる当事者も相当数残ります。

 この判断には、3人の裁判官が

「外観要件も違憲で、差し戻さずに申立人の性別変更を認めるべきだ」

とする反対意見を述べています。

 

 当ブログでは、LGBT理解促進法案が国会に提出された際、読者の一部からトランス女性を偽るただの男性が女子トイレや女性用の大浴場に入ってくるのではないかという懸念が表明されたときに、それはチカン犯罪なので同法が成立しようがしまいが女性の安全は従前通り守られると説明しました。

 そして今後の運用としては、特措法でいう「外観要件」にしたがい、女性用の大浴場などを利用できるのはトランスジェンダー女性の中でも女性の外観を持っている人、という基準を提案しました。

 今回の最高裁の多数意見は生殖不能要件については違憲、外観要件については高裁で判断としたので、今後の差し戻し審では私の提案と同じような結論になる可能性が高いといえます。

 しかし、憲法53条に基づく野党からの臨時国会召集請求について、内閣は召集の「法的義務」を負うと指摘し、天災などの「特段の事情」がない限り、20日以内に召集しなければ違法になるとして、高裁に審理を差し戻して特段の事情の有無を審理させるべきだという大変まともな少数意見を書かれた宇賀克也判事を含め3人の判事は

「外観要件も違憲で、差し戻さずに申立人の性別変更を認めるべきだ」

としています。

 私は外観要件まで外すことには躊躇を覚えますが、もう一度勉強してみたいと思います。

🌈岸田政権と「地獄逝こう」=自国維公が作ったLGBT理解増進法案は性的少数者への差別増進法案。維新案を丸呑みした「全ての国民が安心して生活することができるよう留意する」条項で差別がむしろ悪化する🌈

最高裁が性的マイノリティの職場環境について初の画期的な判断を示し、経産省のトランスジェンダー職員の女子トイレの使用を認めて逆転勝訴!経産省・人事院の女性トイレ使用制限を違法と判断!!

 

 

最高裁が我が国の社会での意識の変化や国際社会の動向にこれほど敏感な判断をして、全員一致の違憲決定を出したことは非常に喜ばしいことですし、素晴らしいと思います。

しかし、それならそもそも国際社会にはない戸籍制度を前提としている夫婦同姓強制制度がなぜ未だに合憲判断のままなのか。

我が国の社会でも、もう選択的夫婦別姓制度を許容する人がとうに大多数になっているにもかかわらずです。

そしてそもそも、最高裁による法令違憲判断が戦後たった12個しか出ていないという、この司法消極主義も極まれりの実態にもあらためて愕然とします。

最高裁にはこれからは、人権擁護最後の砦としての役割を今日のようにきっちり果たしていってもらいたいと願います。

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 【特例法の「生殖不能要件」(=本件規定)の憲法13条適合性】

 本件規定に該当するためには原則として生殖腺除去手術(内性器である精巣または卵巣の摘出術)を受ける必要がある。本件規定は、憲法13条が保障する「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を制約するものであるところ、特例法の制定当時に考慮されていた制約の必要性は、その前提となる諸事情の変化により低減する一方で、特例法の制定以降の医学的知見の進展などに伴い、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、または性自認に従った法令上の性別の取り扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになっており、制約の程度は重大であるから、憲法13条に違反し、無効である。

 これと異なる結論を採る2019年1月23日の最高裁第二小法廷決定は変更することとする。

 【結論】

 以上と異なる見解の下に本件申し立てを却下した原決定は破棄を免れない。原審の判断していない特例法の「外観要件」に関する抗告人の主張について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻す。

 

事件・司法
2023年10月25日 15:12 (2023年10月25日 16:11更新) 日本経済新聞

生殖機能をなくす手術を性別変更の事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定が憲法違反かどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、「規定は違憲で無効」とする新たな司法判断を示した。

社会情勢の変化を踏まえ、合憲とした2019年の小法廷の判断を見直した。裁判官15人の全員一致の意見だった。最高裁が法令を違憲と判断したのは戦後12例目で、国会は特例法の改正を迫られる。

申立人は自認する性が出生時の性と異なる「トランスジェンダー」で西日本に住む。戸籍上は男性で、女性への性別変更を求めていた。ホルモン治療を受けているが性別適合手術は受けていない。

大法廷は25日の決定で、生殖機能をなくす手術は「強度な身体的侵襲」と指摘。医学の進展や社会情勢の変化により、規定は「制約として過剰になっており、現時点で必要かつ合理的とはいえない」として憲法13条に違反すると結論付けた。

04年施行の特例法は性別変更を認める上で5つの要件を定めている。今回の家事審判は、このうち「生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く」とする規定の違憲性が争点となった。最高裁は19年、同規定について「手術が必要」との解釈を示した上で、合憲としていた。

海外では同種規定を撤廃する動きが先行している。14年に世界保健機関(WHO)が「法律上の性別変更に望まない生殖能力をなくす手術は人権侵害」との声明を出した。当事者団体などのまとめによると、性別変更に関する法令がある約50カ国のうち40カ国余りが手術を要件としていない。

申立人側は、変更後の性別に沿った外観を備えるため同様に手術が必要とされる「外観要件」も違憲と訴えていたが、大法廷は判断を示さなかった。同規定についての審理は高裁に差し戻されたため、申立人の性別は現段階で変更されない。

 

 

最高裁が法令などを違憲と判断したのは、生殖腺手術を性別変更の事実上要件とした性同一性障害特例法を巡る25日の決定で戦後12例目となった。

最高裁は法律などが憲法に違反しないかを判断できる「終審裁判所」と位置づけられ、憲法判断の際には15人の裁判官全員で大法廷を開いて審理する。違憲とされれば国会が法改正や規定の撤廃を迫られ、その判断は重い。

2022年5月には在外邦人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのが憲法違反かが争われた訴訟で、国民審査法の規定を違憲とし、国に賠償を命じた。同年11月に改正法が成立、投票を可能とする仕組みが整った。

ダイバーシティーや家族のあり方を巡る裁判も相次ぎ、新たな価値観に基づく「画期的」判断もみられる。背景には社会情勢の変化がある。

13年には、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、法の下の平等を定めた憲法に違反し無効と決定した。

明治時代の旧民法の流れをくむ規定は1990年代には合憲とされたが、「家族の中における個人の尊重」が明確に意識される中で見直しを迫られた。民法は後に改正された。

最高裁第3小法廷は23年7月、性同一性障害の経済産業省職員に対して庁舎内の女性用トイレの利用を制限した国の対応を「違法」と結論付けた。5人の裁判官全員が個別意見を付した異例の判決で、性自認に沿って社会生活を送る利益の重要性を複数の裁判官が説いた。

同性婚を認めない民法などの規定が違憲かどうかが争われた訴訟では、これまでに全国5地裁で判決が出そろった。「合憲」1件、「違憲」2件、「違憲状態」2件と結論は拮抗しており、現在も控訴審で審理が続く。

一方で「社会の変化」をふまえてもなお、従来の判断が維持された例もある。夫婦同姓を定めた民法などの規定の是非が争われた裁判では、15年に最高裁大法廷が「合憲」と判断。21年に再び大法廷で審理されたが、判例を変更すべきだとは認められないとして、改めて合憲の結論を導いた。

 

 

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、最高裁判所大法廷は「意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。

法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後12例目で、国会は法律の見直しを迫られることになります。

性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、▽生殖機能がないことや▽変更後の性別に似た性器の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。

この要件について戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は重大な人権侵害で憲法違反だ」として、手術無しで性別の変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。

25日の決定で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎 裁判長は、生殖機能をなくす手術を求める要件について「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。

一方、そうした制約の必要があるかどうかについて、
▽子どもが生まれ、親子関係の問題が生じるのは極めてまれで解決も可能なこと、
▽特例法の施行から19年がたち、これまで1万人以上の性別変更が認められたこと、
▽性同一性障害への理解が広がり、環境整備が行われていること、
▽海外でも生殖機能がないことを性別変更の要件にしない国が増えていることなどを挙げて「社会の変化により制約の必要性は低減している」と指摘しました。

憲法違反の判断は、裁判官15人全員一致の意見です。法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後12例目で、国会は法律の見直しを迫られることになります。

一方、手術無しで性別の変更を認めるよう求めた当事者の申し立てについては、変更後の性別に似た性器の外観を備えているという別の要件について審理を尽くしていないとして、高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

特例法の要件と過去の判断

 

2004年に施行された性同一性障害特例法では、戸籍上の性別変更を認める要件として、専門的な知識を持つ2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けていることに加え、▽18歳以上であること▽現在、結婚していないこと▽未成年の子どもがいないこと▽生殖腺や生殖機能がないこと▽変更後の性別の性器に似た外観を備えていることの5つを定めていて、すべてを満たしている必要があります。

このうち▽生殖腺や生殖機能がないことと▽変更後の性別の性器に似た外観を備えていることの2つが事実上手術が必要とされています。

司法統計によりますと、2022年までに全国の家庭裁判所で1万1919人の性別変更が認められました。

一方、「手術無しで性別変更を認めてほしい」という申し立てもあり、最高裁判所はその1つに対し、2019年1月、「変更前の性別の生殖機能によって子どもが生まれると、社会に混乱が生じかねない」として、4人の裁判官全員一致で憲法に違反しないと判断し、申し立てを退けました。

ただ、4人のうち2人は「手術は憲法で保障された身体を傷つけられない自由を制約する面があり、現時点では憲法に違反しないが、その疑いがあることは否定できない」という補足意見を述べました。

「撤廃」「必要」手術要件めぐり意見

性別変更の手術要件に関する最高裁判所の審理をめぐっては、要件を▽撤廃すべきだという団体と▽必要だとする団体の双方が要請活動を行うなど、さまざまな意見が出ていました。

「LGBT法連合会」のメンバーなどは10月5日、最高裁を訪れて違憲判断を求めました。団体では「体の負担が大きい手術をしなければ性別を変えられないのは人権侵害だ。戸籍上の性別が違う人たちの不利益を改善してほしい」などと主張しています。

一方、「女性スペースを守る会」などの団体も10月17日に最高裁を訪れ、憲法に違反しないとする判断を求めました。団体では「要件がなくなると手術を受けなくても医療機関の診断で性別変更が可能になり、女性が不安を感じるほか、法的な秩序が混乱する」と主張しています。

 

 

出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変える際に手術が必要だとする法律の規定を巡り、最高裁は25日、生殖機能をなくす手術を求める規定は「違憲」と判断した。
今回の裁判長の戸倉三郎・最高裁長官は以前、性別変更や同性婚の訴訟には「納得性の高い判断が求められる」と語っていた。(デジタル編集部)

◆性別変更「広い視野と深い洞察力で」

今回の判断は最高裁大法廷で行われ、戸倉長官をはじめ15人の裁判官全員が参加した。生殖機能をなくす手術を求める規定は「違憲」とした判断は、全員一致だった。
最高裁の戸倉三郎長官(最高裁提供)

最高裁の戸倉三郎長官(最高裁提供)

戸倉長官は今年5月、憲法記念日を前にした記者会見で、性別変更や同性婚など性的少数者(LGBT)について関心が高まっている点を問われた。
「広い視野と深い洞察力で、多様な利害や価値観の対立の本質を柔軟に受け止め、納得性の高い判断をする能力が求められる。国民の価値観や意識の多様化による新たな社会問題についても同様だ」と社会の多様性にも言及していた。
戸倉長官は一橋大を卒業後、1982年に判事補に任官。裁判官として刑事裁判に長く携わってきた。2017年3月に最高裁判事に就任し、2022年6月に最高裁長官に就いた。70歳を迎える2024年8月までが任期となる。

◆過去の裁判は?

最高裁判事時代には、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が憲法に違反するかどうかを審理した2021年6月の最高裁大法廷での決定で、「合憲」と判断した。
1966年に静岡県清水市(現静岡市清水区)で一家4人が殺害された強盗放火殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんの審理を高裁に差し戻す決定をした。

◆3人の裁判官は「外観要件も違憲」との反対意見


 

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3 コメント

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Unknown (ペトロ)
2023-10-25 21:04:20
男性器のついた「自称女性」が、女子更衣室・女子風呂・女子トイレに自由に出入りできる。
そして女性はそれを拒否できない。
妻・娘・孫娘を持つ人はレイプの恐怖に怯えなくてはならない。

リベラル=左派の目指す社会が恐ろしい。
返信する
Unknown (raymiyatake)
2023-10-25 21:12:45
右派の人はまず母国語の勉強からしてください
返信する
Rayさんによる (時々拝見)
2023-10-26 19:02:10
さらしもの、ですね?

無理解とでっち上げによる被害妄想と加害願望にも思えます。
ジャニーズの件も理解できないのでしょう。

だいたい、性同一性障害を持つ多くの人は、自分の体を見るのさえ嫌なのに、ましてや、公衆浴場になんか入りたがる訳はありません。(母国語が変ですが、ご容赦を)
返信する

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