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リベラルブログとしてとても有名で、うちからもリンクさせていただいている村野瀬玲奈の秘書課広報室さんの2022年2月5日付け記事
改憲推進派による改憲についての嘘 (1) 国民民主党代表・玉木雄一郎の「憲法審査会で憲法解釈を」という主張は誤り #参院選2022
を拝見して、国民民主党の玉木雄一郎氏が憲法審査会の役割と権限について、以下のような物凄い大嘘をツイートしていることを知ってひっくり返りそうになりました。
オンライン国会を可能とするためには定足数を定めた憲法56条の「出席」の解釈を確定する必要がある。それを行う場が憲法審査会だ。解釈が確定すれば規則改正ができる。オミクロン株拡大の中、喫緊の課題なのに、立憲民主党と共産党は憲法審査会の開催に反対している。危機感がないのか。理解できない。
— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) February 3, 2022
憲法学者の中でも56条の「出席」については議論が分かれているので、憲法審査会で「総合的に調査」を行い、56条改正の必要性等を「審査し」、改正不要であるとの合意が得られれば、法的安定性を保持した形で、議運で規則改正に着手できると思います。後手後手にならぬよう速やかに議論を始めましょう! https://t.co/hCEwmSBjZB
— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) February 4, 2022
玉木氏は政治家としては小物ですし、国民民主党は改憲ユ党と言っても維新ほど危険ではないと思ってきたので、このブログではほとんど捨て置いてきたのですが、こと、憲法改悪のためにデマを流すということなら、法律家として放っておけません。
さて、憲法審査会は国会法の第11章の2に規定される議院内の機関です。
その役割について国会法102条の6は
「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。」
と規定しています。
また、その権限として、同法第102条の7第1項は
「憲法審査会は、憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案を提出することができる。この場合における憲法改正原案の提出については、第六十八条の三の規定を準用する。」
と規定しています。
つまり、憲法審査会の役割は
「憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査」
することであり、そのために
「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査」
し、
「憲法審査会は、憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案を提出することができる。」
のです。
このように憲法審査会ができるのは、憲法改正案が出た時にその審議をすること、また国民投票法など憲法改正に必要な手続きを整備することであって、憲法解釈をすることではありません。
まだ法案もないのに憲法解釈するって、ドイツの憲法裁判所とかフランスの憲法院じゃないんだから(-_-;)。
それなのに、国民民主党の玉木代表は、国会をオンラインで開くには日本国憲法第56条の
「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」
という条文の「出席」の解釈が必要だということにかこつけて、
「オンライン国会を可能とするためには定足数を定めた憲法56条の「出席」の解釈を確定する必要がある。それを行う場が憲法審査会だ」
と大ウソをついたわけです。
この人は憲法改悪をするためならコロナでも利用するわけで、その非人道的な態度は言語道断ですし、そもそも国会法という国会議員にとって最も重要な基本法を読みもしていないのですから、人間としても国会議員としても失格です。
じっとしとれ。
憲法56条の改正案が出たらそれを審議するのは憲法審査会ですよ。
しかし、憲法56条の解釈をするのは憲法審査会ではありません。
それはまず第一に国民代表機関である国会そのものですべきことです(憲法41条、43条)。
たとえば、2015年には集団的自衛権の行使を容認する安保法案が憲法違反かどうか国会で議論しましたよね。
そして、国会が例えば国会法でオンライン会議を明記する改正をしたら、その法律が合憲か違憲か判断するのは、憲法81条で
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」
と規定される司法権を担う裁判所ということになります。
(最高裁を終審裁判所と規定したことの反対解釈で、下級審にも憲法判断ができるのは明らかです)。
国会議員の出席に関する衆議院や参議院の議院規則を改正するなら、その改正案が合憲か違憲かから審議するのはまず議院運営委員会で、そこで可決したら国会の本会議で採決するわけです。
ですから、玉木代表の冒頭のツイートは、改憲がしたくてしたくてたまらない人が、改憲論議に慎重な立憲や共産をディスるために吹いた大法螺なのは明らかです。
さて、この玉木氏のトンデモ発言で思い出したのが、同じく大嘘だった当時の安倍首相の以下の発言。
安倍晋三首相は2018年1月31日の参院予算委員会で、改憲について
「国会はまさに議論をし発議するまででありまして、決めるのは国民の皆さまであります。
国会で真摯な議論を行っていく議論を深めていくことが必要であり、私たちにはその義務があるだろう」
と述べました。
あのね、安倍さん、玉木さん。
国会議員には、反対に憲法第96条で
「この憲法を尊重し擁護する義務」=憲法尊重擁護義務
はありますが、改憲の議論をする義務なんて全くありませんよ。
改憲派の自民党・維新・国民民主は改憲論議をする方が勤勉で、改憲に慎重な方が怠慢だというような風潮を作りたいようです。
しかし、国会議員には不要不急の改憲論議をする義務はなく、コロナ対策のように市民生活を守り、その命や権利や福利を守る義務だけがあるんです。
2021年は180日しか国会が開会しませんでした。国会から逃げまくっているのはあなたたちです。
国会をがっつりやり、貴重な国会開会期間には必要不可欠な議論に真正面から取り組むのがあなたたちの義務なんです。
山尾志桜里氏の「立憲的改憲論」=新9条論に反対する。これは「敵の土俵」に乗る超危ない玉砕戦術。
不要不急の極み。山尾志桜里・玉木雄一郎・山本太郎氏らの勉強会のテーマが「自衛隊が海外で交通事故を起こしたときの処罰」(呆)
彼らに対しては結構抑制的にしてきたつもりだったんですが、関連記事見たら、玉木氏と国民民主についても結構書いていましたね(笑)。
玉木国民民主は維新や都民ファーストらユ党とつるんで悪だくみを働こうとしているのですが、維新のように目立たない分、かえって悪質ですな。
もうまともな野党と協力することは二度とないでしょうから、遠慮なく批判していくことにします。
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世の中テレワークなのに「オンライン国会」なぜできない? 背景に憲法問題、玉木氏「放置」問題視
コロナ禍でテレワークが広がるなか、例外のひとつが永田町だ。党内会議や国会議員が省庁からヒアリングする際はオンラインの活用が増えてきたものの、国会審議は依然としてオンラインの参加ができない状態だ。
その大きな原因が、衆参の規則で「現に議場にいない議員は、表決に加わることができない」と定められているためで、野党からはすでに規則の改正を求める動きが起きている。焦点になっているのが、憲法で定足数を定めた項目の「出席」という表現。
この「出席」がオンラインの出席も含むと解釈できれば、規則の改正は前進することになる。
国民民主党の玉木雄一郎代表は2022年2月1日の定例会見で、憲法審査会で解釈を確定すべきだと主張。「ただ議論もせず放置することが問題」などと述べた。
憲法第56条「三分の一以上の『出席』」をどう解釈するか
国会では感染対策として議場にアクリル板を設置したり、席に間隔を開けて座ったりしているが、オンラインでの審議は認められていないのが現状だ。衆参の規則で、
「表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない」(衆院規則第148条)
「表決の際に、現に議場にいない議員は、表決に加わることができない」(参院規則第135条)
などと定められているためだ。改正すべきだという声は与野党から上がっているが、具体的な手続きには入っていない。この規則が憲法の規定を踏まえて作られているためだ。第56条の
「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」
という文言だ。
オンライン国会を可能にするためには、何らかの形で「出席」の文言を処理することが必要だが、その方法をめぐって与野党で意見が割れている。21年12月16日の衆院憲法審査会では、与党筆頭幹事の新藤義孝衆院議員(自民)が
「緊急事態条項については、議員任期の延長のほか、新型コロナ禍におけるオンライン国会の是非の問題、国会機能の維持の観点から重要な論点を含むと思っている」
と発言。自民党が改憲で盛り込むことを目指す緊急事態条項と、オンライン国会を結びつけて議論を進めたい考えを示した。これに対して野党筆頭幹事の奥野総一郎衆院議員(立憲)は、
「この『出席』を、オンライン出席を解釈で含めれば、すぐにも実現できる。憲法改正なんかやっていたら間に合わない」
「解釈でできるところ、現行法制でできるところで、きちんとまずは手当てをすべきではないか。コロナを奇貨として改憲論議を進めるというのは、私は拙速だし、間違っていると思う」
などと発言。憲法を改正しなくても「出席」の文言に「オンライン出席」も含まれると解釈すればオンライン国会は可能になる、という主張だ。
憲法審査会の場で第56条の解釈が確定できれば...
玉木氏は解釈でオンライン国会を実現すべきだとの立場で、定例会見では「ただ議論もせず放置することが問題」だと話した。憲法審に出席してその場で第56条の解釈の確定を求める考えだ。この前提になるのが、毎週木曜日の定例日に憲法審が開催されることだが、1月27日は立憲・共産の反対で開かれなかった。こういった状況を念頭に、玉木氏は
「判断もせず議論もせず何もせず、開くか開かないかでただただ争っている国会を、憲法審の姿を見せることは、私は政治不信を招く大きな原因になっていると思っており、そこは立憲民主党さんも共産党さんも協力をしてぜひ憲法審査会に出てきていただきたい」
などと話した。
ただ、憲法審の日程や議題を協議するために2月1日に予定されていた幹事懇談会は、立憲・共産が欠席したために開催が見送られた。2月3日の憲法審開催は厳しい情勢だ。
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)
また、自民党が提案し立憲民主党が応じず、27日に開催されなかった衆院憲法審査会について「予算委員会を開いているからできないという古くさい議論を振り回していたのでは、変化する時代の要請に応えることはできない」と指摘した。
その上で「そもそも27日はいろいろな理由で予算委が止まっている。野党第一党だけでなく、やすやすと応じる自民の態度もどうかと思う」と批判した。
緊急事態条項で国民民主・玉木氏 武力攻撃時想定を
緊急事態条項を改憲4項目の一つに掲げる自民党は「大地震その他の異常かつ大規模な災害」を想定している。玉木氏は番組で、感染症を意識した内容になっていないことも問題視した。
玉木氏は緊急事態条項に関し、国会議員の任期を特例的に延長する規定を優先して議論すべきだと強調した。
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最近のニュース、特に維新、橋下絡みのものは本当見るに堪えないものばかりですね。忙しくて見る暇もなくなりテレビはみなくなりましたが、ネットも酷いなんてレベルではなくて目を背けたくなりますね。
玉木氏はじめ、憲法の理念すらまともに知らない国会議員やコメンテーターが多すぎますね。
半面、試験勉強で憲法をやっていても現実とのあまりの乖離で無力を感じてしまうのも事実ではありますが…。
日本で、政治家がやりたがることで、憲法を変えなければ出来ないこと。
それは「戦争」しか無いでしょう。
その他のことは大概、憲法を変えなくても出来るんです。
しかし、戦争だけは、憲法を変えないと出来ません。
これが、自民党が結党以来日本国憲法を敵視してきた唯一の理由。
そして、改憲の必要性を唱える全ての国会議員、地方議員、マスコミの本音です。
「戦争したがる人など誰もいない」などと、タイコモチ吉本の親玉松本人志がほざいていたという記事を読んで思いました。なのに戦争は何故起こるのか。戦争はこっくりさんですか。違いますね。戦争は、政治家が起こしたがるから起こるのです。
戦争が政治家にもたらすメリットは図り知れません。「国の英雄」として名を残すには、事実上戦争をやりまくって勝ちまくる、ことしかないのです。
また、戦争は「下々を屈服させる」ためにも有効です。「オリンピックに反対するものは反日」みたいなことを、本気で言える絶好の材料が、戦争です。
既に自民党に寝返った、細野や長島、あるいは今回本性を現した玉木を始めとする国民民主党は、そういった「政治家の欲求」に忠実なのでしょう。
旧民主党時代から、リベラル派が抱いていた不安。それは、民主党には「本当は自民党に共感」みたいな戦争好きがいるのではないか、ということでした。
そして、それは前原、細野、長島といった寝返り組によって、杞憂ではなかったと明らかになりましたし、今回の玉木、及び国民民主党の議員達ももその系譜に名乗りを上げただけでしょう。
まあ、この流れは止められなくなっているので、もうあっという間に、日本はまた、戦争が大好きな国になっていくのでしょう。
アメリカの兵器在庫一掃セールを仰せつかって政権を保持したり、核ゴミを一発で処理できる、悪事を何もかもなかったことにできる、兵器が消費されるほど儲かる、彼らにとって戦争はとても便利なものかもしれない、彼らと彼らの身内は安全なところにいれるから。
上級国民様たちは、核戦争後の廃墟でどんなセレブな生活ができると夢見ているのか、クソ腐り切った頭の中を見てみたいです。