地方自治体の中では職員数最多。
大学の多い土地柄で、受験生のレベルも高い。
首都公務員というブランド。
そんな、地方自治体の中では一番優秀である(はずの)東京都職員。
良くも悪くも
「さすが東京都、そこまでやってるのか」
「東京都でこのくらいなら、うちはこれだけ出来ていれば大丈夫」
と、参考にしている自治体も多いことでしょう。
さて。
「グローバルダイニング 対 東京都知事」
の時短営業要請・命令を巡って、グローバルダイニング作成の弁明書と、東京都作成の命令事前通知が公開されているのですが、これがなかなかに興味深い。
【グローバルダイニング】東京都知事宛弁明書20210311.pdf
【緊急】グローバルダイニング、小池都知事から「命令」届く。|外食ニュース | FDN フードリンクニュース
上記のように、東京都と言えば、地方自治体としてはトップクラスの人材が集まっているはずなんです。
それなのにこの程度の事しか出来ない。この程度の通知文しか作れない。
この事実は、全国の道府県職員・市町村職員を勇気づけることでしょう(マテ
ひと言で言うと、杜撰なんです。
「へぇ、東京都職員ですらこの程度の通知文しか作ってないんだ。東京都が作る命令通知ですらこの程度なら、うちはもうちょっと雑でもいいかも」
と、他の自治体職員に思わせるほどのレベルの低さです。
【グローバルダイニング】東京都知事宛弁明書20210311.pdf
「COVID-19のような弱毒性のウイルスは完全に封じ込めるのは不可能であると考えております。」
「ハイリスクの方々を守ることができれば、リスクの低い若い世代の家庭での感染についてはそれほど恐れることはありません(同様に当社の顧客もローリスクの年代の方が大半です)」
「不要不急の外出を控えるよう言いつつ、(時間や人数が限られているとはいえ)映画やイベント、テーマパークなどの営業が認められるような緊急事態宣言に何の意味があるのでしょうか。
少なくとも外食は、それを必要とする人は、どの時間帯においても少なからず居ります。」
等々、東京都の発出した要請に対し、その範囲・程度・対象等々の条件設定がおかしいのではないか、必要性や妥当性の観点から問題があるのではないか、といった観点・考え方を示しています。そして、義務ではない要請の段階であれば従う必要はないはずだと述べています。
これに対し、東京都の通知文では、弁明書の中身に一切触れていません。
東京都は、命令事前通知の中で
【緊急】グローバルダイニング、小池都知事から「命令」届く。|外食ニュース | FDN フードリンクニュース
「貴社が提出した令和3年3月11日付「弁明書」において、当該要請に応じないことに正当な理由があると主張する。しかし、当該弁明書に記載された内容からは、法第45条第3項に定める「正当な理由」があるとは認められない。」
と述べるのみ。
「正当な理由なんて、無いものは無いんだよバーカバーカ」
という子供の喧嘩レベル。中身がすっからかんです。
そもそも、東京都職員は弁明書を読んだのかな、と疑わせるレベルです。
東京都はグローバルダイニングに対し、何のために弁明書を書かせたのでしょうか。
東京都として、
「正当な理由」
をどのようなものと解釈したうえで、法第45条の命令規定を運用しているのかが全く示されていません。条文を運用し命令を発するのであれば、「正当な理由」の解釈を取り敢えず自前で行っているはずですが、そこが分からない。
東京都の考える「正当な理由」とは何で、グローバルダイニングの弁明書の内容がどういう観点から「「正当な理由」があるとは認められない」と判断したのか、命令事前通知からは読み取ることができません。漠然としています。
(そもそも、国の緊急事態宣言の発令自体がエビデンスの無い漠然としたものです。飲食業界という政治力の弱い分野を生贄にして、国民向けに「政府はコロナ対策しています」という演出をしているに過ぎませんが、それはさておき。)
おそらく、東京都の小池百合子都知事や都職員は
「正当な理由」
の有無を判断するための、基準や考え方を持っていないのでしょう。
だから、判断基準に照らして
「〇〇だから正当な理由なしと判断します」
といったことが言えない、書けない。
基準や根拠を持たないまま、
「正当な理由が無いと認められる場合は命令を出せると法律に書いてある。正当な理由がないとあたくしが認めたから命令を出した」
というオウム返しのレベルで命令を発する。
そう、杜撰なんです。
要請を命令に格上げして、行政として民間事業者に対し権利を制限し義務を課す。
これって結構重大なことですよ?
命令ってそんな程度で出して良いものなんですか?違うでしょう?
「貴施設は、20時以降も当該施設を使用して飲食店の営業を継続し、客の来店を促すことで、飲食につながる人の流れを増大させ、市中の感染リスクを高めている。加えて、緊急事態宣言に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の20時以降の営業継続を誘発するおそれがある。」
と出てきます。
(1)20時以降も営業して感染リスクを高めている。
(2)緊急事態宣言に応じない旨を強く発信し、他の飲食店の営業継続を誘発するおそれ。
東京都は、この2点を命令理由として挙げています。
時短命令は「狙い撃ちだ」 グローバルダイニングが都を提訴…請求額は「104円」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
=====【引用ここから】=====
都による時短営業命令は3月18日、時短要請に応じていない約2000施設のうち、27施設に出されたが、そのうち26施設がグローバルダイニングの店舗だった
=====【引用ここまで】=====
2000施設中27施設に命令を出し、うち26施設がグローバルダイニングの店舗。ほぼグローバルダイニングのみを対象としている、と言ってよいでしょう。
命令理由(1)については2000施設全てに共通しているので、実質的に、東京都は命令理由(2)の「緊急事態宣言に応じない旨を強く発信した」点に基づいて、グローバルダイニング1社をピンポイントで選定したことになります。どのくらいの飲食店が、グローバルダイニングの発信を受けて営業継続路線に変更したのか、といった蓋然性の分析も一切していません。
いつから日本は、表現行為を理由に行政命令の対象を選定するようなことが許される国になったのでしょうか。江戸時代の「お上に楯突くとは不届き千万」精神がそのまま生きています。
今回の東京都の手法は、
「都知事の施策に反対意見を述べると不利益処分を受ける。不満に思っても黙っておこう」
という委縮効果をもたらします。
これはよくない。表現の自由の保障を考えた時、これは非常によくない。
要請を出し、さらに命令を出すのであれば、命令を出す行政側が命令の理由・必要性を明確に示すべきです。
規制行政全般に言えることですが、立証責任・説明責任は規制を行う側が果たすべきです。
表現行為や営業活動は行政が規制・介入・禁止しないのが大前提。
自由であるのが原則であり、例外として規制するなら、規制する側が根拠や規制の必要性をしっかり説明するのが筋です。
東京都の命令事前通知からは、表現の自由や営業の自由に配慮した形跡が一切見られません。なんせ、弁明書の内容に一言も言及していないのですから。
弁明書の内容をスルーした都知事の横暴、都職員の杜撰さに対し、何か一矢報いることはできないのでしょうか。
舞台は訴訟に移っていきました。
時短命令は「狙い撃ちだ」 グローバルダイニングが都を提訴…請求額は「104円」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
=====【引用ここから】=====
同社代理人の倉持麟太郎弁護士によれば、時短命令の違憲性・違法性を問うとともに、法的な根拠や科学的な根拠があいまいなまま飲食店営業を一律に制限することの是非、コロナ禍の名のもとにおこなわれてきた過剰な規制や改正特措法の違憲性について問題提起するという。
訴訟では、(1)時短命令は、時短要請に応じないことを発信していたグローバルダイニングを狙い撃ちしたもので、平等原則に反し、表現の自由及び営業の自由を侵害する、(2)同時短命令は特措法上の要件を満たしていない、(3)飲食店が主要な感染経路であるという明確な根拠もなく営業を一律に制限できる特措法の規定は、営業の自由を侵害しており違憲――などを主張していくという。
倉持弁護士は「自由が制限されている時点で『実害』だと認識している。行政のとったコロナ対策で社会的弱者になってしまった人もいる。今回の訴訟を『声なき声』を集約するプラットフォームにしていきたい」と話した。
「経済的余裕は一切ない」(長谷川社長)という同社の弁護団は、今回の裁判について、提訴と同時に「コロナ禍、日本社会の理不尽を問う」と題したプロジェクトをクラウドファンディングサービス「CALL4」で立ち上げ、支援を募っている。
=====【引用ここまで】=====
今回の東京都の命令がお咎めなしになると、表現の自由、営業の自由、法適用の平等は大きく損なわれます。そして、全国の自治体職員に「この程度で良いんだ」と勘違いさせる悪しき先例を残すことになります。
がんばれグローバルダイニング。
東京都の横暴、杜撰さ、そして政府の規制の恣意性を白日の下に晒すんだ。
私も、クラウドファンディングで一口応援しようかな。
-----(2021年3月25日追記)-----
新型インフルエンザ等対策特別措置法の第45条第3項に、
「3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。」
とあります。
「特に必要があると認めるときに限り」
みせしめ・生贄・一罰百戒…これら以外で、何か現状でグローバルダイニングを狙い撃ちする必要あったのかな?
「他の飲食店の時短営業無視を誘発するおそれがあり、感染まん延につながるおそれがある」
つまり、
「おそれがある × おそれがある」
という蓋然性の低い状態で、「特に必要がある」って言い張るのは苦しいんじゃいかなーと私は個人的に思うんですけど、皆さんどう思います?
ねぇ東京都職員さん?
大学の多い土地柄で、受験生のレベルも高い。
首都公務員というブランド。
そんな、地方自治体の中では一番優秀である(はずの)東京都職員。
良くも悪くも
「さすが東京都、そこまでやってるのか」
「東京都でこのくらいなら、うちはこれだけ出来ていれば大丈夫」
と、参考にしている自治体も多いことでしょう。
さて。
「グローバルダイニング 対 東京都知事」
の時短営業要請・命令を巡って、グローバルダイニング作成の弁明書と、東京都作成の命令事前通知が公開されているのですが、これがなかなかに興味深い。
【グローバルダイニング】東京都知事宛弁明書20210311.pdf
【緊急】グローバルダイニング、小池都知事から「命令」届く。|外食ニュース | FDN フードリンクニュース
上記のように、東京都と言えば、地方自治体としてはトップクラスの人材が集まっているはずなんです。
それなのにこの程度の事しか出来ない。この程度の通知文しか作れない。
この事実は、全国の道府県職員・市町村職員を勇気づけることでしょう(マテ
ひと言で言うと、杜撰なんです。
「へぇ、東京都職員ですらこの程度の通知文しか作ってないんだ。東京都が作る命令通知ですらこの程度なら、うちはもうちょっと雑でもいいかも」
と、他の自治体職員に思わせるほどのレベルの低さです。
【「正当な理由」って何?】
グローバルダイニングは、弁明書の中で【グローバルダイニング】東京都知事宛弁明書20210311.pdf
「COVID-19のような弱毒性のウイルスは完全に封じ込めるのは不可能であると考えております。」
「ハイリスクの方々を守ることができれば、リスクの低い若い世代の家庭での感染についてはそれほど恐れることはありません(同様に当社の顧客もローリスクの年代の方が大半です)」
「不要不急の外出を控えるよう言いつつ、(時間や人数が限られているとはいえ)映画やイベント、テーマパークなどの営業が認められるような緊急事態宣言に何の意味があるのでしょうか。
少なくとも外食は、それを必要とする人は、どの時間帯においても少なからず居ります。」
等々、東京都の発出した要請に対し、その範囲・程度・対象等々の条件設定がおかしいのではないか、必要性や妥当性の観点から問題があるのではないか、といった観点・考え方を示しています。そして、義務ではない要請の段階であれば従う必要はないはずだと述べています。
これに対し、東京都の通知文では、弁明書の中身に一切触れていません。
東京都は、命令事前通知の中で
【緊急】グローバルダイニング、小池都知事から「命令」届く。|外食ニュース | FDN フードリンクニュース
「貴社が提出した令和3年3月11日付「弁明書」において、当該要請に応じないことに正当な理由があると主張する。しかし、当該弁明書に記載された内容からは、法第45条第3項に定める「正当な理由」があるとは認められない。」
と述べるのみ。
「正当な理由なんて、無いものは無いんだよバーカバーカ」
という子供の喧嘩レベル。中身がすっからかんです。
そもそも、東京都職員は弁明書を読んだのかな、と疑わせるレベルです。
東京都はグローバルダイニングに対し、何のために弁明書を書かせたのでしょうか。
東京都として、
「正当な理由」
をどのようなものと解釈したうえで、法第45条の命令規定を運用しているのかが全く示されていません。条文を運用し命令を発するのであれば、「正当な理由」の解釈を取り敢えず自前で行っているはずですが、そこが分からない。
東京都の考える「正当な理由」とは何で、グローバルダイニングの弁明書の内容がどういう観点から「「正当な理由」があるとは認められない」と判断したのか、命令事前通知からは読み取ることができません。漠然としています。
(そもそも、国の緊急事態宣言の発令自体がエビデンスの無い漠然としたものです。飲食業界という政治力の弱い分野を生贄にして、国民向けに「政府はコロナ対策しています」という演出をしているに過ぎませんが、それはさておき。)
おそらく、東京都の小池百合子都知事や都職員は
「正当な理由」
の有無を判断するための、基準や考え方を持っていないのでしょう。
だから、判断基準に照らして
「〇〇だから正当な理由なしと判断します」
といったことが言えない、書けない。
基準や根拠を持たないまま、
「正当な理由が無いと認められる場合は命令を出せると法律に書いてある。正当な理由がないとあたくしが認めたから命令を出した」
というオウム返しのレベルで命令を発する。
そう、杜撰なんです。
要請を命令に格上げして、行政として民間事業者に対し権利を制限し義務を課す。
これって結構重大なことですよ?
命令ってそんな程度で出して良いものなんですか?違うでしょう?
【逆らう者を狙い撃ち】
続けて、東京都の命令事前通知に書かれた命令を行う理由を読んでいくと、「貴施設は、20時以降も当該施設を使用して飲食店の営業を継続し、客の来店を促すことで、飲食につながる人の流れを増大させ、市中の感染リスクを高めている。加えて、緊急事態宣言に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の20時以降の営業継続を誘発するおそれがある。」
と出てきます。
(1)20時以降も営業して感染リスクを高めている。
(2)緊急事態宣言に応じない旨を強く発信し、他の飲食店の営業継続を誘発するおそれ。
東京都は、この2点を命令理由として挙げています。
時短命令は「狙い撃ちだ」 グローバルダイニングが都を提訴…請求額は「104円」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
=====【引用ここから】=====
都による時短営業命令は3月18日、時短要請に応じていない約2000施設のうち、27施設に出されたが、そのうち26施設がグローバルダイニングの店舗だった
=====【引用ここまで】=====
2000施設中27施設に命令を出し、うち26施設がグローバルダイニングの店舗。ほぼグローバルダイニングのみを対象としている、と言ってよいでしょう。
命令理由(1)については2000施設全てに共通しているので、実質的に、東京都は命令理由(2)の「緊急事態宣言に応じない旨を強く発信した」点に基づいて、グローバルダイニング1社をピンポイントで選定したことになります。どのくらいの飲食店が、グローバルダイニングの発信を受けて営業継続路線に変更したのか、といった蓋然性の分析も一切していません。
いつから日本は、表現行為を理由に行政命令の対象を選定するようなことが許される国になったのでしょうか。江戸時代の「お上に楯突くとは不届き千万」精神がそのまま生きています。
今回の東京都の手法は、
「都知事の施策に反対意見を述べると不利益処分を受ける。不満に思っても黙っておこう」
という委縮効果をもたらします。
これはよくない。表現の自由の保障を考えた時、これは非常によくない。
要請を出し、さらに命令を出すのであれば、命令を出す行政側が命令の理由・必要性を明確に示すべきです。
規制行政全般に言えることですが、立証責任・説明責任は規制を行う側が果たすべきです。
表現行為や営業活動は行政が規制・介入・禁止しないのが大前提。
自由であるのが原則であり、例外として規制するなら、規制する側が根拠や規制の必要性をしっかり説明するのが筋です。
東京都の命令事前通知からは、表現の自由や営業の自由に配慮した形跡が一切見られません。なんせ、弁明書の内容に一言も言及していないのですから。
弁明書の内容をスルーした都知事の横暴、都職員の杜撰さに対し、何か一矢報いることはできないのでしょうか。
【がんばれグローバルダイニング】
そんな私の想いをくみ取ってくれたのか、グローバルダイニング側は東京都の命令に反発し提訴。舞台は訴訟に移っていきました。
時短命令は「狙い撃ちだ」 グローバルダイニングが都を提訴…請求額は「104円」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
=====【引用ここから】=====
同社代理人の倉持麟太郎弁護士によれば、時短命令の違憲性・違法性を問うとともに、法的な根拠や科学的な根拠があいまいなまま飲食店営業を一律に制限することの是非、コロナ禍の名のもとにおこなわれてきた過剰な規制や改正特措法の違憲性について問題提起するという。
訴訟では、(1)時短命令は、時短要請に応じないことを発信していたグローバルダイニングを狙い撃ちしたもので、平等原則に反し、表現の自由及び営業の自由を侵害する、(2)同時短命令は特措法上の要件を満たしていない、(3)飲食店が主要な感染経路であるという明確な根拠もなく営業を一律に制限できる特措法の規定は、営業の自由を侵害しており違憲――などを主張していくという。
倉持弁護士は「自由が制限されている時点で『実害』だと認識している。行政のとったコロナ対策で社会的弱者になってしまった人もいる。今回の訴訟を『声なき声』を集約するプラットフォームにしていきたい」と話した。
「経済的余裕は一切ない」(長谷川社長)という同社の弁護団は、今回の裁判について、提訴と同時に「コロナ禍、日本社会の理不尽を問う」と題したプロジェクトをクラウドファンディングサービス「CALL4」で立ち上げ、支援を募っている。
=====【引用ここまで】=====
今回の東京都の命令がお咎めなしになると、表現の自由、営業の自由、法適用の平等は大きく損なわれます。そして、全国の自治体職員に「この程度で良いんだ」と勘違いさせる悪しき先例を残すことになります。
がんばれグローバルダイニング。
東京都の横暴、杜撰さ、そして政府の規制の恣意性を白日の下に晒すんだ。
私も、クラウドファンディングで一口応援しようかな。
-----(2021年3月25日追記)-----
新型インフルエンザ等対策特別措置法の第45条第3項に、
「3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。」
とあります。
「特に必要があると認めるときに限り」
みせしめ・生贄・一罰百戒…これら以外で、何か現状でグローバルダイニングを狙い撃ちする必要あったのかな?
「他の飲食店の時短営業無視を誘発するおそれがあり、感染まん延につながるおそれがある」
つまり、
「おそれがある × おそれがある」
という蓋然性の低い状態で、「特に必要がある」って言い張るのは苦しいんじゃいかなーと私は個人的に思うんですけど、皆さんどう思います?
ねぇ東京都職員さん?
国に責任を押し付け、仕事してるふりで、デパート、演劇、美術館の営業妨害ばかり。
これで暴動が起きない方が不思議です。