今年2016年3月に施行された安全保障関連法は憲法違反だとして弁護士らで作るグループにより、東京で原告約500人、福島地裁いわき支部に約200人で、全国で初めてとなる集団違憲訴訟を起こしました。
東京で500人も凄いけど、いわきで200人の原告って、やはり福島は熱いですね。
ところで、これまで個人で起こされてきたいくつかの訴訟は安保法制を違憲だという確認を求める訴訟でしたので、すべて却下判決=門前払い判決が出ていますが、これは安保法制が合憲だという判断が出たのとは全く違いますからね。
誤解なきようにお願いいたします。
「安保法制」廃止は裁判所を頼らず民主主義的手法で。違憲訴訟は門前払い=却下判決を食らう可能性大。
私も教えていた伊藤塾の塾長でもある共同代表の伊藤真弁護士。
さて、東京の原告らは
「集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法は憲法9条に違反して無効だ」
などとして国に対し、
1 自衛隊出動の差し止め
2 精神的苦痛に対する国家賠償
を求める二つの裁判を起こしています。原告もそれぞれに分かれています。
1については、判決時にまだ自衛隊が現実に出動する計画がないと、やはり門前払いの却下判決が出る可能性が高いでしょう。しかし、いつそういう切迫した事態になるかわかりませんので、今から差し止め請求をしておくのは非常に意義があります。
では、2はどうか。
2の国家賠償請求訴訟については、原告らは自分たちの平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権の3つの権利を根拠に、これらが侵害されたとして慰謝料請求を求める裁判です。
この中で、憲法改正・決定権が損害賠償請求の根拠になる裁判というのは初めてではないでしょうか。
これに対する判決として考えられる主なパターンは次の通りです。
1 高度に政治的な判断を要する事項(統治行為)については裁判所は判断できないとして、原告敗訴(請求却下もしくは棄却判決)
2 安保法制は合憲だとして原告敗訴(棄却判決)
3 安保法制は違憲だが、原告らの損害は認められないとして、原告敗訴(棄却判決)
4 安保法制は違憲であり、原告らに損害が認められるとして、原告勝訴。(認容判決)
これを見てもわかるように、原告が勝訴するためには、裁判所に統治行為論を使わせず、なおかつ安保法制は違憲だと認めさせ、さらに自分たちの精神的損害を認定させないといけないので、かなりハードルは高いです。
ただし、砂川事件の時とは時代も違いますし、最高裁も変わりましたから、裁判所が統治行為論を使って判断を逃げるということはまずないだろうと思われます。
これから15ほどの地裁に同様の訴訟提起がなされるのですが、一番当たり障りがない判決は、安保法制が合憲か違憲かについて判断しないで、原告には具体的な精神的損害が認められないとして、原告の請求を棄却するやり方です。
しかし、いくつかの裁判所は、安保法制が違憲ないしその疑いが濃いという判断をすると思います。そのうえで、原告に具体的な精神的損害は認められないとして原告の請求は棄却する。
これは、形式的には原告の敗訴判決ですが、原告らにとっては裁判所が違憲判断をしたわけですから、実質的には大勝利と言っていいでしょう。ここまで押し込む判決が複数勝ち取れれば、この訴訟運動は大成功と言えます。
こういう判決はイラク派兵違憲訴訟で名古屋高裁が出していますし、小泉首相の靖国神社公式参拝を違憲だと訴えた裁判でも出ています。
そして、この判決のいいところは形式的には国が勝訴しているので、国は控訴できず、違憲判断が確定するところです。
これに対して、わざわざ安保法制が合憲だと判断する裁判所は、これは皆無だろうと思いますね。
第一に、集団的自衛権行使が憲法9条や前文から認められるというのは、条文の文言から大きく離れすぎていて無理です。学説上そんなトンデモ理論を言っている憲法学者はほとんどいないわけで、裁判所がそんな桁外れに非論理的な判断をする可能性は極めて小さいです。
もちろん、砂川事件最高裁判決が集団的自衛権の行使を容認していたなどという恥ずかしい理論は、被告国側は言うかもしれませんが、裁判所はそんな判決は書けないでしょう。
裁判所が原告の請求を棄却したかったら、原告に損害がないとした方がはるかに穏当で無理することないわけですから、タカ派の人が望んでいるような合憲判決は出ないでしょう。
というわけで、この訴訟の狙いは、多くの裁判所に安保法制は違憲であると判決理由で言わせることに大きな目的があります。万が一にも裁判所に安保法制は合憲だと言わせてしまうとか、統治行為論で逃げるようなことをさせず、理論と運動で数多くの裁判所に違憲判断をさせ、政府に安保法制の廃止を迫っていくという市民運動がこの安保法制違憲訴訟の会だと思われます。
原告第二陣には1500人ほどが控えており、どんどん原告を増やす方針だそうですから、是非参加を考えてみてください。
違憲訴訟Q&A
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「安保法制違憲」初の集団提訴=自衛隊出動差し止め求める-東京地裁など
- 2016年04月26日 17時47分
- 写真を拡大安保法制違憲訴訟を起こすため東京地裁に入る原告ら=26日午後、東京・霞が関
安全保障関連法は違憲だとして、全国の市民500人余りが26日、安保法制に基づく自衛隊出動の差し止めや「平和的生存権」の侵害による国家賠償を求めて東京地裁に提訴した。また、福島地裁いわき支部でも同日、約200人が国賠を求める訴えを起こした。安保法制の違憲性を問う集団訴訟は初めて。
東京地裁に提訴したのは、戦争体験者や基地周辺住民、自衛隊員の親など。弁護士でつくる「安保法制違憲訴訟の会」の呼び掛けに応じた。同会によると、全国10以上の地裁で同様の提訴が予定されているという。
原告側は訴状で、集団的自衛権の行使を容認した安保法制は、(1)戦争放棄を規定した憲法9条に違反し無効(2)憲法改正の手続きを取らずに解釈変更を行っており、国民の憲法改正・決定権を侵害-と主張。自衛隊出動の差し止めや1人当たり10万円の賠償を国に求めた。 【時事通信社】
全国初は東京地裁に 500人提訴
毎日新聞2016年4月26日 19時54分(最終更新 4月26日 19時54分)
福島地裁いわき支部でも200人が提訴
東京の弁護士や元裁判官でつくる「安保法制違憲訴訟の会」に賛同する市民ら約500人が26日、先月施行された安全保障関連法の違憲性を訴える集団訴訟を、全国で初めて東京地裁に起こした。福島地裁いわき支部でも約200人が提訴した。夏までに札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡など全国13の地裁でも提訴の予定という。
東京地裁の訴えの内容は、国を相手取り安全保障関連法に基づく自衛隊出動の差し止めを求める行政訴訟と、同法施行で精神的苦痛を受けたとして国家賠償を請求する訴訟。東京地裁では行政訴訟に52人、国賠訴訟には457人が参加。自衛官の父や被爆者、基地周辺住民らがいるという。
訴状によると、市民らは安保法制に基づく自衛隊出動や後方支援活動が憲法9条に違反し、戦争に巻き込まれる危険性が増すと指摘。「回復困難な損害を被る」として差し止めを求めた。国賠訴訟では、人格権などを侵害されたとして1人10万円の賠償を求めた。
最高裁は1952年、警察予備隊の合憲性が争われた訴訟の判決で「具体的事件を離れて抽象的に法律の憲法適合性を判断できない」との見解を示し、これまでに安保法の無効確認を求めた別の訴訟は全て却下された。記者会見した同会共同代表の田村洋三弁護士(元名古屋高裁部総括判事)は「訴状で個人の被害を具体的に主張しており、門前払いはできないはず。裁判所は正面から向き合ってほしい」と語った。
内閣官房国家安全保障局は「平和安全法制は憲法に合致したもので、国民の命と平和な暮らしを守るために必要不可欠と考えている」とコメントしている。【伊藤直孝】
安保法、初の集団提訴 東京地裁、戦争体験者ら509人
04/26 15:47、04/27 01:50 更新 北海道新聞
安全保障関連法は憲法が保障する平和的生存権などを侵害しており違憲だとして、戦争体験者ら509人が26日、安保関連法に基づく自衛隊の派遣差し止めや国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。同法の違憲性を問う集団訴訟は全国で初めて。原告弁護団によると、札幌など少なくとも全国15地裁で同様の提訴が予定されている。
東京地裁に提訴したのは、自衛隊の活動差し止めを求める行政訴訟と、平和的生存権の侵害により精神的苦痛を受けたとして、1人当たり10万円の損害賠償を国に求める訴訟の二つ。集団的自衛権の行使が違憲であると主張し、安保関連法が3月に施行されたことで「戦争体験を思い出して苦しみにさいなまれている」などの具体的な被害が原告に発生したと訴えている。
原告は全国各地の20~80代で行政訴訟が52人、国家賠償請求訴訟は457人に上る。原告弁護団は621人で元裁判官や元検事も多く含まれる。このほか、約1500人が第2次提訴に向けて準備を進めている。
安保関連法をめぐっては、これまでに違憲との確認を求める訴訟が個人によって複数起こされたが、いずれも具体的な審理に入らず却下されている。
先月施行された安全保障関連法に反対する市民らおよそ500人が26日、東京地方裁判所に初めての集団訴訟を起こします。
Q:裁判では何が争点になるの?
A:いちばんの争点は、集団的自衛権の行使が武力行使を禁じた憲法9条に違反しないのかどうかです。去年の国会でも大きな議論になりました。憲法違反とする原告側は、集団的自衛権に基づく自衛隊の活動の差し止めなどを求める方針です。一方、訴訟を受けて立つ国側は「日本を防衛するための限定的なもので憲法の枠内」、つまり合憲という立場です。
Q:違憲判決が出る可能性は?
A:安全保障をめぐる過去の訴訟では違憲判決が極めて少なく、それだけハードルが高いのは間違いありません。そのひとつが「統治行為論」といわれるものです。安全保障のように高度の政治性がある事柄は司法審査になじまないという考え方で、これを理由に裁判所が憲法判断を避けたケースがたびたびあったのです。ただ今回は、少し状況が違うように思います。
Q:どういうこと?
A:統治行為論は政治への信頼があったればこそ成り立つ考え方です。日本では法律を作るにあたって、内閣法制局が憲法との整合性を厳密にチェックしてきましたが、今回これが十分に機能したのか、疑問の声があります。そして、もうひとつは元裁判官、とりわけ最高裁の長官や判事として司法の屋台骨を支えた人たちが、相次いで憲法違反とする見解を表明していることです。元最高裁判事のひとりは「責任ある法律の体をなしていない。司法をなめてはいけない」とまで述べています。最高裁のOBが法律の是非を語るのは極めて異例のこと。それほど危うさを感じているわけで、現役の裁判官に同じ考えの人がいてもおかしくありません。
Q:裁判の行方に目が離せないね。
A:安全保障関連法の集団訴訟はこのあとも全国各地で予定され、規模が拡大する見込みです。まさしく国のあり方を問う重要な訴訟で、裁判所にとっても存在意義を問われる裁判になりそうです。
2016年4月27日(水) しんぶん赤旗
安保法制は違憲 初の集団提訴
東京地裁 市民509人 弁護士621人
安保法制(戦争法)は憲法違反であり、被害を受けたとして市民509人が26日、損害賠償などを求め東京地裁に提訴しました。弁護士有志でつくる「安保法制違憲訴訟の会」が呼びかけたもの。代理人弁護士には621人が名を連ねました。安保法制をめぐる同様の集団訴訟は全国で初めてです。
提訴したのは、▽安保法制に基づく自衛隊の出動などの差し止めを求める訴訟(差し止め訴訟)▽安保法制によって平和的生存権などが侵害され、精神的被害を受けたとして国に賠償を求める国家賠償訴訟―の二つです。
提訴後の会見で同会共同代表の寺井一弘弁護士は、全国15地裁で同様の訴訟が予定されており、原告希望者は約2000人にのぼると紹介。「安保法制は明確な憲法違反。司法が座視していては立憲主義が完全に崩壊する。全国で壮大に広がる平和を守る国民的運動の一環として展開していく」とのべました。
原告には戦争被害者、基地周辺住民、航空や船舶、鉄道などの労働者、宗教者、自衛隊関係者、原発労働者なども加わっています。私立大で憲法を教える志田陽子さんは「従来と大きく異なる解釈を前に、憲法をどう学生に教えるべきか教員たちは困惑し職責が果たせずにいる。重大な精神的負担を被っている」と発言。同会共同代表の田村洋三弁護士は、具体的な被害に基づいた請求であり「門前払いできるような裁判ではない」と話しました。
「安保法制違憲訴訟を支える会」も発足し、会員を募っています。
弁護士で構成される「安保法制違憲訴訟の会」は12月21日、東京・永田町の衆議院第二議員会館で記者会見を開き、9月に国会で成立した安全保障法制が違憲・無効だとして、集団的自衛権行使の差し止めや、国家賠償を求める裁判を起こすことを発表した。
同会は、高等裁判所がある8つの都市の地方裁判所に差し止め訴訟と国家賠償請求訴訟を起こすほか、その他の各地裁にも国賠請求訴訟を起こす予定。各地の訴訟を担当する代理人として、約300人の弁護士が名乗りをあげているという。
「違憲訴訟の会」の共同代表は、伊藤真、内田雅敏、黒岩哲彦、杉浦ひとみ、田村洋三、角田由紀子、寺井一弘、福田護、堀野紀の各弁護士。今後、安保法制に反対する国民が原告となる形で、訴訟の準備を進めていく。
●「訴訟のゴールは、立憲主義と国民主権の回復」
訴訟では、安保法制の中で、特に違憲性が顕著な活動として、
(1)集団的自衛権の行使(存立危機事態における防衛出動)
(2)重要影響事態における後方支援活動
(3)国際平和共同対処事態における協力支援活動
の3点を中心に、差し止めを求める。
このほか、国家賠償請求として、安保法制の制定によって平和的生存権や人格権などが侵害されたとして、精神的損害に対する慰謝料を求める。
共同代表の伊藤真弁護士は「この訴訟のゴールは、立憲主義と国民主権の回復だと考えている。そのためには、この違憲の安保法制を発動させず、廃止することが必要だ」と意義を強調。「憲法を守ることが、国会議員の最大のコンプライアンス(法令遵守)だ。その当たり前のことを、この国に根付かせなければならない」と訴えた。
「安保法制違憲訴訟の会」によると、今回の裁判の原告としては、戦争被害者や体験者、基地や原発の周辺住民などをはじめ、広く国民に参加してもらうことを想定しているという。申し立て費用や弁護士費用の負担を無償として、気軽に参加できるようにする予定だ。
元裁判官の田村洋三弁護士は会見で、「戦前も、誰もが民主主義を目指していたはずだ。ただそれが、どこかで曲がり角があって、軍部独裁になっていった。そのとき、当時の国民が、マスコミが、議員が声をあげていれば、歴史は違った流れになっていたかもしれない。いま、日本がその曲がり角にいるのではないかという危機感がある」として、裁判への参加を呼びかけた。
よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下のランキングともクリックしてくださると大変うれしいです!
「主戦場は法廷外にあり!」とも言います。裁判の帰趨は市民運動の力にかかっています。
おっしゃるとおりです。
絶対に負けることのできない裁判です。
どうか、一丸となって社会から裁判を作っていって下さい。おねがいします。
社会からこの裁判を作っていく一助になりたいと思います。
共に頑張りましょう!
裁判の結果は法廷外で決まると言うのは仰る通り。
御用メディアは恐らく「原告は個別自衛権や災害救助などの自衛隊派遣まで禁じようとしている」と印象操作をしようとするでしょうから、それについてははっきり「NO」と先手を打って言い続ける必要があると思いました。
毎度、この手の話を見ていて思うのですが、意識したいのは今回の裁判に「肯定的な意見(シェア)を増やす」事よりも「関心を持つ人(パイ)を増やす」事だと感じます。
その為には今回の裁判の争点を出来る限り具体的なイメージとして提示していく必要がありますね。
原告の人数は多いほど、判決に有利になれるのですか。
また、原告に加わるのと、カンパをするのとでは、どちらがよりお力になれるのでしょうか。
我が地域では、2000万署名のうち3000を目標にしてるが、現在900筆を超えたぐらいだそうです。訴訟と署名と相乗効果があらわれればよいと切に思います。
もちろん、署名数も証拠として必ず出すのでとても大事です。
あとは傍聴者の数。
これは裁判所にダイレクトにインパクトを与えるので大事です。
もちろんカンパも大事。
こういうことの積み重ねが大事で、どれがどれ寄りとは言いにくいです。
なるほど、インパクト、裁判官を動かすもの、あまり関心のない人にもばーんと届くものも必要ということなんですね。
カンパは3000円からということなので、せめて自分でできる範囲でと思います。
でも、リベラ・メさんの予想と、当方も同じで、最高裁は判断から逃げてしまう可能性が最も高いと思います。一票の格差問題から受ける当方の最高裁裁判官の印象は、弱腰、無責任です。国策の重要判断で、その重要度が大きい程、判断を避け、裁判官自身が保身に走る傾向が見えます。
今回の判断こそ、最高裁の裁判官としての職責を全うすることが求められます。必ず違憲、合憲、どちらかの判断を明確に発信しなければ、裁判官ではありません。
昔は、門前払い、に為ったりで、とても障壁が多かったものでした。
でも、何度も、何度も、挑戦されて、憲法訴訟の形が出来て来たのですね。
裁判所も、一律で「統治行為」論で結審、とは為らないでしょう。
そもそも「統治行為」論を貫徹すれば、違憲立法審査権を行使出来ず、三権分立の意義が皆無になりますからね。 それこそ立法権不可侵に堕してしまいます。
裁判所には、憲法の守り手としての識見を見せていただきたいものです。
日本が法治国家として存在出来得る識見を見せて頂きたいものです。
しかし正直、私は白けてしまっている所があります。
どうせ最高裁まで行って統治行為論で判断しないということになるのでしょう。
少し厳しい意見を言わせて頂くと、砂川事件の恥知らずな判決を法曹の皆さんはどのように捉えているのでしょうか?
あれを仕方ないとしているようではまた同じ判決が出るでしょう。
私はあの判決を出した人達を最も軽蔑すべき人達だとはっきり言えます。
かれらのような人達の過去の間違った判決について後々まで語られるようにならないと自浄作用は見込めないと思います。
それは今までの歴史から明らかではないでしょうか?
選挙の時に政治家に比較して最高裁判事についてはどういう人物かの議論が起きないのも不思議です。
なぜマスコミもそういう報道をしないのでしょうか?